未熟児養育医療給付制度
未熟児養育医療給付
新生児がさまざまな未熟性により出生後引き続き病院に入院することが必要なときに、指定医療機関において養育に必要な医療(健康保険法で対象としている医学的処置・薬剤または治療材料)の給付を行うものです。(世帯の所得税額等に応じて費用の一部負担があります)
申請手続きは、指定養育医療機関での入院治療開始から3週間以内でかつ入院中に行ってください。
申請手続きが間に合わない場合は、申請期限内に母子保健課(072‐970-5820)へご相談ください。
自己負担金については、本市から後日郵送する「納入通知書」により納付していただくことになります。
申請に必要な書類・手続きの流れなど、くわしいことは下記リンク先の手引きをご覧いただくか、保健所・保健センターまでお問合せください。
マイナンバーの記入と確認書類の提示について
災害で被災された場合の被災者台帳の作成や、他の給付制度等への情報提供などに利用するため、申請の際に個人番号が必要となります。 確認に必要な書類は下記の添付ファイルをご確認ください。
医療給付申請時に必要なマイナンバー関係書類
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お問い合わせ
東大阪市役所 健康部 保健所
母子保健課 電話: 072(970)5820 ファクス: 072(960)3809
東保健センター 電話: 072(982)2603 ファクス: 072(986)2135
中保健センター 電話: 072(965)6411 ファクス: 072(966)6527
西保健センター 電話: 06(6788)0085 ファクス: 06(6788)2916
母子保健課 電話: 072(970)5820 ファクス: 072(960)3809
東保健センター 電話: 072(982)2603 ファクス: 072(986)2135
中保健センター 電話: 072(965)6411 ファクス: 072(966)6527
西保健センター 電話: 06(6788)0085 ファクス: 06(6788)2916