旅館業申請書等
許可申請について
旅館業を経営しようとする際に提出する必要があります。
事前に環境薬務課までご相談ください。
事業を譲り受ける場合は、承継手続きを行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継することができるようになりました。
様式ダウンロード
1 | 委任状(申請手続きを第三者が行う場合) |
2 | 登記事項証明書(申請者が法人の場合):発行から3か月以内のもの |
3 | 定款又は寄附行為の写し(申請者が法人の場合) |
4 | 申請者若しくは法人にあっては代表者及び役員の名簿(下部共通様式参照) |
5 | 構造設備の概要書(様式ダウンロード参照) |
6 | 配置図、平面図、立面図、断面図、系統図 ・平面図:間取、客室の床面積、客室および私室の別、部屋番号、階段、便所、浴室、調理場、フロント等の位置及び客室の詳細(寝台の位置、寝室の明示等)を記入したもの。 ・立面図:正面からみた外観 ・断面図 ・系統図:空調関係・給水給湯関係 |
7 | 付近見取図 営業施設の設置場所の周囲概ね300メートルの区域内の状況を記入した見取図。特に法第3条第3項の各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲100メートルの区域内にある場合は、その施設名およびその敷地と営業施設の設置場所との距離を明記すること。 |
8 | 建物の外観図、ネオン図、看板図 |
9 | 他法令による許可書等 |
10 | 建築指導部局との協議事項(様式ダウンロード参照) |
11 | 承諾書又は賃貸借契約書の写し(賃貸物件において申請を行う場合) |
12 | 承諾書又はマンション管理規約の写し(分譲マンションにおいて申請を行う場合) |
13 | 水質検査成績書(井戸水または私設の水を使用する場合) |
14 | 構造基準の緩和規定を適用する場合、その理由書及び公衆衛生上支障がないことが確認できる資料 |
15 | その他、法令等に準ずる書類の提出を求める場合があります。 |
手数料
22,000円(現金)
事前に環境薬務課までご相談ください。
変更届について
許可申請の記載事項に変更が生じた場合、10日以内に届出を行う必要があります。
構造設備を変更する場合は、東大阪市ラブホテル建築規制に関する条例の規制の対象になることがありますので、工事の前に図面等を持参のうえ事前にご相談ください。
その他の必要書類についても、事前に環境薬務課までご相談ください。
様式ダウンロード
1 | 許可証の写し |
2 | 変更前と変更後が明示されている書類 構造設備の変更:施設の平面図、概要書 法人代表者の変更:登記事項証明書、誓約書(様式ダウンロード参照)、申請者若しくは法人にあっては代表者及び役員の名簿(下部共通様式参照) 法人役員の変更:登記事項証明書、申請者若しくは法人にあっては代表者及び役員の名簿(下部共通様式参照) 法人名称、法人所在地の変更:登記事項証明書 客室が増える場合:消防法令適合通知書 |
手数料
無料
廃止届について
旅館業を廃止した場合、10日以内に届出を行う必要があります。
1 | 許可証 許可証を紛失した場合は、亡失申立書(下部共通様式参照) |
手数料
無料
営業者の地位承継について(合併・分割)
法人の合併、分割により営業者の地位を承継する場合に提出する必要があります。
申請は合併登記前、分割登記前に行う必要があります。
事前に環境薬務課までご相談ください。
様式ダウンロード
1 | 委任状(申請手続きを第三者が行う場合) |
2 | 定款又は寄附行為の写し |
3 | 許可証の写し 許可証を紛失した場合は、亡失申立書(下部共通様式参照) |
手数料
7,400円(現金)
営業者の地位承継について(譲渡)
事業を譲り受けて地位を承継する場合に提出する必要があります。
申請は譲り受ける前に行う必要があります。
事前に環境薬務課までご相談ください。
様式ダウンロード
1 | 委任状(申請手続きを第三者が行う場合) |
2 | 定款または寄附行為の写し(譲受人が法人の場合) |
3 | 登記事項証明書(譲受人が法人の場合) |
4 | 旅館業の譲渡を証する書類(事業譲渡証明書等) |
5 | 許可証の写し 許可証を紛失した場合は、亡失申立書(下部共通様式参照) |
手数料
7,400円(現金)
営業者の地位承継について(相続)
営業者が死亡して相続により地位を承継する場合に提出する必要があります。
申請は被相続人の死亡後60日以内に行う必要があります。
事前に環境薬務課までご相談ください。
様式ダウンロード
1 | 委任状(申請手続きを第三者が行う場合) |
2 | 戸籍謄本(被相続人が生まれてから死亡するまでの一連の状況がわかるもの)又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し |
3 | 同意書(様式ダウンロード参照) 相続人が2人以上いる場合に、営業を承継する相続人を選定した者全員のもの |
4 | 許可証の写し 許可証を紛失した場合は、亡失申立書(下部共通様式参照) |
手数料
7,400円(現金)
停止届、再開届について
営業者が営業の全部若しくは一部を停止する場合、10日以内に届出を行う必要があります。
その後、営業を再開した場合に再開届を提出する必要があります。
手数料
無料
共通様式
共通様式ダウンロード
申請・届出窓口
保健所環境薬務課
東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階