令和4年度 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免【申請期限:令和5年3月31日(必着)】

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、次の要件に該当する方は、申請により保険料の全部または一部が減免となります。

減免対象世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(その者が属する世帯の世帯主をいう。以下同じ。)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒ 保険料を全額免除
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の要件のすべてに該当する方 ⇒ 保険料の一部を減額
主たる生計維持者について
- 令和3年と比べて、令和4年の事業・不動産・山林・給与収入のいずれかが、10分の3以上減少する見込みであること。
- 令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免の対象となる保険料
令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

減免額の算出方法
保険料の減免額は、【表1】で算出した対象保険料額(A×B/C)に【表2】の令和3年の合計所得金額の区分に応じた減免割合(D)を乗じて得た額となります。
対象保険料額(A×B/C) |
---|
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額 |
主たる生計維持者の 令和3年の合計所得金額 | 減額または 免除の割合(D) |
---|---|
300万円以下の場合 | 全部(10分の10) |
300万円超400万円以下の場合 | 10分の8 |
400万円超550万円以下の場合 | 10分の6 |
550万円超750万円以下の場合 | 10分の4 |
750万円超1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
※世帯の主たる生計維持者の収入の減少が事業等の廃止または失業による場合は、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除します。ただし、減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額が0円(マイナスは0円とする)の場合は適用外となります。
※非自発的失業者(倒産、リストラや解雇などで離職した人)の軽減制度の対象となる方については非自発的失業者の軽減を行うため、新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象外(非自発的失業者の給与収入の減少に加え、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる場合を除く。)となります。 (非自発的失業者の軽減について、詳しくはこちらのページへ)
※減免対象となる方について、他の減免にも該当する場合は、減免額が最も大きいものを適用します。

申請期間と受付場所
申請期間:令和4年5月1日から令和5年3月31日(必着)まで
受付場所:医療保険室保険料課 または 各行政サービスセンター

申請様式
ダウンロード書類
国民健康保険料減免申請書(新型コロナ特別減免) (PDF形式、262.92KB) 別ウィンドウで開きます
【記入例】国民健康保険料減免申請書(新型コロナ特別減免) (PDF形式、668.18KB) 別ウィンドウで開きます
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郵送先
〒577-8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号 東大阪市役所 保険料課宛

注意事項等
- 申請には、申請書のほか、添付書類として診断書や退職証明書、所得を証明する書類等が必要となる場合があります。ご不明な場合は医療保険室保険料課へお問合せください。
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できる限り来庁を控え、郵送での申請書提出にご協力ください。
- 保険料決定通知書送付後は、多数の方の来庁による混雑が予想され、長時間お待たせすることがあります。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。