【令和6年12月2日から】母子保健各種制度の申請にともなう健康保険証の取り扱いについて
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日から現行の健康保険証に替えて、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みになります。
現在、自立支援医療費(育成医療)支給制度、未熟児養育医療給付制度、小児慢性特定疾病医療費助成制度等の申請時に、健康保険証をお持ちいただいていますが、令和6年12月2日以降は健康保険証の取り扱いを以下の通りに変更します。
令和6年12月2日以降の申請時は、①から⑤のいずれかを窓口にお持ちください。
(①から②はマイナンバーが適切に登録されている場合のみ有効です。)
① マイナ保険証+マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)
② マイナポータルの資格情報画面を紙で出力したもの
③ 資格情報のお知らせ
詳しくは、加入されている健康保険の保険者へ問い合わせてください。
④ 資格確認書
詳しくは、加入されている健康保険の保険者へ問い合わせてください。
⑤ 現行の健康保険証
大阪府内の国民健康保険は令和7年10月31日まで有効、有効期限の記載のない協会けんぽ、共済組合等は令和7年12月1日まで有効です。
マイナ保険証のみでも受付はできますが、医療保険情報が紐付けられておらず、情報連携ができない場合は、③または④を提出していただく必要があります。
(令和6年12月2日以降)健康保険証の取り扱いについて
この取り扱いは、申請時の必要書類の1つである健康保険証についてのものです。
自立支援医療費(育成医療)支給制度、未熟児養育医療給付制度、小児慢性特定疾病医療費助成制度の申請をされる場合は、他にも必要書類がありますので、各制度の「利用の手引き」をご確認ください。
・ 自立支援医療費(育成医療)支給制度の「利用の手引き」についてはこちら(別ウインドウで開く)
・ 未熟児養育医療給付制度の「利用の手引き」についてはこちら(別ウインドウで開く)
・ 小児慢性特定疾病医療費助成制度の「利用の手引き」についてはこちら(別ウインドウで開く)