公衆浴場申請書等
許可申請について
公衆浴場を営業しようとする際に提出する必要があります。
事業を譲り受ける場合は、承継手続きを行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継することができるようになりました。
事前に環境薬務課までご相談ください。
様式ダウンロード
- 公衆浴場営業許可申請書 (PDF形式、49.96KB) 別ウィンドウで開きます
- 公衆浴場営業許可申請書 (ワード形式、34.50KB) 別ウィンドウで開きます
- 概要書 (PDF形式、70.28KB) 別ウィンドウで開きます
- 概要書 (ワード形式、108.00KB) 別ウィンドウで開きます
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1 | 概要書(様式ダウンロード参照) |
2 | 委任状(許可申請手続きを第三者が行う場合) |
3 | 付近見取図(300メートルを円で記入) 半径300メートル以内の地域における他の公衆浴場との距離等を示したもの。 |
4 | 配置図、平面図、立面図、断面図等 ・配置図:建物配置図 ・平面図:出入口、フロント、ロビー、便所、脱衣室、洗い場、浴室、娯楽室等の位置を記入したもの ・立面図:正面からみた外観 ・断面図 ・系統図:空調関係・給水給湯関係 |
5 | 他法令による許可書等 建築確認済証の写し、消防法令適合通知書 |
6 | 定款又は寄附行為の写し(申請者が法人の場合) |
7 | 登記事項証明書(申請者が法人の場合):発行から3か月以内のもの |
8 | 土地権利関係を証する書類(新設の場合) 他人所有の場合、所有者の使用承諾書および印鑑証明書 |
9 | サウナ室、蒸室、カマ室、ラドン浴室を設置する場合、その仕様書 |
10 | 電気風呂を設置する場合、型式認可証の写し |
11 | その他必要な書類 井戸水または私設の水を使用する場合は、水質検査成績書 |
手数料
22,000円(現金)
事前に環境薬務課までご相談ください。
変更届について
申請書の記載事項に変更が生じた場合、10日以内に提出する必要があります。
事前に環境薬務課までご相談ください。
1 | 許可証の写し |
2 | 変更前と変更後が明示されている書類 構造設備の変更:施設の図面、概要書 法人名称、法人代表者、法人所在地の変更:登記事項証明書 |
手数料
無料
廃止届について
公衆浴場の営業を廃止した場合、10日以内に提出する必要があります。
様式ダウンロード
1 | 許可証 許可証を紛失した場合は、亡失申立書(様式ダウンロード参照) |
手数料
無料
営業者の地位承継について(合併・分割)
法人の合併・分割により営業者の地位を承継する場合は、合併・分割後存続する法人または新法人の登記後に提出する必要があります。
事前に環境薬務課までご相談ください。
様式ダウンロード
1 | 登記事項証明書 |
2 | 定款又は寄附行為の写し |
3 | 許可証の写し |
手数料
無料
営業者の地位承継について(譲渡)
事業を譲り受けて営業者の地位を承継する場合に提出する必要があります。
事前に環境薬務課までご相談ください。
様式ダウンロード
1 | 委任状(申請手続きを第三者が行う場合) |
2 | 公衆浴場営業の譲渡が行われたことを証する書類(事業譲渡証明書等) |
3 | 登記事項証明書(譲受人が法人の場合) |
4 | 定款又は寄附行為の写し(譲受人が法人の場合) |
手数料
無料
営業者の地位承継について(相続)
営業者が死亡して相続により地位を承継する場合に提出する必要があります。
事前に環境薬務課までご相談ください。
様式ダウンロード
1 | 戸籍謄本(被相続人が生まれてから死亡するまでの状況がわかるもの)又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し |
2 | 同意書(様式ダウンロード参照) 相続人が2人以上いる場合に、営業を承継する相続人を選定した者全員のもの |
3 | 許可証の写し |
手数料
無料
停止届、再開届について
営業者が営業の全部若しくは一部を停止する場合、10日以内に停止届を提出する必要があります。
その後、営業を再開した場合に再開届を提出する必要があります。
手数料
無料
申請・届出窓口
保健所環境薬務課
東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階