市政だより 令和5年7月1日号 3面(テキスト版)
後期高齢者医療制度
保険料額決定通知書を7月中旬に送付
後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。
すでに仮算定により4月支給の年金から後期高齢者医療保険料の引き落とし(特別徴収)をしている方には、令和4年分の所得によって再計算(本算定)し、10月以降の保険料額を通知します。また、口座振替や納付書などで支払い(普通徴収)をしている方には、令和4年分の所得によって計算した保険料額を通知します。7月~翌年3月の計9回を各納期限までに納めてください。
保険料の計算方法および軽減
今年度の保険料の計算方法および軽減について、詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
被用者保険の被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日に会社の健康保険や船員保険、共済組合の被扶養者であった方は、所得割額を免除し、均等割額の5割を資格取得後2年間軽減します。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
納付方法を口座振替に変更できます
後期高齢者医療保険料を年金からの特別徴収で納めている方は、口座振替に変更できます。
口座振替の手続きは、保険料額決定通知書と預貯金通帳、通帳印を持って、金融機関や郵便局、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで申込みできます。
なお、保険料課または行政サービスセンターで、ペイジー口座振替受付サービスによりキャッシュカードを使って簡単に口座振替の申込みができます。
また、Web口座振替受付サービスでは、インターネットを利用した口座振替の申込みができます。利用可能な金融機関はお問合せください。
ただし、変更後に保険料を滞納した場合は特別徴収を再開します。
詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
後期高齢者医療制度
新しい被保険者証7月上旬に送付
後期高齢者医療制度の新しい被保険者証(橙色)を7月上旬に簡易書留便で送付します(受領印か署名が必要)。古い被保険者証は市役所に返却するか、破棄してください。
負担割合の判定
後期高齢者医療制度の一部負担金の割合(1割・2割・3割)および高額医療費の自己負担限度額の負担区分は、今年7月末までは令和3年中の所得で判定し、今年8月から来年7月末までは令和4年中の所得で判定します。
一部負担金の割合は、同一世帯内の後期高齢者医療被保険者の所得だけで判定し、1割・2割・3割と分かれます。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
介護保険
新しい負担割合証を7月中旬に送付
介護保険制度の新しい負担割合証を7月中旬に送付します。更新手続きは不要です。負担割合証が届いたら、住所や氏名などに誤りがないか確認をしてください。
負担割合証は、介護保険被保険者証とともに保管して、介護サービスをご利用の際には、必ず2枚を介護サービス事業所に提示してください。
- 問合せ先
- 高齢介護室給付管理課 06(4309)3186、ファクス 06(4309)3814
国民健康保険
保険料は納期限までに
令和5年度保険料決定通知書を6月15日に送付しています。国民健康保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。
保険料を滞納すると督促・催告を受けたり、延滞金が加算されたりします。
また、特別な理由もなく滞納している世帯は、財産調査や財産(預貯金、給与、不動産など)の差し押さえなどの滞納処分を行います。
さらに、特別な事情もなく納期限から1年以上滞納すると、医療費がいったん全額自己負担となる「資格証明書」の交付対象となります。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
納付が困難な方は相談を
医療保険室保険料課では、月曜日~金曜日9時~17時30分(祝休日を除く)に納付相談を行っています。納付が困難な方は、保険料決定通知書(納付書)または被保険者証、印鑑をもってお越しください。相談の際は収入・支出の状況などを確認します。なお、行政サービスセンターでは納付相談はできません。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
国民健康保険
高齢受給者証を7月中旬に送付
70歳~74歳の国民健康保険の被保険者(後期高齢者医療制度対象者を除く)は、75歳になるまでは「国民健康保険高齢受給者証」の対象者となります。
令和4年中の所得に応じて自己負担割合を見直した新しい受給者証(水色)を、7月中旬に対象者に送付します。受給者証は、70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の場合は誕生月)から利用でき、受給者証に記載された所得などに応じた自己負担割合で医療機関を受診することができます。
有効期限は来年7月31日(ただし、来年7月31日までに75歳になる方は75歳の誕生日の前日)です。
8月から医療機関を受診するときは、保険証といっしょに窓口に提示してください。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804