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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和4年6月1日号 5面(テキスト版)

    • [公開日:2022年5月25日]
    • [更新日:2022年6月6日]
    • ID:33583

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    令和4年度
    個人住民税(市民税・府民税)
    6月上旬に納税通知書を発送

    令和4年度個人住民税(市民税・府民税)の納税通知書を6月上旬に発送します。個人住民税を給与から引落ししている方へは、税額決定通知書を5月中旬に勤務先へ発送しています。

    失業などの特定の事由により納付が困難な方は、必ず納期限までにご相談ください。

    なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、電話での問合せにご協力ください。

    来庁可能日
    誕生月で制限

    6月上旬は、市民税・府民税証明書の取得や相談のため来庁者が多くなります。集中緩和を図るため、次のとおり来庁制限を設けますので協力をお願いします。

    対象・来庁可能日
    • 誕生月が1月~6月の方=月曜日~金曜日の偶数日13時~17時30分・奇数日9時~13時、第4土曜日
    • 誕生月が7月~12月の方=月曜日~金曜日の偶数日9時~13時・奇数日13時~17時30分、第4土曜日
    ※第4土曜日(6月25日)は9時~12時のみ開庁。

    市民税・府民税証明書はマイナンバーカード(個人番号カード)を使って、全国のコンビニエンスストアなどに設置しているマルチコピー機でも取得ができます。

    また、郵送でも請求できます。ただし、1週間程度時間がかかる場合があります。取得方法など、詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809

    年金からの引落し
    特別徴収制度

    4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得にかかる個人住民税を納税する義務のある方を対象に、年金からの個人住民税の引落し(特別徴収制度)を行っています。

    なお、この制度は納税方法を変更するだけのもので、新たな税負担が生じることはありません。

    ただし、次の方は対象となりません。

    • 4月1日時点で介護保険料が年金から引落しされていない方
    • 引落しされる個人住民税額が老齢基礎年金などの額を超える方 など
    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
    引落し対象年金

    引落しの対象は、老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などです。障害年金や遺族年金などの非課税所得に該当する年金からは、個人住民税を引き落とすことはありません。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
    引落しの方法

    前年度の特別徴収税額の2分の1に相当する額の3分の1ずつを4月・6月・8月に仮徴収します。仮徴収税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつを10月・12月・翌年2月に本徴収します。

    特別徴収を開始する初年度についてのみ、10月から特別徴収を行います。個人住民税額のうち6月と8月は納付書または口座振替で納めてください。

    また、年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更された場合や、賦課期日後に当該市町村の区域外に転出した場合においても、一定要件のもとで特別徴収を継続しています。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809

    昨年度分の申請期限は6月30日
    特定不妊治療費一部を助成

    市では、特定不妊治療(体外受精または顕微授精)以外の治療法では妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断されている夫婦に対して、指定医療機関で実施した特定不妊治療の費用のうち医療保険が適用されない治療費の一部を助成しています。

    昨年4月1日~今年3月31日までに終了した治療分は、6月30日(木曜日)までに申請してください。申請方法など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    問合せ先
    • 母子保健・感染症課 072(970)5820、ファクス 072(970)5821
    • 東保健センター・中保健センター・西保健センター(東保健センター=072-982-2603、ファクス 072-986-2135 中保健センター=072-965-6411、ファクス 072-966-6527 西保健センター=06-6788-0085、ファクス 06-6788-2916)

    新型コロナの影響を受けた65歳以上の方へ
    介護保険料の減免申請

    新型コロナウイルスにより、世帯の主たる生計維持者に影響があった65歳以上(第一号被保険者)の方で、次の要件を満たす場合は、介護保険料の減免が適用されます。

    減免の種別・要件
    • 全額免除=世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
    • 一部減額=世帯の主たる生計維持者が、事業・不動産・山林・給与収入のいずれかで、前年比で10分の3以上減少する見込みで、減少見込みの所得以外の前年所得が合計400万円以下の場合
    ※必要書類や申請方法など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。また、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送による申請にご協力ください。
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    〒577-8521市役所介護保険料課 06(4309)3188、ファクス 06(4309)3814

    提出は原則不要に
    児童手当・特例給付現況届

    児童手当制度の改正により、児童手当・特例給付受給者は毎年6月の現況届の提出が原則不要になりました。今年度からは、公簿などで受給者の現況を確認します。

    ただし、引き続き提出が必要な方には6月上旬に現況届を発送しますので、届いた方は6月30日(木曜日)までに郵送するか、国民年金課または行政サービスセンターに提出してください。

    提出が必要な方から提出がない場合は、6月以降の支給がいったん停止となるためご注意ください。提出が必要な方など、詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

    問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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