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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和8年3月号 7面(テキスト版)

    • [公開日:2026年2月20日]
    • [更新日:2026年2月20日]
    • ID:43799

    道路交通法改正
    自転車の交通違反に青切符

    道路交通法の改正により、4月1日(水曜日)から自転車の軽微な違反に対して交通反則通告制度が導入されます。交通反則通告制度は、自動車の交通違反の際に広く行われる違反処理の方法で、いわゆる「青切符」として知られていますが、近年自転車関連事故が増加傾向にあることから、自転車の違反行為にも青切符の運用が開始となります。

    自転車利用時の携帯電話の使用(ながらスマホ)や信号無視など、約100種類以上の交通違反に対して反則金が課せられます。取締りの対象は16歳以上の運転者で、16歳未満の運転者には原則指導警告を行います。

    主な反則行為と反則金額の例

    令和8年4月1日から
    反則金12,000円
    携帯電話の使用等(保持)
    ※携帯電話の使用等(保持)とは、通話したときや、手に保持して画面を注視したときのことをいいます。
    反則金7,000円
    遮断踏切への立ち入り
    反則金6,000円
    • 赤色等の信号無視
    • 通行区分違反(道路の右側通行)
    反則金5,000円
    • 一時不停止
    • ブレーキ不良
    • 無灯火
    • 傘さし運転
    • イヤホンの使用 ※周りの音が聞こえない状態での運転
    反則金3,000円
    • 二人乗り
    • 併進

    自転車で一定の危険行為に該当する交通違反を繰り返したときは自転車運転者講習を受講することになります

    運転免許を保有している方が自転車乗車中に重大な事故や違反をした場合は運転免許が停止される可能性もあります

    命を守るためにヘルメットの着用を

    自転車乗用中の交通事故で亡くなった方は、約5割が頭部に致命傷を負っています。交通ルールを守ること、ヘルメットを着用することは、自分自身や周囲の人の安全を守ることに繋がります。今一度交通ルールを再確認し、交通事故を起こさないよう心がけましょう。

    問合せ先
    • 布施警察署 06(6727)1234、ファクス 06(6727)7578
    • 河内警察署 072(965)1234、ファクス 072(963)4823
    • 枚岡警察署 072(987)1234、ファクス 072(981)0377
    • 安全調整課 06(4309)3223、ファクス 06(4309)3836

    運転免許の自主返納奨励金
    出張申請窓口を開設

    市では、運転免許証を自主返納した75歳以上の市民に、返納後に利用した公共交通機関にかかる費用を交付しています。申請は市電子申請システムまたは安全調整課で受け付けています。

    また、3月は次のとおり出張申請窓口を開設します(予約不要)。

    出張申請窓口一覧
    くすのきプラザ(若江岩田駅前)
    3月9日(月曜日)13時~16時
    ゆうゆうプラザ(日下)
    3月10日(火曜日)13時~16時
    夢広場(布施駅前)
    3月16日(月曜日)13時~16時
    ももの広場(楠根)
    3月17日(火曜日)13時~16時
    やまなみプラザ(四条)
    3月23日(月曜日)13時~16時
    はすの広場(近江堂)
    3月24日(火曜日)13時~16時
    グリーンパル(中鴻池)
    3月26日(木曜日)13時~16時

    ※上記以外の日はリージョンセンターでは受付していません。

    ※運転免許返納手続きは警察署で行います。出張申請窓口ではできませんのでご注意ください。

    対象
    令和7年4月以降に運転免許証を自主返納した75歳以上の方
    必要書類
    • 令和7年4月以降に新規発行した運転経歴証明書または運転免許取消通知書
    • 免許証返納後に購入・チャージした交通系ICカード(ICOCAなど)または公共交通機関利用にかかる各種領収書5000円分以上
      ※複数の領収書の合算で5000円以上になれば申請可。
    • 申請者の氏名・住所・生年月日が確認できる本人確認書類(マイナンバーカードなど)
      ※運転経歴証明書を提出した場合は不要。
    • 振込口座が確認できるもの(口座名義は申請者本人に限る)
    問合せ先
    安全調整課 06(4309)3223、ファクス 06(4309)3836

    手続きは4月1日までに
    原付自転車・軽自動車などの廃車

    原動機付自転車・軽自動車などを廃車・売却・譲渡するときや盗難に遭ったときは、必ず4月1日(水曜日)までに手続きをしてください。手続きをしないままにすると、車両がなくても4月1日現在の所有者に引き続き軽自動車税がかかります。

    手続きの場所は車両の種類により次のとおりです。

    • 原付(125cc以下)および小型特殊自動車=市役所本庁舎3階税制課
    • 125ccを超える二輪車=大阪運輸支局 050(5540)2058
    • 軽自動車=軽自動車検査協会高槻支所 050(3816)1841
    手続きに必要なもの
    廃車
    ナンバープレート
    廃車(盗難)
    警察署への届け出
    市内譲渡
    • 申告済証または標識交付証明書
      ※申告済証または標識交付証明書を紛失した場合は、車台番号の拓本(石摺り)が必要です。
    • ナンバープレート(プレートを交換する場合)

    ※課税については、いずれも税制課へお問合せください。税制課での手続きには、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類、ナンバープレートが必要です。その他の手続きの場合は、各機関にご確認ください。

    問合せ先
    税制課 06(4309)3134、ファクス 06(4309)3810

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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