自転車のマナー

大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が制定されています。
大阪府内では、自転車保険に加入しなければなりません。
大阪府自転車条例により、自転車保険への加入が義務付けられています。
自転車事故による損害賠償責任は「個人賠償責任保険」で補償されます。
詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。
(条例に関するお問合せ) 電話番号 06(6944)6736 大阪府自転車条例総合窓口

自転車の運転中に危険なルール違反を繰り返すと、講習を受けることが義務づけられます。
平成27年6月1日から道路交通法の改正により、危険なルール違反を繰り返す自転車運転者は自転車運転者講習を受けることになります。
詳しくは警察庁のホームページをご覧ください。

自転車のマナーについて
自転車は環境にやさしく便利な乗り物です。
しかし、最近そのマナーの悪さから事故が多発しており「自転車マナーアップ運動」を展開しております。
このコーナーでは自転車に関するマナーについてお知らせします。

1.自転車事故が多発しています。
東大阪市における交通事故件数をみると自転車がからむ事故が多発しています。
年 | 事故件数 | こども(件数) | % | 高齢者 (件数) | % | 自転車 (件数) | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H30 | 2087 | 84 | 4.0 | 661 | 31.7 | 809 | 38.8 |
R1 | 1959 | 67 | 3.4 | 647 | 33.0 | 780 | 39.8 |
R2 | 1653 | 50 | 3.0 | 523 | 31.6 | 656 | 39.7 |
R3 | 1565 | 49 | 3.1 | 520 | 33.2 | 630 | 40.3 |
R4 | 1734 | 72 | 4.2 | 511 | 29.5 | 673 | 38.8 |

2.自転車の安全対策は
自転車の附属品として反射材等があります。
安全対策を是非おこなってください。

令和5年4月1日から道路交通法の改正により、すべての自転車利用者についてヘルメットの着用が努力義務となります。ヘルメットは転倒した時に頭部を守ります。ヘルメットを着用し大切な命を守りましょう。

3.自転車は弱者?
自転車は車両にまきこまれるケースが多いですが、歩行者にとっては凶器ともなります。
又 、信号無視など自転車の運行のマナーの悪さから事故にあうケースもあります。

4.自転車はどこを走ればいいの?
自転車は道路交通法における「軽車両」です。「車」と同じです。
したがって、運転には当然注意義務があり、違反した場合は罰則もあります。

自転車は次のように走ってください。
自転車は基本的に車道を走ります。(但し、「自転車通行可」の標識がある箇所(写真2,5,6)では歩道を通行することができますが、歩道では歩行者優先です。)
自転車は左側通行です。
- 先行する自転車を追い越す時は右側からです。
- 交差点では安全確認を、特に一時停止標識のある場所や見通しの悪い交差点ではいったん止まって左右の確認をしましょう。
- 交差点を右折する場合は「2段階右折」です。(下図参照)
- 夜の無灯火運転は交通違反です。(夕方時には早めに点灯しましょう)
- 大人の「二人乗り」は違反です。(16歳以上の方が未就学児(小学校就学の始期に達するまでの者)を乗せるのは可)
- 自転車横断帯(道路上に自転車のマークがある交差点)がある場所では自転車横断帯(写真3)を通行しましょう。又、自転車横断帯がない横断歩道を通行する時は自転車を押して歩いて横断しましょう。(写真4)


写真1
歩行者・自転車専用の信号

写真2
自転車通行可の歩道

写真3
自転車専用横断歩道

写真4
一般の横断歩道

写真5
歩行者と自転車が分離されている歩道

写真6
歩行者・自転車専用道路

5.自転車の管理について
最近自転車の盗難が多発しています。家でも施錠を忘れずにしてください。又、駅前での放置自転車は通行の障害となるだけではなく転倒の危険もあり、都市景観、緊急車両の障害ともなります。
駅前に自転車を置かれる方は、自転車駐車場など決められた場所に置きましょう