【受付終了】不妊に悩む方への特定治療支援事業
大切なお知らせ(必ずお読みください)
令和5年3月31日をもって「不妊に悩む方への特定治療支援事業」は終了となりましたので、以後の申請はできません。
不妊治療費の保険適用について
令和4年度の経過措置について
経過措置の内容
年度をまたぐ1回の治療については、令和4年度においても助成対象とします。
経過措置助成要件等
(1)対象の治療 治療開始日が令和4年(2022年)3月31日以前、かつ治療終了日が令和4年(2022年)4月1日以降の特定不妊治療
(2)助成回数 1回限り(すでに助成上限回数に達しているものは対象外)
(3)その他 年齢制限、助成回数算定の考え方、助成額等は変更ありません。
不妊に悩む方への特定治療支援事業の拡充について(重要)
このほど、国の制度改正に伴い令和3年1月1日以降に治療を終了した方を対象に、所得制限の撤廃や、助成金額、助成回数の拡充をいたします。
不妊に悩む方への特定治療支援事業の内容
助成対象者 から次の要件のすべてを満たす方に助成しますから
- 体外受精または顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又極めて少ないと医師に診断されていること
- 市長が指定する「医療機関」で治療を受けたこと(治療が終了していること)(市外の医療機関については、所在地の自治体が指定した「指定医療機関」であれば、可)
- 次にあげる治療法でないこと
(ア) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による医療行為
(イ) 代理母(夫の精子を妻以外の子宮に医学的な方法で注入して、妊娠・出産してもらい、その子どもを当該夫婦の子どもとする。)
(ウ) 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの。) - 治療開始日の時点で婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしており、かつ申請時点で東大阪市内に住所を有する夫婦であること
- 治療開始日(備考:2)の時点で妻の年齢が43歳未満であること(特例により新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は令和2年3月31日の時点で(妻)の年齢が42歳であり、治療開始日の時点で44歳未満であること)
ただし、令和3年1月の拡充より対象となった方(所得制限を超過する方・事実婚関係にある方)は年齢特例はありません。
備考:2 治療開始日とは、採卵準備のための投薬開始日もしくは以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚によ る凍結移植のための投薬開始日となります。なお、自然周期で採卵を行う場合には、投薬前の卵胞の発育モニターやホルモン検査等を実施した日が治療開始日となります。ただし、主治医の治療方針に基づき採卵前に男性不妊治療を行った場合の治療開始日は、男性不妊治療の治療開始日となります。
6. 東大阪市または他の自治体(都道府県・政令指定都市・中核市)が実施する不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成を規定回数以上受けていないこと。(これ以外の自治体事業は、対象ではありません)
助成額等
1回の治療に対する助成の上限額は、治療ステージ「A」、「B」、「D」、「E」は30万円まで、治療ステージ「C」、「F」は10万円までです。
治療ステージ | 治療内容 | 助成額 |
---|---|---|
A | 新鮮胚移植を実施 | 300,000円まで |
B(備考) | 凍結胚移植を実施 | 300,000円まで |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | 100,000円まで |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず終了 | 300,000円まで |
E | 受精できず、または、肺の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止 | 300,000円まで |
F | 採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止 | 100,000円まで |
備考:「B」 採卵・受精後、1から3周期の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うのと当初からの治療方針に基づく治療を行った場合
助成回数等
初めて助成を受ける際の治療開始日の妻の年齢 | 通算助成回数 |
---|---|
40歳未満の方 (新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した41歳未満の方) (令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦) | 6回 |
上記以外の方 | 3回 |
- 治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日以降に1回の治療が終了した者(経過措置の対象者)については、上記の通算回数を超えない範囲で1回まで助成します。
- 助成回数に年間の制限はありません。
- 43歳以降に治療を開始した分については助成対象となりません。ただし、特例により新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した44歳未満の方(令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である方)は治療開始日が44歳の誕生日の前日までに限り助成対象になります。
(令和3年1月以降の拡充対象者となる所得制限を超過する方・事実婚関係にある方については年齢による特例はありません)
- 助成回数については、出生ごと(もしくは妊娠12週以後に死産に至った場合)に 回数がリセットされます。(備考:リセットすることにより残り助成回数が減る場合はリセットされません。)
- 本市転入前に、他の都道府県、政令指定都市、中核市で、同事業による助成をすでに受けておられる場合、本市での助成は 、他の自治体での助成分を差し引いた回数になります。
男性不妊治療の助成について
特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(精巣内精子回収法(TESE)、精巣上体内精子吸引法(MESA)、精巣内精子吸引法(TESA)または経皮的精巣上体内精子吸引法(PESA))を行った場合に、30万円まで助成します。(治療ステージCを除く)
- 特定不妊治療費助成の妻の助成上限回数(6回もしくは3回、経過措置の対象は1回)の範囲内で、申請できます。
- 指定医療機関または指定医療機関から紹介等をされた医療機関において手術を受けたことが必要です。
- 助成対象費用は、医療保険が適用されない手術代及び精子凍結料です。
備考:特定不妊治療費が助成の対象とならなかった場合は、本医療費についても助成の対象とはなりません。
備考:本医療費について単独での助成申請は原則できません。特定不妊治療費助成の申請と同時に申請することが必要です。ただし、主治医の治療方針に基づき採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が採取できず治療を中止した場合に限り、男性不妊治療単独での助成の対象とします。
助成金の申請方法
申請者
不妊治療を受けている夫婦のうち夫または妻(申請書の窓口への持参は、代理人でも可能です)
申請窓口(郵送による申請はできません)
- 東保健センター ( 電話 072-982-2603 ファクス072-986-2135)
- 中保健センター ( 電話 072-965-6411 ファクス072-966-6527)
- 西保健センター ( 電話 06-6788-0085 ファクス06-6788-2916)
必要書類
(1)東大阪市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書
(2)東大阪市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書
(3)婚姻申出書(東大阪市において初めて助成申請する方のみ)
備考:別居の場合(ご夫婦のどちらか一方が海外や市外に居住している場合を含む)等、本市において、申請時点でのご夫婦の続柄が確認できない場合は 続柄を証明する書類(戸籍抄本等備考:3か月以内に発行されたもの)の提出が必要です。
(4)事実婚関係申立書及び戸籍謄本 備考:事実婚関係者で東大阪市において初めて助成申請する方のみ
備考:戸籍謄本は関係者両人のものが必要です。(戸籍抄本等備考:3か月以内に発行されたもの)
(5)特定不妊治療に要した費用の領収書(「受診等証明書」に記載された領収金額すべてのもの)
備考:原本をお持ちください。
備考:男性不妊治療の申請もする場合は、その分の領収書もお持ちください。
(6)死産届の写し等死産を確認することができる書類 備考:死産により助成回数をリセットすることを申し立てる場合のみ
備考:男性不妊治療を指定医療機関以外で受けた場合でも、受診等証明書は紹介元の指定医療機関で作成してもらってください。
東大阪市指定医療機関
助成対象となるのは、指定医療機関で受けた特定不妊治療とします。東大阪市外に所在する医療機関については、その所在地の管轄の都道府県もしくは政令指定都市、中核市が指定していれば、東大阪市不妊に悩む方への特定治療支援事業指定医療機関とみなします。
連番 | 医療機関名称 | 所在地 | 電話番号 | 体外受精 | 顕微授精 | 医療機関情報(必須情報) |
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1 | 医療法人三慧会 IVF大阪クリニック | 〒577-0012 東大阪市長田東1‐1‐14 | 06-4308-8824 | 〇 | 〇 | 下記「様式第14号」をご確認ください。 |
医療機関情報(必須情報)
お問い合わせ
東大阪市健康部保健所 母子保健課
電話: 072(970)5820
ファクス: 072(960)3809
電話番号のかけ間違いにご注意ください!