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東大阪市

あしあと

    小児慢性特定疾病医療費助成制度

    • [公開日:2023年9月29日]
    • [更新日:2024年4月16日]
    • ID:14381

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    お知らせ

    成長ホルモン治療基準の廃止について

    令和6年4月1日から小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療の基準が廃止されます。

    詳しくは、厚生労働省からのお知らせをご確認ください。

    小児慢性特定疾病医療受給者証の指定医療機関の記載を変更します

    令和5年10月から、小児慢性特定疾病医療受給者証の指定医療機関名欄には「指定医療機関」と記載され、薬局と訪問看護ステーションと同様に病院・診療所の個別名称が記載されなくなります。変更に伴い、受診する医療機関が自治体が指定する医療機関であれば、受給者証に記載がない医療機関であってもご使用いただけます。

    令和5年10月1日以降、医療機関の追加・変更の申請は不要となります。

    備考:令和5年9月30日までに受診される場合は、これまでと同様に追加・変更の申請が必要です。

    現在お持ちの受給者証(令和5年9月30日までに交付されたもの)についても令和5年10月1日以降は、受診する医療機関が自治体が指定する医療機関であれば、受給者証に記載がない医療機関であってもご使用いただけます。

    東大阪市が指定する医療機関は「【小児慢性特定疾病】指定医療機関・指定医」(別ウインドウで開く)に掲載しています。東大阪市以外が指定する医療機関については、医療機関の所在地の自治体(都道府県・政令市・中核市)のウェブサイトをご確認ください。

    小児慢性特定疾病医療費の支給認定の開始日を遡ることができます

    令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成制度が変わり、助成の開始日が、これまでの「申請日」から、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日」へ遡ることが可能になります。申請日からの遡り期間は原則として1か月です。ただし、医療意見書の受領に時間を要した、または症状の悪化等により申請書類の準備や提出に時間を要したなど、診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由がある場合は、最長3か月の遡りが可能です。

    備考:令和5年10月1日より前の医療費については、遡って助成の対象とすることはできません。

    詳しくは、厚生労働省からのお知らせをご確認ください。

    厚生労働省からのお知らせ

    Adobe Reader の入手
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    18歳以上の方の申請手続きについて

    成人年齢引き下げに伴い申請手続きが変更となりました

    令和4年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより、18歳以上の患者を「成年患者」とします。成年患者は、保護者名ではなく、本人名で申請する必要があります。

    患者本人による申請が難しく、ご家族等が申請される場合には委任状(別ウインドウで開く)を提出する必要があります。

    備考:成年後見人等の法定代理人が申請する場合、委任状は不要です。

    小児慢性特定疾病医療費助成制度とは

    児童福祉法に基づき、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。

    対象者

    東大阪市に住所を有する18歳未満の児童で小児慢性特定疾病(以下)にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である者

    1. 慢性に経過する疾病であること
    2. 生命を長期に脅かす疾病であること
    3. 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
    4. 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること
    備考:ただし、18歳到達時点において本事業の承認を受けており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には 、20歳未満の者も対象とします。

    対象疾病

    厚生労働大臣が定める16疾患群・788疾病が対象です。世帯の所得や疾病の重症度等によって一部自己負担の限度額が定められています。

    詳しくは『小児慢性特定疾病情報センター』(別のサイトに移動します。)(別ウインドウで開く)もご覧ください。

    制度の利用方法

    詳しくは利用の手引きをご確認ください。

    「小児慢性特定疾病医療費助成制度」 利用の手引き(申請案内)

    医療費助成の有効期間について

    新規に申請した際の医療費助成の有効期間は、原則として支給開始日から1年以内の日が属する月末までです。(期間内に20歳に到達する場合はその前日までとなります。)

    現在、医療受給者証をお持ちの方で、引き続き治療を要する場合は、必ず有効期間内に更新申請の手続きをしてください。更新申請を有効期間内に行い、審査会で承認された場合は、有効期間末日の翌日から1年以内です。

    18歳に達している方は、有効期間内に更新申請があり、承認された場合のみ20歳になる前日まで助成の延長を認められています。有効期間が過ぎてしまった場合、新規の申請ができなくなりますのでご注意ください。

    「更新の連絡・案内」は行っておりませんので、必ず有効期間の終了前に手続きをしてください。

    新規申請・更新申請について

    初めて申請する方、東大阪市外からの転入の方、受給者証をお持ちの場合で有効期間内に更新の手続きをされなかった方は、新規申請となります。

    すでに受給者証をお持ちの場合で、有効期間内に更新の手続きをされる方は更新申請となります。

    新規・更新とも「治療見込期間の3か月前」から申請できます。

    必要書類

    次の必要書類をご準備いただき、管轄の保健センター(別ウインドウで開く)にて申請してください。

    1.  小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書(別ウインドウで開く)

    2.  世帯調書(別ウインドウで開く) 住民税非課税の方は、世帯調書裏面の「収入等に係る申立書」を別途記入していただく必要があります。

    3.  小児慢性特定疾病医療意見書(複数の疾病をお持ちの方は全ての疾病分の意見書が必要です)

    医療意見書は『小児慢性特定疾病情報センター』(別のサイトに移動します。)(別ウインドウで開く)内でダウンロードできます。

    備考:指定医療機関の指定医が記入したもののみ有効です。指定医療機関・指定医(別ウインドウで開く)についてもご確認ください。

    備考:同一疾病で複数の医療機関にかかっている場合、主な医療機関の医療意見書1通のみですべての医療機関の申請をしていただけます。

    転入の場合、他の自治体で発行された医療受給者証を有しており、その有効期間内に転入し申請する場合に限り、他の自治体で認定された疾病名および有効期間を引き継ぎます。この場合、ほかの自治体で発行された医療受給者証をご提示いただくことで、「3.小児慢性特定疾病医療意見書」「4.小児慢性特定疾病医療意見書別紙」は省略できます。転入後はすみやかに申請してください。

    4.  重症認定基準を満たす方、または人工呼吸器等の装着基準を満たす方、または療育指導を受けている方は、指定医が作成した小児慢性特定疾病医療意見書別紙(療育指導連絡票兼重症患者認定意見書兼人工呼吸器等装着者証明時添付書類)(別ウインドウで開く)

    5.  健康保険証 下記の表をご確認いただき、いずれかを提出してください。

    受診者と同一の健康保険に加入している人の範囲を確認できる書類

    受診者が加入している保険の種類

     必要書類
    市町村国民健康保険 

    健康保険証の写し(受診者と同一の健康保険加入者全員分)

    国民健康保険組合 健康保険証の写し(受診者と同一の健康保険加入者全員分)
    上記以外(健保・共済など) 健康保険証の写し(受診者分のみ)
    生活保護法の被保護世帯 不要(健康保険証をお持ちの場合は必要です。)

    6. 同意書(別ウインドウで開く)(医療保険上の所得区分について、医療保険者へ照会させていただくための同意書です)

    7.更新申請、転入の場合は、小児慢性特定疾病医療受給者証及び小児慢性特定疾病医療費自己負担上限額管理票

    8. 委任状(別ウインドウで開く)

    成年患者は、保護者名ではなく、本人名で申請する必要があります。患者本人による申請が難しく、ご家族等が申請される場合には委任状が必要となります。備考:成年後見人等の法定代理人が申請する場合、委任状は不要です。

    9.生活保護を受給されている方のみ被保護証明書

    10.市町村民税非課税世帯の方で障害年金や特別児童扶養手当等を受給されている方は、収入額を証明する書類 「年金証書」又は「振込通知書」等

    マイナンバーの記入と確認書類の提示について

    個人番号制度の導入に伴い法律が改正され、災害で被災された場合の被災者台帳の作成や、他の給付制度等への情報提供などに利用するため、平成28年1月より申請の際に個人番号が必要となります。 確認に必要な書類は下記の添付ファイルをご確認ください。

    医療給付申請時に必要なマイナンバー関係書類

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    医療受給者証の交付について

    医療受給者証は、書類の不備がなく、主治医への照会等の必要がない場合、審査の上、申請から45日から60日程度で申請者の住所へ郵送します。医療受給者証が届くまでの間、医療機関や薬局の会計では「小児慢性特定疾病の申請中」などと申し出てください。

    自己負担上限額を超えて医療費を支払った場合等の取扱い

    毎月の医療費負担については、医療受給者証と同時に交付している自己負担上限額管理票によって各自管理していただきます。ただし、管理票への記載漏れ等の理由により、各月の上限額を超えた額を医療機関に支払った場合、東大阪市において内容確認の上、要件を満たせば東大阪市からの償還を受けることが出来ます。下記の必要書類をご用意いただき、保健センターにご提出ください。

    償還払いの対象となるケース

    • 自己負担上限額を超えた医療費を支払った場合

    備考:東大阪市小児慢性特定疾病医療費助成制度で償還できる金額は高額療養費までの金額です。医療機関等に支払った金額が高額療養費を超える場合は、加入されている医療保険者に別途ご請求ください。

    備考:先に、子ども医療費等の他の公費を適用して支払った分については、対象となりません。

    償還払いに必要な書類

    1. 小児慢性特定疾病医療費請求書(別ウインドウで開く)
    2. 小児慢性特定疾病医療費自己負担上限額管理票(記載のある場合)
    3. 対象となる医療費の領収書、もしくは小児慢性特定疾病医療費証明書(別ウインドウで開く)

    変更の申請(届け出)が必要な場合

    以下のいずれかに該当する変更があった場合は、変更申請もしくは変更の届け出が必要です。

    それぞれ、「小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書」(別ウインドウで開く)(申請書)もしくは「小児慢性特定疾病医療受給者証記載事項変更届」(別ウインドウで開く)(変更届)に必要な書類を添えて手続きしてください。添付書類について、詳しくは下記までお問合せください。

    1. 受診者の氏名、住所、加入医療保険に変更がある場合(変更届)
    2. 保護者等の氏名、住所、加入医療保険に変更がある場合(変更届)
    3. 疾病の追加変更など(申請書)
    4. 人工呼吸器や体外式補助人工心臓等の装着が必要になった(申請書)
    5. 重症患者認定基準を満たすようになった(申請書)
    6. 「高額な医療が長期的に継続する者の特例(高額かつ長期)」の認定要件をを満たすようになった (申請書)
    7. 受診者と同じ医療保険世帯で指定難病や小児慢性特定疾病の医療費助成受給者の人数に変更があった(申請書)
    8. 受診者と同じ医療保険の世帯員に変更があり、自己負担上限月額が変更となる場合(申請書)
    9. 生活保護受給世帯となった、あるいは生活保護受給世帯でなくなった場合 (申請書)

    自己負担上限月額が変更となる場合は、原則申請日の翌月1日から適用となります。

    医療受給者証の再交付申請について

    医療受給者証を、紛失・汚損・破損した場合は、再交付申請ができます。「医療受給者証再交付申請書」(別ウインドウで開く)をダウンロードしていただき、保健センターにご提出ください。

    東大阪市から転出される場合について

    東大阪市から転出される場合、有効期間内であっても東大阪市の受給者証をお使いいただくことはできません。保健センターもしくは保健所母子保健課まで受給者証の返却をお願いしております。転入される市区町村にて速やかに手続きを行ってください。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 母子保健課

    電話: 072(970)5820

    ファクス: 072(960)3809

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