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東大阪市

あしあと

    物価高対応子育て応援手当について

    • [公開日:2026年2月27日]
    • [更新日:2026年2月27日]
    • ID:43429

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     昨年閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」について、平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した子どもを養育する児童手当受給者に対し、子ども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

    支給対象者

    1.令和7年9月分の児童手当受給者

    2.令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者

    3.令和7年9月1日から令和8年3月31日の間に離婚等により児童手当受給者となった方

    (3については子育て応援手当を令和7年9月分の児童手当受給者から子どもに使うものとして受け取る場合は申請できません。)


    支給対象児童

    ・令和7年9月分の児童手当の支給対象児童

    ・令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童(新生児)

    支給額

    対象児童につき20,000円

    (1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。)

    支給時期

    令和8年3月下旬頃より順次支給予定

    支給方法

    本手当の受給については、申請不要な方と申請が必要な方(東大阪市在住の公務員等)がいます。


    申請不要の方(プッシュ型で支給)

    支給前に東大阪市から『支給のお知らせ』を発送し、届いた方の児童手当の振込先口座に支給します。

    ・東大阪市より令和7年9月分児童手当を受給した方(公務員以外)

    (令和8年3月上旬ごろ通知。)(9月1日以降生まれの新生児についても申請不要。4月上旬ごろ通知。)

    ・公務員のうち、東大阪市職員の令和7年9月分児童手当受給者で、令和7年9月30日時点の住所が東大阪市の方(令和8年3月ごろ通知。)

    申請が必要な方

    ・公務員のうち、東大阪市職員以外の勤務先所属庁の令和7年9月分児童手当受給者で、令和7年9月30日時点の住所が東大阪市の方

    ・公務員(東大阪市職員含む)の方で、新生児の出生により10月分以降に児童手当の受給開始となった児童がおり、認定時の受給者の住所が東大阪市の方

    ・離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の受給開始が10月分以降となった方(子育て応援手当を令和7年9月分の児童手当受給者から子どもに使うものとして受け取る場合は申請できません。)(離婚受理証明書もしくは離婚調停等の書類の写しが必要)



    支給対象や支給手続きのフローチャートはこちらをご確認ください。

    フローチャート

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    申請が必要な方の手続きについて

    申請書は公務員用申請書・離婚等申請書の2種類があります。

    市役所本庁8階の窓口へお持ちいただくか、郵送してください。

    公務員用申請書の受付期間・・・2月13日金曜日から5月12日火曜日です。

    離婚等申請書の受付期間 ・・・3月17日火曜日から5月12日火曜日です。


    提出先 〒577-8521
    東大阪市荒本北1-1-1
    東大阪市役所 物価高騰くらし応援室
    「物価高対応子育て応援手当」窓口


    応援手当を希望しない場合

    応援手当の受給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出してください。

    受給拒否届出書

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    口座を解約等した場合

    児童手当を受給していた口座を解約又は名義変更した場合は、口座登録等の届出書を提出してください。

    支給口座登録等の届出書

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    公務員の申請について

    公務員の方は勤務先から申請書の証明欄に証明を受けた後、令和7年9月30日時点の居住市町村に申請書(請求書)を郵送または窓口持参してください。(勤務先から申請書が配布されている方は、その申請書をご使用ください。)

    居住市町村が東大阪市の場合は、送付用封筒を参考にご利用ください。


    送付用封筒

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    離婚等の場合

    離婚等申請書については受付期間開始の3月17日にウェブサイトに掲載します。

    離婚等により、10月分以降に児童手当が受給開始となった方で、9月分の受給者から子育て応援手当を受け取れない方が対象となります。

    【必要書類】いずれか1つ

    離婚が成立している方・・・離婚届受理証明書、離婚日記載の戸籍謄本(申請者分)

    離婚調停中の方・・・事件係属証明書、調停期日呼出状、裁判所の受付済印が押された離婚調停の申立書

    離婚協議中の方・・・離婚協議中とわかる裁判所や弁護士が作成した書類

    その他

    引っ越した場合

    令和7年9月分の児童手当を支給した市町村から、子育て応援手当は支給されます。引っ越しのあった方は児童手当9月分を支給した市町村がお問合せ先となります。

    なお、児童手当が10月分以降に発生する新生児については、出生によって児童手当を申請した市町村がお問い合わせ先となります。

    DVにより避難している場合

    DVにより子どもと避難している方は、子育て応援手当の支給を受けることができる場合がありますので、避難先の市町村にご相談ください。

    お問い合わせ先

    東大阪市物価高対応子育て応援手当事務センター

    電話番号 06-4309-3175

    開設期間 令和8年2月16日から5月31日(土・日・祝除く)

    受付時間 9時から17時30分


    子ども家庭庁コールセンター

    こども家庭庁にコールセンターが設置されました。

    フリーダイヤル番号 0120-252-071

    時間:平日午前9時から18時まで

    こども家庭庁のウェブサイト(外部リンク)

    物価高対応子育て応援手当の事業の目的や支給対象者、給付額などについての説明が記載されています。

    給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

    ・東大阪市が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

    ・東大阪市が給付金の支給のために、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。

    お問い合わせ

    東大阪市物価高騰くらし応援室