市政だより 令和5年7月1日号 2面(テキスト版)
国保・後期高齢 限度額適用認定証
有効期限は7月31日
医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」の有効期限は7月31日(月曜日)です。
自己負担限度額
70歳未満の方(後期高齢者医療除く)
- 旧ただし書所得(※総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)901万円超
-
- 自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
- 25万2600円+(医療費の総額−84万2000円)×1パーセント
- 自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
- 14万100円
- 適用区分
- ア
- 旧ただし書所得(※総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)600万円超~901万円以下
-
- 自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
- 16万7400円+(医療費の総額−55万8000円)×1パーセント
- 自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
- 9万3000円
- 適用区分
- イ
- 旧ただし書所得(※総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)210万円超~600万円以下
-
- 自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
- 8万100円+(医療費の総額−26万7000円)×1パーセント
- 自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
- 4万4400円
- 適用区分
- ウ
- 旧ただし書所得(※総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)210万円以下
-
- 自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
- 5万7600円
- 自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
- 4万4400円
- 適用区分
- エ
- 市民税非課税世帯
-
- 自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
- 3万5400円
- 自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
- 2万4600円
- 適用区分
- オ
後期高齢者医療および70歳以上の国民健康保険加入の方
- 現役並み所得者
(※課税所得が145万円以上の被保険者および同じ保険に加入する同一世帯の被保険者。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同じ保険に加入する同一世帯の被保険者の賦課の元となる所得(総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた額)の合計が210万円以内の場合は「一般」となります。また、高齢者単独世帯で年収383万円未満、高齢者複数世帯で年収520万円未満の場合も「一般」となります。) -
- 現役並みⅢ(課税所得690万円以上)
-
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉および外来+入院〈世帯単位〉)
- 25万2600円+(医療費の総額−84万2000円)×1パーセント
- 〈14万100円〉(※年3回以上該当した場合の4回目以降の金額)
- 現役並みⅡ(課税所得380万円以上690万円未満)
-
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉および外来+入院〈世帯単位〉)
- 16万7400円+(医療費の総額−55万8000円)×1パーセント
- 〈9万3000円〉(※年3回以上該当した場合の4回目以降の金額)
- 現役並みⅠ(課税所得145万円以上380万円未満)
-
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉および外来+入院〈世帯単位〉)
- 8万100円+(医療費の総額−26万7000円)×1パーセント
- 〈4万4400円〉(※年3回以上該当した場合の4回目以降の金額)
- 一般
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
- 1万8000円(※一般のうち2割負担となる方について、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり3000円までとする配慮措置が設けられ、6000円に外来個人の医療費から3万円を差し引いた額の1割を加えた額が1万8000円を下回っている場合、その額を上限とする。)
- (年間上限14万4000円)
- 自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
- 5万7600円
- 〈4万4400円〉(※年3回以上該当した場合の4回目以降の金額)
- 市民税非課税世帯
-
- 低所得者Ⅱ(※世帯員全員が市民税非課税である世帯の方)
-
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
- 8000円
- 自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
- 2万4600円
- 低所得者Ⅰ(※本人および世帯員全員が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円の方〈年金の所得は控除額を80万円として計算〉)
-
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
- 8000円
- 自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
- 1万5000円
引き続き交付を受けるためには、改めて申請が必要です。申請書を郵送または現在お持ちの限度額適用認定証または被保険者証を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きをしてください(申請書は市ウェブサイトからダウンロード可)。ただし、保険料の滞納があると交付できない場合があります。
市民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費も減額
市民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費も減額します。
また、入院日数が90日を超える場合は、さらに減額となりますので、入院日数のわかる領収書を添えて再度申請する必要があります。
詳しくは、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
70歳未満の方(後期高齢者医療を除く)
全世帯を対象に「限度額適用認定証」を申請により交付します。
詳しくは、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
後期高齢者医療および70歳以上の国民健康保険加入の方
市民税非課税世帯、現役並みⅠ・Ⅱの方で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」をお持ちで8月以降も引き続き対象となる方は、申請は不要です。8月から使用できる認定証を、国民健康保険は7月11日以降、後期高齢者医療は7月20日以降に送付します。ただし、新たに交付を希望する方は申請が必要ですので、手続きをしてください。
市民税非課税世帯、現役並みⅠ・Ⅱ以外の方は、医療機関で後期高齢者証(70歳以上の国民健康保険加入の方は被保険者証と高齢受給者証)を提示すると一部負担金が自己負担限度額までとなりますので、申請は不要です。
詳しくは、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
国民年金保険料
令和5年度の免除申請の受付7月1日から
今年の国民年金保険料は1万6520円(月額)です。経済的に保険料を納めることが困難な場合は、免除の申請をしてください。免除制度には「全額免除」「一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)」「納付猶予」があります。
全額・一部免除は、本人・配偶者・世帯主の前年所得が所得基準額以下の場合、保険料の納付が全額または一部免除になります。
納付猶予は、50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が所得基準額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。納付猶予された期間は、年金を受け取るために必要な期間として計算されますが、年金額には反映されません。
免除制度のメリット
保険料を一部納付したのと同じ
全額免除の承認期間は、保険料を納めた場合と比較して、2分の1の年金額を将来受け取ることができます。
※一部免除の承認期間は、納めるべき保険料を納付しないと未納期間となります。
万一の際にも確かな保障
保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や万一の際に障害年金や遺族年金を受け取れない場合があります。しかし、保険料の免除や納付猶予の申請をすることで、こうした状況を防ぐことができます。
免除制度や申請方法など、詳しくは日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
-
- 〒577-8521市役所国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
- 〒577-8554永和1-15-14 東大阪年金事務所 06(6722)6001
マイナポータルでも手続き可能
マイナポータルを利用した国民年金の加入・免除申請などの手続きが可能です。マイナンバーカードをお持ちの方は、自宅などで手軽に手続きできます。
手続方法など、詳しくは日本年金機構ウェブサイトをご覧いただくか、東大阪年金事務所へお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
-
- 〒577-8521市役所国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
- 〒577-8554永和1-15-14 東大阪年金事務所 06(6722)6001
市議会議員・市長選挙
立候補予定者説明会
9月24日(日曜日)に行われる、東大阪市議会議員および市長選挙(告示日9月17日(日曜日))の立候補予定者説明会を次のとおり開催します。
- とき
- 8月1日(火曜日)14時から
- ところ
- 市役所本庁舎18階大会議室
- 問合せ先
- 選挙管理委員会事務局 06(4309)3287、ファクス 06(4309)3835
トルコ・シリア地震災害義援金
義援金は50万4290円
ご協力ありがとうございました
2月6日にトルコ南東部のシリアとの国境付近を震源とする地震の発生により、大きな被害を受けられた方を支援するため、5月26日まで募金箱を設置していました。寄せられた義援金の総額は50万4290円にのぼり、全額を日本赤十字社へ送金しました。
- 問合せ先
- 政策調整室 06(4309)3016、ファクス 06(4309)3847