市政だより 令和4年5月1日号 3面(テキスト版)
国民健康保険 後期高齢者医療保険
新型コロナの影響を受けた方へ
保険料を減免します
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年の事業収入等が令和3年に比べて一定程度減少することが見込まれる方などのうち、国民健康保険または後期高齢者医療保険の保険料の納付が困難と予想される方で要件を満たす場合は、申請により保険料の全部または一部が免除となります。
減免の対象となる保険料は、令和4年度分で、令和4年4月1日~令和5年3月31日の間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている分となります。また、令和3年度末に資格を取得したことなどにより令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来する分も対象となります。
申請にあたっては、収入を証明する書類などが必要です。また、世帯全員の令和3年の所得が確定している必要がありますので、必ず減免申請の前に、確定申告などの手続きを行ってください。
令和4年度の保険料の決定通知書は6月中旬に送付する予定ですが、この減免に限り、5月1日から受付を開始します。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください(申請書は市ウェブサイトからダウンロード可)。
- 対象・減免額
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- 主たる生計維持者(国保の場合は、国保の世帯主〈納付義務者〉)が死亡または重篤な傷病(1か月以上の治療を有した場合)を負った世帯=保険料の全額免除
- 主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯=保険料の一部を減額
※一部減額の場合、次の3つの要件全てに該当する必要があります。 - 事業・不動産・山林・給与収入のうち収入の種類ごとにみた本年の収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みである
- 前年の所得の合計額が1000万円以下である
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
保険料の減免額
保険料の減免額は、減免対象保険料額に減免割合をかけた金額です。
保険料の減免額の算定方法
保険料の減免額の算定方法は、世帯の被保険者全員(後期高齢の場合は世帯の被保険者)について算定した保険料額に、世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額を、主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額で割ったものをかけ、さらに減免割合をかけた金額です。
主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減免割合は次のとおりです。
- 300万円以下=全部(10分の10)
- 300万円超400万円以下=10分の8
- 400万円超550万円以下=10分の6
- 550万円超750万円以下=10分の4
- 750万円超1000万円以下=10分の2
※減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額が0円(マイナスは0円とする)の場合は適用外。主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険料の全部が免除。
減免申請の結果については、申請の翌月(令和4年度当初賦課決定以前に申請した場合は令和4年度2期)以降改めて保険料の通知書などを送付します。申請の状況により減免の決定および通知まで時間がかかる場合があります。
なお、国保の場合、非自発的失業者の軽減制度の対象の方は新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象外です(非自発的失業者の給与収入の減少に加え、その他の事由による事業収入などの減少が見込まれる場合を除く)。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
国民健康保険・後期高齢者医療保険
保険料の納付をお願いします
令和3年度以前分の保険料を納め忘れている方は、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。滞納が続くと、市が財産調査や差押えなどを行い、保険証の有効期限が短い短期被保険者証の交付や医療費がいったん全額自己負担となる資格証明書を交付し、保険証の返還を求めることになります。失業などの事情で納付が困難な方は必ず相談してください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
国保保険料決定通知書
6月中旬に送付
今年度の国民健康保険料決定通知書は6月中旬に送付します。
保険料の納付回数は6月の第1期から来年3月の第10期までの計10回です(特別徴収者を除く)。収納取扱金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、公共料金などの支払いができるMMK端末設置店で納付することができます。また、納め忘れがなく安心で大変便利な口座振替もぜひお申込みください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
もう申請しましたか?
新型コロナに伴う傷病手当金
国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染などした場合に、傷病手当金の給付を受けられる場合があります。
傷病手当金の申請期限は就業不能であった日の翌日から2年間です(1日単位で時効となります)。
次の6つの項目全てに当てはまる方は給付対象となりますので、お問合せください。
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり感染が疑われ、出勤できなかったことがある
- 療養期間に国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた
- 被用者(雇用されている人)として給与の支払いを受けていた
※個人事業主は対象外。 - 感染した、または感染の疑いがあったことを医療機関または事業主によって証明できる
- 出勤できなかった期間が連続で3日あり、4日目以降も出勤できなかった日がある
- 出勤できなかった期間について、給与の全部または一部が支給されなかった
傷病手当金について、詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
パブリックコメント 意見募集
新型コロナウイルス 予防接種事務に関する
特定個人情報保護評価書
市では、新型コロナウイルス感染症対策にかかる予防接種事務について「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)」の作成を進めています。このほど、案がまとまりましたので、意見を募集します。
案は5月2日(月曜日)から市ウェブサイトのパブリックコメント(意見募集)および保健所新型コロナウイルスワクチン接種事業課、市役所本庁舎1階市政情報相談課で閲覧できます。
- 対象
- 市内在住・在勤・在学(いずれか)の方、市内に事業所がある事業者・法人・その他団体
- 提出方法
- 意見書に意見と住所、氏名(団体は団体名、所在地、代表者名)、電話番号を書いて、6月1日(水曜日)(必着)までに郵送(ファクス、Eメール、直接も可)
※来庁による閲覧・提出は土曜日・日曜日、祝休日を除く9時~17時30分。意見書の書式は問いませんが、閲覧場所にひな形を用意しています。
- 提出先・問合せ先
- 〒578-0941保健所新型コロナウイルスワクチン接種事業課 072(929)8240、ファクス 072(929)8239、Eメールアドレス coronawakuchin@city.higashiosaka.lg.jp