興行場申請書等

許可申請について
興行場を営業する際に提出する必要があります。
なお事業を譲り受け、既設の施設を引き継ぐ場合には申請書の記載事項や添付文書の一部省略、および手数料の減額を受けられる場合があります。
事前に環境薬務課までご相談ください。
様式ダウンロード
興行場営業許可申請書 (PDF形式、40.72KB) 別ウィンドウで開きます
興行場営業許可申請書 (ワード形式、35.00KB) 別ウィンドウで開きます
概要書 (PDF形式、43.63KB) 別ウィンドウで開きます
概要書 (ワード形式、63.50KB) 別ウィンドウで開きます
事業譲渡証明書及び事業譲渡に係る保管書類利用同意書 (PDF形式、212.72KB) 別ウィンドウで開きます
事業譲渡証明書及び事業譲渡に係る保管書類利用同意書 (ワード形式、23.06KB) 別ウィンドウで開きます
事業譲渡に伴う生活衛生営業等関係施設等の申請等に係る確認書 (PDF形式、44.66KB) 別ウィンドウで開きます
事業譲渡に伴う生活衛生営業等関係施設等の申請等に係る確認書 (ワード形式、26.63KB) 別ウィンドウで開きます
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1 | 概要書(様式ダウンロード参照) |
2 | 委任状(申請手続きを第三者が行う場合) |
3 | 付近見取図 付近300メートル以内の見取図 |
4 | 配置図、平面図、立面図、断面図等 |
5 | 冷暖房設備の構造仕様書 |
6 | 換気設備の構造仕様書 |
7 | 他法令による許可書等 常設:建築確認済証の写し、消防法令適合通知書 臨時仮設:建物関係の許可又は許可証の写し、所轄消防機関の承諾書 |
8 | 定款または寄附行為の写し(申請者が法人の場合) |
9 | 登記事項証明書(申請者が法人の場合):発行から3か月以内のもの |
10 | 事業譲渡証明書及び事業譲渡に係る保管書類利用同意書(事業譲渡の場合) |
11 | 事業譲渡に伴う生活衛生営業等関係施設等の申請等に係る確認書(事業譲渡の場合) |
*臨時仮設等の営業の場合、省略できる書類があります。

手数料
・常設:19,000円(現金) (事業譲渡で構造設備の変更がない場合、14,300円)
・臨時仮設等:9,500円(現金)(事業譲渡で構造設備の変更がない場合、7,200円)
事前に環境薬務課までご相談ください。

変更届について
許可申請の事項に変更が生じた場合、10日以内に提出する必要があります。
事前に環境薬務課までご相談ください。
1 | 許可証の写し |
2 | 変更前と変更後が明示されている書類 構造設備の変更:施設の図面、概要書 法人の代表者、法人の所在地の変更:登記事項証明書(原本及び写し) |

手数料
無料

廃止届について
興行場の営業を廃止した場合、10日以内に提出する必要があります。
1 | 許可証 許可証を紛失した場合は、亡失申立書(下部共通様式参照) |

手数料
無料

営業者の地位承継について
法人の合併・分割により営業者の地位を承継する場合は、合併・分割後存続する法人または新法人の登記後に提出する必要があります。
事前に環境薬務課までご相談ください。
様式ダウンロード
1 | 許可証の写し 許可証を紛失した場合は、亡失申立書(下部共通様式参照) |
2 | 登記事項証明書および定款または寄附行為の写し |

手数料
無料

営業者の相続承継について
営業者が死亡して相続により地位を承継する場合に提出する必要があります。
事前に環境薬務課までご相談ください。
様式ダウンロード
1 | 戸籍謄本(被相続人が生まれてから死亡するまでの状況がわかるもの)又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し |
2 | 同意書(様式ダウンロード参照) 相続人が2人以上いる場合に、営業を承継する相続人を選定した者全員のもの |
3 | 許可証の写し 許可証を紛失した場合は、亡失申立書(下部共通様式参照) |

手数料
無料

停止届、再開届について
営業者が営業の全部若しくは一部を停止する場合、10日以内に提出する必要があります。
その後、営業を再開した場合に再開届を提出する必要があります。

手数料
無料

共通様式

申請・届出窓口
保健所環境薬務課
東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階