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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和8年3月号 5面(テキスト版)

    • [公開日:2026年2月20日]
    • [更新日:2026年2月20日]
    • ID:43797

    市民の皆さんの生活を支援
    物価高騰対策給付金

    物価高騰対策給付金(市独自) 市民1人当たり5000円

    物価高騰の影響が所得や世代を問わず市民全体におよぶ中、市民の皆さんの生活を幅広く支援するため、国の重点支援地方交付金を活用し、市民1人当たり5000円の給付金を支給します。

    支給額
    1人当たり5000円(非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯は1人当たり2000円上乗せ)
    支給対象者
    基準日(令和8年1月1日)において本市に住民登録のある方(世帯主に支給)
    ※上乗せ分は世帯全員が令和7年度住民税非課税者、住民税均等割のみ課税者または、住民税非課税者と住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯が対象。

    手続き・申請方法

    過去に世帯主が給付金を本市から口座振込によって受給している世帯
    手続き不要
    4月上旬に市から「支給のお知らせ」を送付します。原則手続き不要です。
    ※過去に給付金を受給した振込口座を解約した場合などは手続きが必要です。また、過去に給付金を受給していても、「支給のお知らせ」ではなく「確認書」を送付する場合があります。
    基準日において本市に住民登録があり、過去に世帯主が給付金を口座振込によって受給していない世帯
    手続きが必要
    4月中旬に市から「確認書」を送付します。必要事項を記入し、必要書類とともに返送してください。
    申請期限
    6月30日(火曜日)
    振込予定日
    • 手続き不要世帯=4月下旬
    • 手続き必要世帯=確認書を受付してから書類不備などがない場合に限り、約3週間~4週間後
    ※振込予定日は市ウェブサイトに順次掲載予定。詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。
    問合せ先
    市物価高騰対策給付金事務センター 06(4309)3110、ファクス 06(4309)3225

    物価高対応子育て応援手当 子ども1人当たり2万円

    昨年閣議決定された「『強い経済』を実現する総合経済対策」として、平成19年4月2日~令和8年3月31日に生まれた子どもを養育する児童手当受給者に対し、子ども1人当たり2万円を支給します。

    支給額
    対象児童1人当たり2万円
    ※1回限りの支給です。
    支給対象者
    1. 令和7年9月分の児童手当受給者
    2. 令和7年9月1日~令和8年3月31日に生まれた児童の児童手当受給者
    3. 令和7年9月1日~令和8年3月31日に離婚などにより児童手当受給者となった方
    ※(3)については、子育て応援手当を令和7年9月分の児童手当受給者から子どもに使うものとして受け取る場合は申請できません。

    手続き・申請方法

    本市から令和7年9月分の児童手当を受給した方
    手続き不要
    3月上旬(新生児は4月上旬)に市から通知を送付します。
    離婚(離婚調停中なども含む)により児童手当の受給開始が10月分以降となった方 ※離婚受理証明書・離婚調停などの書類の写しが必要。
    手続きが必要
    離婚等申請書を3月17日(火曜日)~5月12日(火曜日)に提出してください。
    公務員で、新生児の出生により10月分以降に児童手当の支給開始となった児童がおり、認定時の住所が東大阪市の方
    手続きが必要
    公務員用申請書を5月12日(火曜日)までに提出してください。
    公務員で令和7年9月30日時点で本市に住所があり、本市職員以外の勤務先の所属庁から令和7年9月分の児童手当を受給している方
    手続きが必要
    公務員用申請書を5月12日(火曜日)までに提出してください。
    振込予定日
    3月下旬以降順次
    提出先
    〒577-8521市役所物価高騰くらし応援室
    ※詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。
    問合せ先
    • 市物価高対応子育て応援手当事務センター 06(4309)3175、ファクス 06(4309)3225
    • 制度に関すること=こども家庭庁コールセンター 0120(252)071

    児童手当・児童扶養手当

    児童手当制度

    児童手当は高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に手当を支給する制度です。出生、他市町村から転入したときは申請手続きが必要です。なお、公務員(独立行政法人は除く)は勤務先に申請してください。

    原則、申請した月の翌月分から手当を支給します。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。

    該当者は確認書の提出を

    市から児童手当を受給している方で、次に該当する方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。対象者には、3月中旬に案内を送付しますので、4月16日(木曜日)(必着)までに提出してください。

    対象
    平成16年4月2日以降生まれの子を3人以上養育している児童手当受給者で、(1)または(2)に該当する子がいる方
    1. 令和8年3月末で高校生年代が終了する子(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)
    2. 令和8年3月末で専門学校や短期大学などを卒業する子
    ※期限までに提出がない場合、4月分以降の児童手当がいったん差止めとなります。また、提出内容によっては第3子以降の児童の支給額が減額になる可能性があります。なお、平成20年4月2日以降生まれの支給対象の子がいない場合、児童手当は令和8年3月末で消滅となります。消滅通知書は4月上旬に送付します。
    手当額や所得制限額など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
    問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805

    児童扶養手当制度

    児童扶養手当は、次のいずれかの要件に該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している父・母、または父母に代わり養育(児童と同居・監護し、生計を維持)する方が受給できます。

    児童扶養手当制度の対象
    • 父母が婚姻を解消した児童
    • 父または母が死亡した児童
    • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
    • 父または母の生死が不明の児童
    • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
    • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
    • 母が婚姻によらないで出産した児童
    • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
    所得制限

    請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得額(1月~9月の間に請求する場合は前々年の所得額)が所得制限額を超過している場合は支給停止となります。毎年8月の現況届の提出により、前年の所得などを確認します。

    手当額や所得制限額など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805

    東大阪市治安対策本部からのお知らせ

    子ども被害対策~できるだけ明るい道を通り、防犯ブザーを携行しましょう。大阪府警の「安まちアプリ」は防犯ブザー機能が付いています

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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