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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成23年3月15日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年9月12日]
    • [更新日:2014年9月12日]
    • ID:4134

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    国民健康保険・後期高齢者医療保険

    納付が困難なときは相談を

     平成22年度の保険料の納め忘れや納めるのが遅れている方は、すぐに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。

     災害や病気、事業の廃止、失業、多重債務を抱えているなどの事情がある場合は、証明できる書類を持って、必ず相談してください。

     医療保険室保険料課では平日に加え、次の日程で夜間・休日・出張納付相談を行います。夜間・休日・出張納付相談は、来所相談のみで電話での相談はできませんので、ご了承ください。

     また、相談には保険料決定通知書(納付書)など通知書番号または被保険者番号がわかるものをお持ちください。

    夜間・休日納付相談

    とき
     夜間=3月28日(月曜日)から30日(水曜日)午後5時30分から8時
     休日=3月26日(土曜日)、27日(日曜日)午前10時から午後4時

    ところ
     医療保険室保険料課

    出張納付相談

    とき
     3月25日(金曜日)午前10時から午後4時

    ところ
     布施駅前行政サービスセンター

    所得のない方も申告が必要です

     医療保険料は、所得額をもとに決定しています。

     未申告の場合、保険料の算定や非課税世帯の判定が行えず、高額な保険料を請求することにもなりかねません。また、高額療養費の区分判定にも影響します。

     収入や所得がなくても、必ず申告してください。

     所得申告は、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで受付しています。

     なお、確定申告や市・府民税の申告をされた方は、医療保険料の所得申告の必要はありません。

    国保 子育て支援金を支給します 3月31日までに完納を

     市では、平成22年度の国民健康保険料を3月31日までに完納した18歳未満の子ども3人以上を養育している方に、子育て支援金を支給します。

     18歳未満の子ども3人目以降、人数に応じて均等割額(軽減適用後)の2分の1を5月に指定口座に振り込みます。対象世帯には、振込先を確認する通知を4月に送付しますので確認してください。

    《参考》
     18歳未満の子どもが3人いる世帯で、ほかに軽減などがない場合=均等割(子ども1人分)〔2万8680円(医療分)+6960円(支援金分)〕の半額=1万7820円を支給します。

    問合せ先

     医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    交通事故で国保を使うときは届出を

     第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者側が全額負担すべきものですが、国保加入者が「第三者行為による傷病届」を提出すれば、保険証を使って国保で治療を受けることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後、加害者側に費用を請求します。

     交通事故などでケガをして、やむを得ず国保を使って治療を受ける場合は、「第三者行為による傷病届」に「交通事故証明書(人身事故)」を添えて、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きしてください。

     届出の前に、加害者側から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保が使えなくなることがあります。

    届出に必要なもの

     第三者行為による傷病届一式
     交通事故証明書
     国民健康保険証
     印鑑 など

    ※届出書一式は、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターにあります。

    接骨院や整骨院の治療 健康保険が使えるのはケガのときだけ

     接骨院や整骨院の柔道整復師の治療は、外傷性の「骨折」「脱臼」「ねんざ」「打撲」「肉離れ」などの場合のみ、健康保険の療養費の対象となります。

     柔道整復施術を受けたときは、施術部位や施術日数などを確認し、柔道整復施術療養費支給申請書の受領委任欄に自筆で署名してください。

    鍼灸施術を健康保険で受けるときは医師の同意が必要

     神経痛やリュウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛など慢性的な病気で医師による適当な治療手段がなく、医師の同意のうえ鍼灸施術を受けたときは、健康保険の療養費の対象となります。

    国保の給付が受けられない場合

     健康診断や予防注射、美容整形、歯の矯正、正常分娩など、病気とみなされないものは、受診時に保険証を提示しても保険診療の対象にならず、全額自己負担になります。

     また、医師の指示に従わないときやけんかなど患者自身の責任による傷病、故意による事故や犯罪行為によるケガなども全額自己負担になります。

    療養費などの給付 受けるときは申請を

     国保の被保険者は次の給付を受けることができます。該当する場合は必要書類を添えて、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターへ申請してください。

    療養費

     緊急またはやむを得ない事情で保険証の提示ができず、医療費をいったん全額負担したときは申請してください。審査のうえ、決定した額を支給します。

     また、コルセットなどの補装具代(医師が認めたとき)や海外渡航中の受診も療養費として支給します。

    高額療養費

     保険診療費として1か月あたり医療機関の窓口で支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を支給します。

    葬祭費

     被保険者が亡くなった場合、葬儀を行った方に5万円を支給します。

    医療費通知を送付

     3月末ごろに医療費通知を送付します。今回は昨年10月と11月の診療(請求)分をお知らせします。

     医療費通知は、被保険者の皆さんに医療費の実情を理解し、健康に対する認識を深めてもらうため、年6回送付しています。

    問合せ先

     医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    前納するとお得です 国民年金保険料

     平成23年度の国民年金保険料は、1万5020円(月額)です。

     前納をするとさらにお得です。ぜひ、ご利用ください。

    平成23年度国民年金保険料 納入額早見表

    毎月納付(現金納付・口座振替)

     1か月分保険料額 15,020円
     6か月分保険料額 90,120円
     1年度分保険料額 180,240円

    毎月振替(当月末口座振替)

     1か月分保険料額 14,970円
     割引額 50円
     6か月分保険料額 89,820円
     割引額 300円
     1年度分保険料額 179,640円
     割引額 600円

    前納 6か月前納(現金納付)

     6か月分保険料額 89,390円
     割引額 730円
     1年度分保険料額 178,780円
     割引額 1,460円

    前納 1年前納(現金納付)

     1年度分保険料額 177,040円
     割引額 3,200円

    クレジット納付は事前に申請を

     国民年金保険料の納付は、事前の申請によりクレジットでの立替納付ができます(クレジットカードを提示して直接納付する方法は不可)。

     ただし、クレジット納付での割引は現金納付の額となりますので、ご注意ください。

    申請・問合せ先

     東大阪年金事務所 06(6722)6001
     国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    市役所本庁舎の一部窓口業務

    第4土曜日に試行開設

     市役所本庁舎の一部窓口業務を試行開設します。

    開設日時

     3月26日(土曜日)午前9時から正午

    開設場所

     市役所本庁舎2階、3階

    取扱い業務

    住民関係

     戸籍届、住民異動届、外国人登録申請、印鑑登録などの届出や住民票、印鑑証明などの各種証明書交付など

    問合せ先
     市民課 06(4309)3172、ファクス06(4309)3804

    国民健康保険・後期高齢者医療制度関係

     加入・脱退・変更の申請や各種療養費の給付申請、保険料の納付・相談など

    問合せ先
     医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
     医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    医療助成関係

     乳幼児や障害者などの医療費助成にかかる医療証の申請および療養費の申請など

    問合せ先
     
    医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805

    こどもの手当関係

     子ども手当や児童扶養手当などの申請

    問合せ先
     国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    市税関係

     市税の各種証明書発行や納付・相談・申告受付・申請受付・閲覧・届出、原動機付自転車および小型特殊自動車の登録・廃車

    問合せ先
     
    税制課06(4309)3131、ファクス06(4309)3810
     市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809
     固定資産税課 06(4309)3143~4、ファクス06(4309)3811
     納税課 06(4309)3147~52、ファクス06(4309)3808

     

     手続きの際には、運転免許証やパスポート、健康保険証など本人が確認できる書類を持参してください。

     他市町村や警察署などへの確認や問合せが必要な場合は、取扱いができないときや手続きが完了しない場合がありますので、くわしくは担当課へお問合せください。

    試行開設の問合せ先

     政策推進室 06(4309)3101、ファクス06(4309)3826

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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