指定医の申請(小児慢性特定疾病)
指定医制度
小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定を受けるためには、児童福祉法第19条の3第1項に基づく指定を受けた医師(指定医)が作成した医療意見書を添えて申請する必要があります。
指定医の指定を受けるためには、医師が勤務する医療機関の所在地である都道府県(政令・中核市の場合は当該市)へ申請いただく必要があります。また、複数医療機関に勤務し、各医療機関で医療意見書を作成する場合は、それぞれの医療機関の所在地の都道府県及び政令・中核市へ申請が必要になります。
指定医の要件
以下の1及び2の要件を満たし、かつ3又は4のどちらかを満たすこと。
- 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること。
- 医療意見書を作成するのに必要な知識と経験を有すること。
- 厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有すること(備考:1)
- 東大阪市等が行う指定医研修を修了していること。
(備考:東大阪市の小児慢性特定疾病指定医研修は「東大阪市小児慢性特定疾病 指定医育成研修」にて、WEB研修として実施しています。)
備考:指定の有効期間は、申請日から5年間です。期間が満了する前に更新手続きが必要です。
(備考:1)現在の指定医の要件となる専門医の資格については以下の小児慢性特定疾病情報センターのホームページ上にて公開されています。
指定医の役割
- 小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定に必要な医療意見書を作成すること。
- 患者データ(医療意見書の内容)を登録管理システムに登録すること。
備考:登録管理システムは、現在厚生労働省において開発中です。当面は登録作業の必要はありません。登録管理システムについては今後詳細が決まり次第ご連絡します。
(今後国の法令整備の状況により要件等の内容が変更される可能性がありますのでご注意ください。)
指定医の各種申請手続き
指定手続きに必要な様式は、「小児慢性特定疾病指定申請関係書類(指定医)」からダウンロードできますので、下記の内容をご確認のうえ、提出してください。
指定医の勤務先医療機関、氏名等は市ウェブサイトで公表します。
新たに指定を受ける場合
下記の申請書類を揃えて申請してください。なお、申請日を遡っての指定はできませんので、指定を受けたい場合は余裕をもって申請をお願いします。申請前に作成された医療意見書は無効とさせていただきます。
- 指定申請書
- 経歴書
- 医師免許証の写し(裏面に書換等の記載のあるものは、裏面も添付のこと)
- 専門医に認定されていることを証明する書類〈専門医認定証の写し等〉【専門医資格による申請の方のみ】
- 東大阪市小児慢性特定疾病指定医研修を修了していることを証明する書類〈研修修了証の写し等〉【上記4の専門医資格をお持ちの場合は不要】
備考:東大阪市小児慢性特定疾病指定医研修は「小児慢性特定疾病 指定医育成研修について」にて、WEB研修として実施しています。
備考: 東大阪市長の指定の対象となるのは、東大阪市に所在する医療機関において医療意見書を作成する医師となります。
備考: 医療意見書を作成する可能性がある医療機関が複数ある場合は、主たる医療機関を申請書表面に、それ以外の医療機関について申請書裏面に記載し、指定申請手続きを行ってください。また、複数の医療機関に勤務し、それらが複数の自治体の管轄地内に所在する場合は、それぞれの自治体に対し、申請が必要です。なお、東大阪市以外の自治体における指定手続きについては、当該自治体に問合せください。
指定医の指定内容に変更がある場合
指定医の指定について、以下の事項について変更があった場合は、速やかに下記の書類を揃えて申請してください。なお、氏名、医籍登録番号及び登録年月日に変更があった場合に限り、変更後の指定通知書を発行します。(備考:主たる勤務先の医療機関に関する変更や診療科等については、変更後の指定通知書は発行しませんが、市ウェブサイトにて公表いたします。)
- 氏名、居住地、連絡先、性別、医籍登録番号及び登録年月日、専門医資格等に変更があった場合
- 医療意見書の作成を行おうとする指定医療機関の名称及び所在地並びに担当する診療科等に変更があった場合
- 変更届出書
- 医籍登録番号及び医籍登録年月日に変更がある場合は、医師免許証の写し
- 氏名に変更がある場合は、それを確認できる公簿(住民票・戸籍等)の写し
備考:他自治体への勤務先変更の場合、該当自治体での指定医申請が必要です。その場合、東大阪市には辞退届を提出してください。
指定医の指定を辞退する場合
下記の理由等により指定医の辞退をする場合は、60日以上の予告期間(患者等への事前通告期間)を設けて辞退届を提出してください。
- 指定医業務(医療意見書の作成)を辞める場合
- 東大阪市外に所在する医療機関のみの勤務となった場合
指定医の指定通知書を紛失等した場合
指定医通知書を毀損、紛失した場合、下記の必要書類を揃えて申請してください。
- 再交付申請書
- 小児慢性特定疾病指定医指定通知書(原本) 備考:汚損または破損の場合
指定医の指定の更新をする場合
指定通知書の指定日から5年を経過するまでに、東大阪市へ更新申請書を提出する必要があります。
各種申請書の提出先
下記まで郵送もしくはご持参ください。
〒578-0941 東大阪市岩田町4丁目3番22-300号
東大阪市保健所 母子保健課
指定医にかかる注意事項
- 東大阪市で指定を受けていても、東大阪市以外の自治体に所在する医療機関における医療意見書の作成については、当該自治体での指定が必要となります。同様に、すでに東大阪市以外の自治体により指定を受けている医師であっても、東大阪市に所在する医療機関において本制度に係る医療意見書を発行する場合は、本市よる指定が必要ですのでご注意ください。
- 指定医が指定を受けた勤務先で医療意見書を記載する場合、患者の居住地は当該自治体以外でも問題ありません。
- 指定に必要な研修については「小児慢性特定疾病医療費助成制度」に基づくもののみであり、「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づくものなど別制度による研修は該当しませんので、ご注意ください。
医療意見書の作成について
指定医の作成した医療意見書等に基づき、小児慢性特定疾病の支給認定審査がなされます。
- 各項目に記載し、必要項目に漏れがないか、認定基準を満たしているか確認してください。
- 指定医として署名の上押印をお願いします。また、指定通知書記載の指定医番号を必ず記載してください。
- 様式については、対象疾病ごとに定められており、以下の小児慢性特定疾病情報センターのホームページにて公開されていますので、必要の都度、ダウンロードの上印刷してください。(医療意見書の様式は全国共通です)
小児慢性特定疾病情報センター「疾患群別一覧」(外部サイト)
(トップページ上部メニューの「対象疾患」より各疾病群へリンクされています)
支給認定審査について
申請者からの医療意見書を添えた申請書を受領後、東大阪市において審査を行います。
要件を満たしていない場合、内容に不備があると思われる場合、疑義が生じた場合など、東大阪市より指定医に確認連絡及び依頼文の送付をすることがあります。その場合再度確認のうえ、早急にご回答をお願いします。
要件を満たさないと最終的に確認された場合、東大阪市小児慢性特定疾病審査会の審査を経たうえで、不承認とされることがあります。その場合、申請者及び指定医にそれぞれ文書にて通知します。