新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について
[2021年1月5日]
ID:27403
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、次の要件に該当する方は、申請により保険料の全部又は一部が減免となります。
主たる生計維持者について
令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
保険料の減免額は、【表1】で算出した対象保険料額(A×B/C)に【表2】の令和元年の合計所得金額の区分に応じた減免割合(D)を乗じて得た額となります。
対象保険料額(A×B/C) |
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A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年の合計所得金額 |
主たる生計維持者の 令和元年の合計所得金額 | 減額又は 免除の割合(D) |
---|---|
300万円以下の場合 | 全部(10分の10) |
300万円超400万円以下の場合 | 10分の8 |
400万円超550万円以下の場合 | 10分の6 |
550万円超750万円以下の場合 | 10分の4 |
750万円超1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
※世帯の主たる生計維持者の収入の減少が事業等の廃止又は失業による場合は、令和元年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除します。
※非自発的失業者(倒産、リストラや解雇などで離職した人)の軽減制度の対象となる方については非自発的失業者の軽減を行うため、新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象外(非自発的失業者の給与収入の減少に加え、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる場合を除く。)となります。 (非自発的失業者の軽減について、詳しくはこちらのページへ)
※減免対象となる方について、他の減免にも該当する場合は、減免額が最も大きいものを適用します。
申請期間:令和2年6月1日から令和3年3月31日(必着)まで
受付場所:医療保険室保険料課 または 各行政サービスセンター
ダウンロード書類
〒577-8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号 保険料課宛
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