転出手続きは来庁不要で待たずに手続きを!
自宅等でオンラインや郵送などでいつでも待たずに手続きができますのでぜひご利用ください。
1.転出届はマイナポータルからオンラインで可能
マイナンバーカードを利用すると、マイナポータルからオンラインで転出届の提出ができます。詳しくは下記をご覧ください。
備考:転出日から14日を超えた手続き及び国外へ転出される場合は、マイナポータルで手続きできませんので、市役所・行政サービスセンターの窓口もしくは郵送で手続きをお願いします。

2.転出に伴う手続きで市役所に行かなくてもできる主な手続き
健康保険に関する手続き
- 国民健康保険に加入されている方:「脱退手続き」及び「資格確認書」の返却が必要です。郵送で手続きできます。
- 後期高齢者医療保険に加入されている方:「資格確認書」の返却が必要です。郵送で手続きできます。
- 国民健康保険以外に加入されている方:市役所での手続きは不要です。加入されている保険にご確認ください。
備考:転出先が施設等の場合や、学生で修学のために転出する場合は手続きが異なる場合がありますので、資格給付課へご連絡ください。国民健康保険の脱退の手続きについて詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
子どもに関する手続き
- 児童手当:「受給事由消滅届」が必要です。電子申請で手続きできます。(児童手当の電子申請はこちら(別ウインドウで開く))
- 子ども医療・ひとり親家庭医療:「受給資格の喪失の手続き」が必要です。郵送や電子申請で手続きできます。(子ども医療の電子申請はこちら(別ウインドウで開く))
- 保育園等:通園先と市に相談のうえ、施設に応じて次の手続きが必要です。
保育園・・・退所届を市に郵送
認定こども園・小規模保育施設・・・在園している施設に報告
- 小・中学校に通っている場合:通っている学校に転出届をしたことを伝えてください。
介護認定に関する手続き
東大阪市での要介護・要支援認定を転出先で引き継ぐ場合は「受給資格証明書」が必要です。電子申請で手続きをすることができます。(受給資格証明書の電子申請はこちら(別ウインドウで開く))
ただし、転出先市町村においてマイナンバーを提示して要介護・要支援認定の転入手続きを行う場合は、「受給資格証明書」発行手続きは不要です。
(注意)引っ越しをされた日(異動日)から必ず14日以内に、転出先市町村の介護認定担当窓口で転入手続きをしてください。住民票の転入手続きだけでは要介護・要支援認定は引き継がれませんので、ご注意ください。
国民年金に関する手続き
国内での転出の場合は国民年金に関する手続きは不要です。
3.その他来庁が不要な転出に関する手続き一覧
上記以外でも転出に伴う手続きで市役所に行かなくても手続きができる場合があります。
詳しくは一覧をご確認ください。

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4.転出に関する手続き一覧
転出に関する一般的な手続きをまとめた一覧はこちら(別ウインドウで開く)からご確認ください。
各手続きの担当課や連絡先などもこちらの一覧から確認できます。
お問い合わせ
電話: 総務担当:06(4309)3158 ファクス: 総務担当:06(4309)3812
