市政だより 令和4年6月1日号 4面(テキスト版)
令和4年度
国民健康保険料
6月中旬に決定通知書を発送
令和4年度の国民健康保険料決定通知書を6月中旬に発送します。必ず納期限までに納めてください。
保険料の減免
令和3年中の世帯の総所得金額等の合計が令和4年度減免所得基準額以下のときは、申請により減免を受けられる場合があります。
令和4年度減免所得基準額〈市独自〉
- 世帯人数が1人の場合
- 高齢者 135万円
- 障害者 191万円
- 世帯人数が2人の場合
- 高齢者 178万円
- 障害者 234万円
- ひとり親家庭 204万円
- 世帯人数が3人の場合
- 高齢者 221万円
- 障害者 277万円
- ひとり親家庭 247万円
申請の際は、決定通知書と添付書類を持って医療保険室保険料課または行政サービスセンターへお越しください。高齢者のみの世帯の減免を除き添付書類が必要ですので、決定通知書の裏面をご覧いただくか、お問合せください。
なお、決定通知書が届いてから約1か月間は窓口が大変混雑します。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送での手続きにご協力ください。
令和4年度減免所得基準額〈市独自〉
- 世帯人数1人
- 高齢者 135万円
- 障害者 191万円
- 世帯人数2人
- 高齢者 178万円
- 障害者 234万円
- ひとり親家庭 204万円
- 世帯人数3人
- 高齢者 221万円
- 障害者 277万円
- ひとり親家庭 247万円
※1人増えるごとに43万円を加算。
※昭和32年1月1日以前生まれの公的年金受給者は、年金の雑所得金額より最大15万円控除した後の金額で判定します(高齢者減免)。
- 減免の条件
-
- 世帯の令和4年1月1日時点で19歳以上の被保険者全員(擬制世帯主を含む)が税務署・市民税課・医療保険室保険料課のいずれかに所得申告している
- 国民健康保険料の滞納がない(徴収猶予の承認を受け、誓約・納付履行中の世帯は除く)
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
府内共通基準の減免申請はお早めに
特別な事由のない限り、申請があった月以降の保険料が減免の対象となります。保険料が賦課された後の最初の納期限内に申請がない場合は、保険料の全額を対象とした減額はできませんのでご注意ください。
年間保険料(第1期~第10期を対象)についての減免の申請期限は6月30日(木曜日)(必着)です。次のいずれかに当てはまる方は早めに申請をしてください。7月1日(金曜日)以降に申請をした場合、申請月以降の保険料が減免の対象となります。
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、居住する住宅に著しい損害を受けた
- 被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された
- 事業または業務の不振、休廃止、失業などにより所得が著しく減少し、世帯の総所得金額が、減免事由発生後の1か月当たりの平均所得見込額と令和3年の1か月当たりの平均所得を比較して3割以上減少した
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
市独自基準の減免
- 世帯に障害者(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A・B1、精神障害者保健福祉手帳1級、障害者控除対象者〈特別障害者〉)がいる
- ひとり親世帯で中学生以下の子どもを扶養している(18歳以上65歳未満の被保険者がいる場合を除く)
- 昭和33年4月1日以前生まれの方のみの世帯、または高齢者のみの所得でほかの者を扶養している
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特別減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の3つの要件を満たす場合に減免が適用されます。
- 主たる生計維持者の事業や給与収入などのいずれかの減少額が前年の額の10分の3以上
- 前年の合計所得金額が1000万円以下
- 減少が見込まれる事業収入などにかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
なお、新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯については、保険料が全額免除となります。
※申請には、収入などの証明が必要です。詳しくはお問合せください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
保険料の軽減
非自発的失業者は届出を
雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者を対象に、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで保険料を軽減します。保険料は、非自発的失業者の給与所得を100分の30にして算定しますので、必ず届出をしてください。
- 申請に必要な物
- 雇用保険受給資格者証
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
保険料の軽減
国民健康保険加入世帯の令和3年中の総所得金額等の合計が次の場合、保険料の均等割額と平等割額を軽減します。
なお、昭和32年1月1日以前生まれの公的年金等受給者は、年金の雑所得金額から最大15万円を控除した後の金額で判定します。
- 基準額・軽減率
-
- 総所得金額等の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合=7割軽減
- 総所得金額等の合計が7割軽減の基準額を超え、43万円+(28万5000円×被保険者数+10万円×〈給与所得者等の数-1〉)以下の場合=5割軽減
- 総所得金額等の合計が5割軽減の基準額を超え、43万円+(52万円×被保険者数+10万円×〈給与所得者等の数-1〉)以下の場合=2割軽減
※給与所得者等とは次のいずれかの条件を満たす方です。
- 給与などの収入金額が55万円を超える
- 65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える
- 65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
未就学児の均等割の軽減措置
子育て世帯への経済的負担の軽減のため、令和4年度分から未就学児(義務教育就学前の子)の均等割額の2分の1を軽減します。また、所得金額に応じた軽減措置(7割、5割、2割)を受けている場合は、軽減適用後の未就学児の均等割額の2分の1を減額します。なお、所得金額による制限などはないため、被保険者が申請をする必要はありません。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
所得申告がまだの方は必ず申告を
軽減については申請の必要はありませんが、軽減の判定には、収入がなくても所得申告が必要です。まだ所得申告をしていない世帯主(擬制世帯主を含む)は、必ず申告してください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
保険料の緩和
同じ世帯の方が国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行し、国民健康保険の世帯が単身となった場合、保険料の平等割額を軽減します。また、被用者保険(社会保険など)の被保険者本人が後期高齢者医療保険に移行することで、新たに国民健康保険に加入する方が資格を取得した日において65歳以上の被扶養者(旧被扶養者)の場合、申請により旧被扶養者の所得割を全額免除し、均等割額を半額にします。あわせて、旧被扶養者のみの世帯は平等割額も半額にします。
※均等割額と平等割額は、資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限り半額となります。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807