くらしのガイド2021[消費生活・生活安全]
消費生活
消費生活相談
消費生活に関する相談に応じます。情報の提供や助言をして、解決するためのお手伝いをします。
受付時間 午前9時30分~午後4時
相談専用電話 電話072-965-0102
※ 来所相談は予約制です。事業者の相談、個人間のトラブル、行政への苦情などはお受けできません。
啓発
消費生活に関する情報誌やパンフレットなどで必要な情報をお伝えしています。
無料で消費生活に関するDVDの貸出しもしています。
消費生活講座
暮らしに役立つ情報をテーマに「くらしの情報セミナー」などを開催しています。
出張講座
グループや団体に講師が出向き、消費者トラブルにあわないよう情報をお伝えしています。
計量
取引・証明に使用するはかりの検査や食料品などの表示内容量の検査をします。
問合せ先
消費生活センター(岩田町5-7-36)
開館時間 午前9時~午後5時30分
休館日 土曜日・日曜日、祝休日、12月29日~1月3日
電話072-965-6002(事務所)
電話072-965-0102(相談)
ファクス
072-962-9385
市民共済制度

市民交通災害共済・市民火災共済
加入できる方
市民交通災害共済
本市に居住し、住民登録をしている方
市民火災共済
本市に居住し、住民登録をしている世帯主の方
加入の申込み
共済期間
4月1日~翌年3月31日
(途中加入の場合は加入日の翌日から)
会費
市民交通災害共済
1人1年分600円(加入できる口数は1人1口)
市民火災共済
1世帯1年分600円(1世帯3口を限度)
※途中加入の場合は1か月あたり50円の減額となります。
請求手続き
所定の用紙は行政サービスセンターまたは市民生活総務課で配付しています。
市民交通災害共済
印鑑を持って必要書類を添えて請求してください。請求者が代理人の場合は委任状が必要。また、事故にあった方が未成年者の場合は親権者の請求となり、委任状は不要です。
市民火災共済
世帯主が印鑑を持って必要書類を添えて請求してください。請求者が代理人の場合は委任状が必要です。
請求期限
市民交通災害共済
交通事故発生の日から2年以内
市民火災共済
火災などがあった日(死亡の場合は死亡した日)から1年以内
見舞金の請求場所
行政サービスセンターまたは市民生活総務課で手続きしてください(銀行名・支店名・口座番号などのわかるものが必要。ゆうちょ銀行の場合は通帳持参)。
※ 住所変更した場合は要届出。市民交通災害共済は市外へ転出しても期間内に限り有効です。市民火災共済は市外へ転出した場合、資格がなくなります。なお、途中解約はできません。
問合せ先
市民生活総務課 電話06-4309-3158 ファクス 06-4309-3812
各行政サービスセンター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。