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東大阪市

あしあと

    訪問介護事業所における同一建物減算に係る計算書の提出について

    • [公開日:2024年10月1日]
    • [更新日:2024年10月8日]
    • ID:40174

     正当な理由なく、訪問介護事業所において、算定日が属する月の前6月間に提供した訪問介護(訪問型介護予防サービス)の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合には、1回につき所定単位数の88%に相当する単位数を算定する必要があります。

    計算書の作成及び提出について

     同一敷地内建物等(訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは訪問介護事業所と同一の建物)に居住する利用者にサービス提供を行う訪問介護事業所は、毎年度2回、事業所ごとに「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」を作成し、算定の結果90%以上である場合に当該書類を介護事業者課へ提出してください。なお、90%以上でなかった場合についても、当該書類は、各事業所において2年間保存してください。

    備考:計算は訪問介護と訪問型介護予防サービスについてそれぞれ行ってください。訪問型介護予防サービスについて計算を行う場合は、「指定訪問介護」を「訪問型介護予防サービス」に読み替えてください。



    正当な理由について

    判定した割合が90%以上であって、90%以上に至ったことについて正当な理由がある場合は、当該理由がわかる資料を提出してください。なお、東大阪市長が当該理由を不適当と判断した場合は減算を適用するものとして取り扱います。

    【正当な理由として考えられる理由の例示】

    a 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合

    b 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合

    c その他正当な理由として東大阪市長が認めた場合

    判定期間・減算対象期間(令和6年度)

    令和6年度
    区分判定期間
    減算適用期間
    前期令和6年4月1日から令和6年9月30日令和6年11月1日から令和7年3月31日
    後期令和6年10月1日から令和7年2月28日令和7年4月1日から令和7年9月30日

    提出期限(令和6年度)

    【前期分】 令和6年10月15日(火曜日)

    【後期分】 令和7年3月15日(土曜日)消印有効 

    提出書類

    (1)計算書

    (2)正当な理由に該当することがわかる資料(正当な理由がある場合のみ)

    (3)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

    (4)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

    (3)と(4)については、同一建物減算が「適用あり」→「適用なし」または「適用なし」→「適用あり」となる場合、加算(減算)内容の変更となるため、提出が必要です。様式については、こちらをご確認ください。 

    提出先・提出方法

    介護事業者課へ来庁又は郵送にてご提出ください。

    参考資料

    令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)【一部抜粋】

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課

    電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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