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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和8年3月号 8面(テキスト版)

    • [公開日:2026年2月20日]
    • [更新日:2026年2月20日]
    • ID:43800

    国保 マイナ保険証などを持たずに受診したときは申請を

    やむを得ずマイナ保険証や資格確認書を提示せずに受診し、医療費を全額自己負担したときは、申請により本来国保が負担する分の療養費の給付を受けることができます。申請には、医療機関の診療報酬明細書と領収書が必要です。

    なお、健康診断や予防接種、美容整形など病気とみなされないものや業務上のケガや病気、患者自身の責任による傷病、故意による事故などは、保険診療の対象とならず、全額自己負担になります。

    詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804

    海外での治療など療養費を支給

    海外旅行中などに病気やケガで治療を受けたときに、国民健康保険により療養費の一部が支給される場合があります。受診した海外の医療機関で、かかった費用の全額をいったん支払い、治療内容や医療費などの証明書をもらって、帰国後に申請してください。

    ただし、療養費の支給は日本国内で保険診療となっているものに限ります。また、治療目的の渡航は対象外です。

    申請に必要なもの
    • 資格確認書または資格情報のお知らせ
    • 診療内容明細書・領収書の原本、領収明細書(外国語の場合は和訳文も)
    • パスポートなど出入国歴が確認できる書類
    • 振込先の口座番号がわかるもの
    • 調査に関わる同意書
    詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。
    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804

    国保・後期高齢
    収入(所得)がなくても申告が必要です

    国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険料は、前年中の所得金額の合計をもとに算定しています。令和8年1月1日時点で19歳以上の被保険者は全員申告が必要です。所得の申告がない場合は、保険料の算定や軽減の判定ができず、高額療養費の限度額判定にも影響します。

    収入(所得)がない場合や、障害年金や遺族年金のみを受給している場合も申告が必要です。医療保険室保険料課または行政サービスセンターで必ず申告をしてください。

    なお、確定申告や市・府民税の申告をした方、老齢基礎年金または老齢厚生年金のみを受給している方は申告の必要はありません。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807

    納付は口座振替が便利

    口座振替の申込みは、保険料決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、銀行や郵便局などの金融機関または医療保険室保険料課、行政サービスセンターで手続きをしてください。手続き後、振替開始月の20日ごろに「保険料口座振替決定のお知らせ」を送付します。それまでは納付書で納付してください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807

    転出の手続き
    自宅から待たずにできます

    本市から他の市区町村へ引っ越すときは、転出届や転出に関する手続きをオンラインや郵送でできる場合があります。3月下旬~4月上旬は窓口が大変混みあいますので、自宅からできるオンラインや郵送による申請を活用ください。

    転出届をマイナポータルからオンラインで提出できる場合
    • 電子証明書が有効なマイナンバーカードを持っている
    • 国内での転出
    • 転出日から14日以内の手続き

    ※来庁が必要な場合もあります。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

    問合せ先
    市民生活総務課 06(4309)3158、ファクス 06(4309)3812

    転出届以外にも来庁せずにできる手続き

    転出に伴う手続きのうち、健康保険、児童手当、子ども医療、転校などの手続きは電子申請や郵送でできる場合があります。

    転出届以外で来庁せずにできる主な手続き
    • 国民健康保険
    • 後期高齢者医療保険
    • 国民年金
    • 児童手当
    • 医療助成
    • 小学校・中学校の転校 など

    ※来庁が必要な場合もあります。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

    問合せ先
    市民生活総務課 06(4309)3158、ファクス 06(4309)3812

    国保 人間ドック受診費用の一部を助成

    市では、国民健康保険加入者を対象に人間ドックの受診費用の一部を助成しています。なお、国保の人間ドックコース以外は助成できませんのでご注意ください。

    対象
    保険料を完納している市国民健康保険加入者
    ※同一年度内に特定健康診査受診券または人間ドック受診費用の助成を利用していないこと。
    助成額
    • 国保の人間ドック日帰りコース受診費用の2分の1(上限2万1000円)
    • 国保の人間ドックと同時に受診する脳MR検査費用の2分の1(上限1万3000円)

    手続きの流れ

    1. 人間ドック受診前に、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで「人間ドック受診券」を申請
      電子申請も可。
    2. 助成対象者には人間ドック受診券を交付
      ※行政サービスセンターの窓口または電子申請で申請した場合は後日郵送。
    3. 指定医療機関に「国民健康保険の人間ドック」と予約
    4. 受診当日に人間ドック受診券(40歳~74歳の方は特定健康診査受診券も必要)、マイナ保険証または資格確認書を持参し、自己負担額(受診費用全額から助成額を引いた額)を医療機関に支払う

    人間ドック受診券および特定健康診査受診券を持たずに受診した場合は、いったん費用の全額を支払い、受診後に申請することで助成額が償還されます。申請には受診費用を支払った際の領収書が必要です。

    ※令和8年度の特定健康診査受診券は4月下旬発送予定。

    指定医療機関など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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