出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したときは、1児につき50万円(令和5年3月31日までの出産につきましては42万円)を支給します。
但し、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産は48万8千円(令和5年3月31日までの出産につきましては40万8千円)を支給します。原則として国保から医療機関に直接支払われます(直接支払制度)。詳細については、医療機関へお問合せください。なお、妊娠13週(85日)以上であれば、流産・死産でも出産育児一時金は支給されます。
直接支払い制度を利用しない場合、助産制度を利用される場合、または分娩費が出産育児一時金より少ない場合は出産後に申請が必要です。以下のものをお持ちください。
備考:会社を退職後6か月以内に出産した人は、以前加入していた健康保険等から出産育児一時金が支給されることがあります(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合)。健保等で支給を受けることができる場合は、国保からは支給されません。
手続きに必要なもの
保険証、母子手帳、振込先のわかるもの、産科医療補償制度の対象分娩を証するもの、医療機関等から交付される代理契約に関する文書の写し、出産費用の領収・明細書の写し、助産制度を利用したことが確認できる書類(助産制度を利用された方のみ)
海外で出産される場合は、出生証明書、領収書、パスポートの写し(母子の顔写真と出入国の日付がわかるページ)が必要になります。
備考:添付書類が外国語の場合はその和訳が必要です。