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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和5年7月1日号 5面(テキスト版)

    • [公開日:2023年6月21日]
    • [更新日:2023年7月21日]
    • ID:36437

    児童扶養手当・特別児童扶養手当
    対象者は申請を

    児童扶養手当および特別児童扶養手当の支給要件に該当する方は申請が必要です。

    児童扶養手当

    児童扶養手当は、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満)の児童を監護している父・母、もしくは父母に代わって養育(児童と同居・監護し、生計を維持)する方が受給できます。

    • 父母が婚姻を解消した児童
    • 父または母が死亡した児童
    • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
    • 父または母の生死が明らかでない児童
    • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
    • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
    • 母が婚姻によらないで出産した児童
    • 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
    次のいずれかに該当すると対象外
    • 請求者または児童が国内に住所を有しない
    • 児童が児童福祉施設に入所または里親に委託されている
    • 児童が母(請求者が父の場合)・父(請求者が母の場合)または請求者の配偶者(事実婚※を含む)と生計を同じにしている(父または母が政令で定める程度の障害の状態にある場合を除く)

    ※事実婚とは、同居したり、同住所(世帯分離を含む)になったりすることのほか、同居しなくとも頻繁な訪問・生活費の援助があることなども含みます。

    所得制限

    請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)が所得制限額を超過している場合は支給停止となります。

    手当額や所得制限額は、市ウェブサイトをご覧いただくかお問合せください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805

    特別児童扶養手当

    特別児童扶養手当は、政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか1人)または父母に代わって、その児童を養育している方に支給します。

    政令で定める障害の程度は、原則として診断書で判定を行います。ただし、次のいずれかの手帳をお持ちの場合は、診断書の提出が省略できる場合があります。

    • 身体障害者手帳1級~3級と4級の一部(内部障害を除く)
    • 療育手帳A・B1(B1は大阪府発行の手帳に限る)
    次のいずれかに該当すると対象外
    • 請求者または児童が国内に住所を有しない
    • 児童が児童福祉施設に入所している
    • 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができる(その全額について支給が停止されている場合を除く)
    所得制限

    請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)が所得制限額を超過している場合は支給停止となります。

    手当額や所得制限額は、市ウェブサイトをご覧いただくかお問合せください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805

    熱中症を予防しましょう

    熱中症は、毎年7月から8月にかけて集中して発生しますが、暑さになれていない時期も注意が必要です。

    熱中症予防行動
    • 水分をこまめにとる
    • 暑いときは無理をしない
    • 日陰を利用しこまめに休憩
    熱中症の症状
    • 軽度の症状=めまい、立ちくらみ など
    • 中度の症状=頭痛、吐き気 など
    • 重度の症状=意識がない、けいれん、体温が高い など
    熱中症を疑ったときの応急処置
    • 衣類をゆるめ、涼しい場所に避難させる
    • 水分・塩分を補給させる
    • 冷やしたタオルや氷で脇の下や足の付け根を冷やす
    • 症状が改善しない時は早めに医療機関へ
    問合せ先
    健康づくり課 072(960)3802、ファクス 072(970)5821

    訪問型助け合い・通所型つどいサービス事業
    事業実施計画書の受付を開始

    介護予防・日常生活支援総合事業では、10月1日以降に新たに当事業への参入を検討している団体・グループの受付を開始します。

    対象
    市内に活動拠点および活動対象地域があり、2人以上で構成される自立した団体・グループ
    申込方法・申込み先など
    電話予約のうえ、7月3日(月曜日)~7月31日(月曜日)に申請書と必要書類を直接
    ※申請書や申込書は市ウェブサイトからダウンロード可。申込要件など詳しくは、市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    〒577-8521市役所地域包括ケア推進課 06(4309)3013、ファクス 06(4309)3814

    介護予防・日常生活支援総合事業サービス従事者養成研修

    総合事業の「訪問型生活援助サービス」「訪問型助け合いサービス」「通所型つどいサービス」については、訪問介護員などの資格以外に、市が実施する養成研修を修了するとサービスの提供に従事できます。

    サービス従事者として事業への参入を予定または検討している方はぜひお申込みください。

    とき
    8月30日(水曜日)・8月31日(木曜日)9時30分~17時(計2日間)
    ところ
    イコーラム(男女共同参画センター)
    対象
    市内在住・在勤(いずれか)の方
    定員
    30人
    申込方法・申込み先など
    申込書と本人確認書類(運転免許証など)の写しを7月31日(月曜日)(必着)までに郵送
    ※申請書や申込書は市ウェブサイトからダウンロード可。申込要件など詳しくは、市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    〒577-8521市役所地域包括ケア推進課 06(4309)3013、ファクス 06(4309)3814

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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