市政だより 令和4年2月15日号 4面(テキスト版)
令和4年度
市民税・府民税の申告
3月15日までに手続きを
令和4年度の市民税・府民税の申告は、3月15日(火曜日)までに手続きをしてください。
混雑緩和のため、申告受付(相談)日程について、誕生月による入場制限を設けています。協力をお願いします。
令和3年1月1日~12月31日の間に得た収入にかかる令和4年度の市民税・府民税の申告は3月15日(火曜日)までに行ってください。
2月16日(水曜日)~3月15日(火曜日)は市役所本庁舎1階多目的ホールに申告会場を設けます。原則土曜日・日曜日、祝休日の受付はありませんが、2月26日(土曜日)9時~12時と27日(日曜日)9時~16時に限り、受付を行います。
また、次のとおり出張受付も行います。会場や時間を確認のうえ、お越しください。なお、混雑緩和のため、申告会場には誕生月ごとに分散して来場するよう協力をお願いします。
市民税・府民税の申告 出張・休日申告受付(相談)日程
窓口の混雑緩和のため、誕生月による入場制限を設けていますのでご協力ください。
- 市役所本庁舎1階多目的ホール
-
- 誕生月が偶数の方
- 2月16日(水曜日)~3月15日(火曜日)の偶数日の午前・奇数日の午後
(土曜日・日曜日、祝休日を除く) - 誕生月が奇数の方
- 2月16日(水曜日)~3月15日(火曜日)の偶数日の午後・奇数日の午前
(土曜日・日曜日、祝休日を除く)
- 市民プラザ多目的ホール ゆうゆうプラザ(日下)
-
- 誕生月が偶数の方
- 2月15日(火曜日) 午前
- 誕生月が奇数の方
- 2月15日(火曜日) 午後
- 市民プラザ多目的ホール やまなみプラザ(四条)
-
- 誕生月が偶数の方
- 2月4日(金曜日) 午前
- 2月25日(金曜日) 午後
- 3月11日(金曜日) 全日
- 誕生月が奇数の方
- 2月4日(金曜日) 午後
- 2月25日(金曜日) 午前
- 3月11日(金曜日) 全日
- 市民プラザ多目的ホール グリーンパル(中鴻池)
-
- 誕生月が偶数の方
- 2月18日(金曜日) 午前
- 誕生月が奇数の方
- 2月18日(金曜日) 午後
- 市民プラザ多目的ホール くすのきプラザ(若江岩田駅前)
-
- 誕生月が偶数の方
- 2月8日(火曜日) 午前
- 3月8日(火曜日) 午後
- 誕生月が奇数の方
- 2月8日(火曜日) 午後
- 3月8日(火曜日) 午前
- 市民プラザ多目的ホール ももの広場(楠根)
-
- 誕生月が偶数の方
- 2月24日(木曜日) 午前
- 誕生月が奇数の方
- 2月24日(木曜日) 午後
- 市民プラザ多目的ホール 夢広場(布施駅前)
-
- 誕生月が偶数の方
- 2月10日(木曜日) 午前
- 2月22日(火曜日) 午後
- 3月10日(木曜日) 全日
- 誕生月が奇数の方
- 2月10日(木曜日) 午後
- 2月22日(火曜日) 午前
- 3月10日(木曜日) 全日
- 市民プラザ多目的ホール はすの広場(近江堂)
-
- 誕生月が偶数の方
- 2月9日(水曜日) 午前
- 2月28日(月曜日) 午後
- 誕生月が奇数の方
- 2月9日(水曜日) 午後
- 2月28日(月曜日) 午前
所定日のほかに、休日の申告受付を行っていますのでご利用ください。
- 市役所本庁舎1階多目的ホール
- 2月26日(土曜日) 9時~12時
- 2月27日(日曜日) 9時~16時
※受付時間
- 市役所本庁舎1階多目的ホール(月曜日~金曜日) 午前の部9時~12時・午後の部13時~17時30分
- 市役所本庁舎1階多目的ホール(土曜日) 9時~12時
- 市民プラザ(月曜日~金曜日)および市役所本庁舎1階多目的ホール(日曜日) 午前の部9時~12時・午後の部13時~16時
※所定の時間帯で都合がつかない方や、家族での来場または付き添いが必要な方などについては制限を設けませんので、可能な日程・時間帯でご来場ください。
※税務署の確定申告は受付できません。
※市民プラザでの受付は、大変混雑し長時間お待たせすることがあります。なお、所定日以外は市民税課職員が出張していないため、申告相談などができませんのでご注意ください。
※車での来場はご遠慮ください。
また、体調不良や発熱のある方は入場をお断りする場合があります。来場時は、マスクの着用と筆記用具の持参に協力をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、出張所での申告受付を中止する場合があります。
- 問合せ先
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
該当する場合は
申告が必要です
令和4年1月1日現在、市内に居住する方で、次のいずれかに該当するときは申告してください。
前年中に収入があった場合
- 給与支払報告書が勤務先から市に提出されていない方
- 前年中に会社を退職し、令和4年1月1日現在就職していない方
※いずれも税務署に所得税の確定申告をする場合を除く - 給与所得以外の所得があり、確定申告をする必要のない方
- 年金収入が400万円以下かつその他の所得が20万円以下で、医療費や生命保険料などの控除の申告が必要な方
前年中に収入がなかった場合(扶養家族の方を除く)
申告の義務はありませんが、非課税証明書の発行や、国民健康保険・国民年金などの保険料の算出や軽減の基礎資料となりますので、できるだけ申告してください。
所得減少減免を申請した場合
必ず申告してください。
- 問合せ先
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
国民年金
保険料の納付は口座振替が便利でお得です
国民年金保険料の納付は口座振替を利用すると、金融機関などに行く手間が省け、納め忘れも防ぐことができます。また、早割や前納で納付すると保険料が割引されます。4月からの口座振替の前納の申請期限は2月末(必着)です。
口座振替の手続きは、口座振替納付申出書に必要事項を記入・押印(金融機関への届出印)のうえ、年金事務所に郵送してください(年金事務所や口座振替を行う金融機関に直接も可)。
※郵送で申し込む場合は郵便物の到着までに日数がかかります。早めに投函してください。
「早割」で月50円お得に
保険料の納付期限は翌月末ですが、当月末に引き落とす「早割」を利用すると、通常の口座振替に比べて毎月50円(年間600円)お得になります。なお、納付書による現金での納付の場合は割引はありません。
詳しくはお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8554永和1-15-14 東大阪年金事務所 06(6722)6001、ファクス 06(6725)0838
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
まとめて「前納」するとさらにお得
6か月分、1年分、2年分を「前納」(未来の保険料をまとめて納付)するとさらにお得な割引制度があります。前納の種類や期間、申請期限などは次のとおりです。
前納の種類
- 6か月
-
- 前納期間
- 令和4年4月~9月
-
- 申請期限(必着)
- 令和4年2月末
- 口座振替日
- 令和4年5月2日(月曜日)
-
- 前納期間
- 令和4年10月~翌年3月
-
- 申請期限(必着)
- 令和4年8月末
- 口座振替日
- 令和4年10月末
- 1年
-
- 前納期間
- 令和4年4月~翌年3月
- 申請期限(必着)
- 令和4年2月末
- 口座振替日
- 令和4年5月2日(月曜日)
- 2年
-
- 前納期間
- 令和4年4月~翌々年3月
- 申請期限(必着)
- 令和4年2月末
- 口座振替日
- 令和4年5月2日(月曜日)
※「早割」は随時受け付けています。
詳しくはお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8554永和1-15-14 東大阪年金事務所 06(6722)6001、ファクス 06(6725)0838
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
現金・クレジットカードによる前納も
現金による納付は、任意の月から翌々年度末までの前納が可能です。最大で4月分~翌々年3月分の2年分の前納が可能になります。
クレジットカードによる納付は、口座振替による2年前納と同じく4月分~翌々年3月分の保険料を4月に納付いただきます。割引額は現金による納付と同額で、保険料の決済日は4月中となります。詳細な日付はご利用のカード会社へご確認ください。
詳しくはお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8554永和1-15-14 東大阪年金事務所 06(6722)6001、ファクス 06(6725)0838
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
介護保険
障害者控除対象者認定
確定申告前に申請を
要介護認定を受けているまたは寝たきりの65歳以上の方で認定基準に該当する場合は、障害者手帳の交付を受けていない場合でも「障害者控除対象者認定書」を交付します。
「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、所得税や個人住民税の確定申告をする際に本人またはその扶養者が障害者控除・特別障害者控除を受けられる場合があります。
次の対象に該当する方は、確定申告前に申請してください。なお、認定書の発行までには2週間~3週間かかります。また、確定申告をする必要がない方やすでに障害者手帳をお持ちで特別障害者控除を受けている方は申請は不要です。
- 対象
-
- 障害者=軽度・中度の知的障害者または3級~6級の身体障害者と同程度
- 特別障害者=重度の知的障害者または1級・2級の身体障害者と同程度
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 東福祉事務所高齢・障害福祉係・中福祉事務所高齢・障害福祉係・西福祉事務所高齢・障害福祉係
-
- 東=072(988)6617、ファクス 072(988)6671
- 中=072(960)9275、ファクス 072(964)7110
- 西=06(6784)7981、ファクス 06(6784)7677
- 問合せ先
- 高齢介護課 06(4309)3185、ファクス 06(4309)3814