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東大阪市

あしあと

    小児慢性特定疾病医療費助成制度

    • [公開日:2021年11月18日]
    • [更新日:2022年2月19日]
    • ID:14381

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    小児慢性特定疾病医療費助成制度とは

    慢性疾病にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成と患者家庭の医療費の負担軽減を図るため、疾病ごとに定められた認定基準を満たす患者の医療費を公費によって助成をする制度です。厚生労働大臣が定める16疾患群・788疾病が対象です。世帯の所得や疾病の重症度等によって一部自己負担の限度額が定められています。

    詳しくは『小児慢性特定疾病情報センター』(別のサイトに移動します。)もご覧ください。

    対象者

    東大阪市に住所を有する18歳未満の児童で小児慢性特定疾病(以下)にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である者

    1. 慢性に経過する疾病であること
    2. 生命を長期に脅かす疾病であること
    3. 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
    4. 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること

     

    ※ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には 、20歳未満の者も対象とします。

    医療費助成の有効期間について

    新規に申請した際の医療費助成の有効期間は、保健センターでの申請受付日から原則1年以内の日が属する月末までです。(期間内に20歳に到達する場合はその前日までとなります。)

    現在、医療受給者証をお持ちの方で、引き続き治療を要する場合は、必ず有効期間内に更新申請の手続きをしてください。更新申請を有効期間内に行い、審査会で承認された場合は、有効期間末日の翌日から原則1年分更新されます。

    18歳に達している方は、有効期間内に更新申請があり、承認された場合のみ20歳になる前日まで助成の延長を認められています。有効期間が過ぎてしまった場合、新規の申請ができなくなりますのでご注意ください。

    ※指定医が医療意見書の作成に時間を要する等の理由により、先に医療意見書以外の申請書類を提出することが可能です。この場合、適用開始日は先に医療意見書以外の申請書類を提出した日となります。

    申請について

    申請の種類

    • 初めて申請する方、医療受給者証を持っているが、有効期間内に更新申請をされなかった方は、新規申請となります。
    • 既に医療受給者証をお持ちの場合で有効期間内に更新の手続きをされる方は更新申請となります。
    • 東大阪市外から転入されてくる場合は、転入申請となります。

    申請可能期間

    • 新規・更新とも「治療見込期間の3か月前」から申請できます。

    ※医療受給者証の有効期間については、保健センターへの申請日以降の期間のみ承認となります。更新申請の場合も「更新の連絡・案内」はいたしませんので、有効期間内に必ず十分な余裕を持って申請にお越しください

    ※転入申請の場合も、事前もしくは転入と同日の申請が必要となりますのでご注意ください。

    必要書類

      1.  小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書

      2.  世帯調書

    ※住民税非課税の方は、世帯調書裏面の「収入等に係る申立書」を別途記入していただく必要があります。

      3.  小児慢性特定疾病医療意見書

    医療意見書は『小児慢性特定疾病情報センター』(別のサイトに移動します。)内でダウンロードできます。

    ※指定医療機関の指定医が記入したもののみ有効です。指定医・指定医療機関についてもご確認ください。

    ※同一疾病で複数の医療機関にかかっている場合、主な医療機関の医療意見書1通のみですべての医療機関の申請をしていただけます。

    転入申請の場合、他の自治体で発行された医療受給者証を有しており、その有効期間内に転入し申請する場合に限り、他の自治体で認定された疾病名および有効期間を引き継ぎます。この場合、ほかの自治体で発行された医療受給者証をご提示いただくことで、「2.小児慢性特定疾病医療意見書」「3.小児慢性特定疾病医療意見書別紙」は省略できます。転入後はすみやかに申請してください。

      4.  小児慢性特定疾病医療意見書別紙(療育指導連絡票兼重症患者認定意見書兼人工呼吸器等装着者証明時添付書類)

    療育指導連絡のある場合、重症認定基準を満たし重症認定申請をする場合、人工呼吸器等装着者の認定基準を満たす場合、「2.小児慢性特定疾病医療意見書」と一緒に指定医へ渡していただき、提出してください。

      5.  受診者と同一の健康保険に加入している人の範囲を確認できる書類

    下記の表をご確認いただき、いずれかを提出してください。

    受診者と同一の健康保険に加入している人の範囲を確認できる書類

    受診者が加入している保険の種類

     必要書
     市町村国民健康保険 

     健康保険証の写し(受診者と同一の健康保険加入者全員分)

     国民健康保険組合 健康保険証の写し(受診者と同一の健康保険加入者全員分)
     上記以外(健保・共済など) 健康保険証の写し(受診者分のみ)
     生活保護法の被保護世帯 不要(健康保険証をお持ちの場合は必要です。)

      6. 同意書

    医療保険上の所得区分について、医療保険者へ照会させていただくための同意書です。

      7. 生活保護を受給されている方のみ被保護証明書

     申請方法についてはこちらのページの「申請の手引き」を併せてご確認ください。

    マイナンバーの記入と確認書類の提示について

    個人番号制度の導入に伴い法律が改正され、災害で被災された場合の被災者台帳の作成や、他の給付制度等への情報提供などに利用するため、平成28年1月より申請の際に個人番号が必要となります。 確認に必要な書類は下記の添付ファイルをご確認ください。

    医療給付申請時に必要なマイナンバー関係書類

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    自己負担上限額を超えて医療費を支払った場合等の取扱い

    毎月の医療費負担については、医療受給者証と同時に交付している自己負担上限額管理票によって各自管理していただくきます。ただし、管理票への記載漏れ等の理由により、各月の上限額を超えた額を医療機関に支払った場合、東大阪市において内容確認の上、要件を満たせば東大阪市からの償還を受けることが出来ます。必要書類をご用意いただき、各保健センター窓口にご提出ください。

    償還払いの対象となるケース

    • 自己負担上限額を超えた医療費を支払った場合
    • 救急等やむをえない理由により、あらかじめ認められた指定医療機関以外の医療機関で医療行為を受けた場合

    ※東大阪市小児慢性特定疾病医療費助成制度で償還できる金額は高額療養費までの金額です。医療機関等に支払った金額が高額療養費を超える場合は、加入されている医療保険者に別途ご請求ください。

    ※先に、子ども医療費等の他の公費を適用して支払った分については、対象となりません。

    償還払いに必要な書類

    変更の申請(届け出)が必要な場合

    以下のいずれかに該当する変更があった場合は、変更申請もしくは変更の届け出が必要です。

    それぞれ、「小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書」(申請書)もしくは「小児慢性特定疾病医療受給者証記載事項変更届」(変更届)に必要な添付書類を添えて手続きしてください。添付書類についてくわしくは母子保健・感染症課までお問合せください。

     

    1. 受給者の氏名、住所、加入医療保険に変更がある場合(変更届)
    2. 保護者等の氏名、住所、加入医療保険に変更がある場合(変更届)
    3. 指定医療機関等の追加変更(申請書)
    4. 疾病の追加変更など(申請書)
    5. 人工呼吸器や体外式補助人工心臓等の装着が必要になった(申請書)
    6. 重症患者認定基準を満たすようになった(申請書)
    7. 「高額な医療が長期的に継続する者の特例(高額かつ長期)」の認定要件をを満たすようになった (申請書)
    8. 受給者と同じ医療保険世帯で指定難病や小児慢性特定疾病の医療費助成受給者の人数に変更があった(申請書)
    9. 受給者と同じ医療保険の世帯員に変更があり、自己負担上限月額が変更となる場合(申請書)
    10. 生活保護受給世帯となった、あるいは生活保護受給世帯でなくなった場合 (申請書)


    変更の適用は原則申請日からとなりますが、人工呼吸器等装着者の該当することになった場合などで、自己負担上限月額が変更となる場合は申請日の翌月1日から適用となります。

    医療受給者証の再交付申請について

    お持ちの医療受給者証を、紛失・汚損・破損した場合は、再交付申請ができます。下記のページから、「医療受給者証再交付申請書」をダウンロードしていただき、保健センターにご提出ください。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 母子保健・感染症課

    電話: 072(970)5820

    ファクス: 072(970)5821

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