くらしのガイド2021[住民票など届出・証明書]
出産・死亡・戸籍などの届出
外国人の方の場合、国籍によりご用意いただく書類が異なりますので事前にお問合せください。
届出の種類 | いつまでに | だれが | どこに | 届出に必要なもの | そのほか |
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出生届 | 生まれた日を含み14日以内 | 次の順位で (2)法定代理人 (3)同居者 (4)出産に立ち会った医師、助産師、またはそのほかの方 | 次のいずれかへ ○ 出生子の出生地の市区町村 | ■出生届書 ■母子健康手帳 ■出生証明書(届書と同一の用紙で、医師か助産師に記入してもらう) ■届出する方の印鑑 | 子の名前は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限ります。 |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 次の順位で (1)親族 (2)同居者 (3) 家主、地主または家屋・土地の管理人 | 次のいずれかへ ○ 届出人の所在地の市区町村 ○ 死亡者の本籍地の市区町村 ○ 死亡者の死亡地の市区町村 | ■死亡届書 ■死亡診断書(届書と同一の用紙で、医師に記入してもらう) ■届出する方の印鑑 | |
婚姻届 | 届出期限はありませんが、届出をした日から効力が発生 | 夫と妻 | 次のいずれかへ ○ 夫または妻の本籍地の市区町村 ○所在地の市区町村 | ■婚姻届書 ■戸籍全部事項証明書(謄本) (ア)本籍地が市内の方は不要 (イ) 本籍地が市外の方は戸籍全 ■部事項証明書(謄本)1通 ■夫妻それぞれの印鑑(姓の変わる方は旧印鑑) ■未成年者のときは父母の同意書 | ○ 届書には証人(成年)2人の署名押印が必要です。 ○ 届書持参人の本人確認書類を窓口で提示してください。 |
離婚届 (協議離婚) | 届出期限はありませんが、届出をした日から効力が発生 | 夫と妻 | 次のいずれかへ ○ 夫妻の本籍地の市区町村 ○ 夫または妻の所在地の市区町村 | ■離婚届書 (ア)本籍地が市内の方は不要 (イ) 本籍地が市外の方は戸籍全部事項証明書(謄本)1通、婚姻前の戸籍に復籍する場合はその戸籍の全部事項証明書(謄本)1通 | ○ 届書には証人(成年)2人の署名押印が必要です。 ○ 離婚後も婚姻中の氏を名のることができますが、別途届出が必要です。 ○ 届書持参人の本人確認書類を窓口で提示してください。 |
転籍届 | 届出をした日から本籍地が変更 | 戸籍の筆頭者とその配偶者 | 次のいずれかへ ○所在地の市区町村 ○新本籍地の市区町村 ○旧本籍地の市区町村 | ■転籍届書 ■戸籍全部事項証明書(謄本)1通 ■戸籍の筆頭者とその配偶者それぞれの印鑑 | |
そのほかの届 | 上記の届のほかに死産届、離婚届(調停・裁判離婚)、養子縁組届、養子離縁届、認知届、入籍届などの届出があります。これらの戸籍手続きの相談や方法、届出に必要なものなどについてはお問合せください。 |
- 戸籍届出により氏名が変更になる場合はマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの記載事項変更手続きが必要となります。
問合せ先
市民課 電話06-4309-3162 ファクス
06-4309-3802
各行政サービスセンター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。
住所などが変わったときの届出
住所などが変わったときは、市民課や行政サービスセンターで、窓口に置いてある「住民異動届」に必要事項を記入して届出を行ってください。異動する本人または世帯主が署名できないときは印鑑が必要です。やむをえず代理人に委任するときは委任していることを証明する書面と代理人および届出人の印鑑が必要です。
なお、窓口に来られた方に対し本人確認を行いますので、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)などの本人確認書類を窓口で提示してください。外国人の方がいる世帯の届出に伴い世帯主との続柄が変更となる場合、原則として続柄を証する書類が必要となります。またその書類が外国語文であれば日本語訳文も必要です。
種類 | 必要なもの | 説明 |
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転入届 (他の市区町村から東大阪市へ住所を移したとき) | ■住民異動届 ■転出証明書またはマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード ■印鑑 ■本人確認書類 ■特別永住者証明書または在留カード(外国人の方のみ) | ○引越しした日から14日以内に届出をしてください。 ○あらかじめ旧住所地の市区町村へ転出届をする必要があります。 ○旧住所地での処理が完了後、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持っている方はマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちください。窓口で暗証番号を入力していただきます。 ○マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持っていない場合は、旧住所地の市区町村で交付された転出証明書をお持ちください。 ○外国人の方は特別永住者証明書または在留カード(一定期間みなされる外国人登録証明書を含む)をお持ちください。 |
転居届 (東大阪市内で住所を移したとき) | ■住民異動届 ■印鑑 ■本人確認書類 ■特別永住者証明書または在留カード(外国人 の方のみ) | ○引越しした日から14日以内に届出をしてください。 ○外国人の方は特別永住者証明書または在留カード(一定期間みなされる外国人登録証明書を含む)をお持ちください。 |
転出届 (東大阪市から他の市区町村へ住所を移したとき) | ■住民異動届 ■印鑑 ■本人確認書類 | ○転出届は予定でもできます。 ○届出をすると原則として転出証明書を発行します。ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの場合は発行しません。 ○印鑑登録証をお持ちの方は返却してください。 |
世帯変更届 (世帯の構成・世帯主などが変わったとき) | ■住民異動届 ■印鑑 ■本人確認書類 | ○世帯の構成や世帯主、続柄が変わったときは14日以内に届出をしてください。 |
- 住所が変更になる場合はマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの記載事項変更手続きが必要となります。
問合せ先
市民課 電話 06-4309-3164 ファクス
06-4309-3802
各行政サービスセンター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。
印鑑登録と証明
印鑑登録申請、廃止届、証明書の交付申請などは市民課や行政サービスセンターで手続きができます。
※ 登録の印鑑または印鑑登録証を紛失したときは、悪用される恐れがありますので、印鑑登録廃止届を速やかに行ってください。
種類 | 必要なもの | 説明 |
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印鑑登録申請 | ■印鑑登録申請書 ※委任の旨を証する書面。 ■印鑑 ■本人確認書類 | ○本市の住民基本台帳に記録されている方(ただし15歳未満および意思能力のない方を除く)は印鑑登録ができます。 なお、本人が申請手続きをしてください。 ※やむをえず代理人に委任するときは、委任していることを証明する書面と代理人の本人確認書類が必要です。 ○登録しようとする印鑑がすり減っていたり、欠けていたり、登録しようとする方の氏名を表していなかったりする場合などは受付できません。 ○印鑑登録申請をすると本人あてに照会書・回答書を送付します。その回答書に必要事項を記入し、登録の印鑑を持って提出してください。提出された回答書を照合・確認のうえ印鑑登録証を交付します。 ○回答書を提出するときは印鑑登録する方の本人確認を行いますので健康保険証などの本人確認書類が必要です。また代理人が持ってくる場合は、印鑑登録する方の本人確認書類に加え代理人の本人確認書類も必要です。これらの書類がない場合は印鑑登録証の交付ができませんので注意してください。 ○印鑑登録する方が手続きに来て、運転免許証や日本国発行のパスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付)、特別永住者証明書(写真付)、在留カード(写真付)などを提示し本人確認ができた場合に限り即時登録を行います。 |
印鑑登録廃止届 | ■印鑑登録廃止届 ※委任の旨を証する書面。 ■印鑑登録証 ■登録の印鑑 ■本人確認書類 | ○盗難や紛失したとき以外は印鑑登録証を持って窓口へお越しください。 ※やむをえず代理人に委任するときは、委任していることを証明する書面と代理人の印鑑が必要です。 ○登録していた印鑑を紛失したときは認印でも構いません。 |
登録している印鑑の変更 | 印鑑登録廃止届と印鑑登録申請書を同時に提出してください。 | |
印鑑登録証の引替交付 | ■印鑑登録証引替交付申請書 ■印鑑登録証 | 印鑑登録証が著しく汚れたり、き損したりしたときは、新しい印鑑登録証と引き替えます。ただし印鑑登録証に書かれている登録番号が確認できるものに限ります。 |
印鑑登録証明書交付申請 | ■印鑑登録証明書交付申請書 ■印鑑登録証 ■本人確認書類 | たいへん重要なものなので、できるだけ本人が交付申請手続きをしてください。 ※やむをえず代理人に依頼するときは印鑑登録証と代理人の本人確認書類が必要です。このとき、本人の住所・氏名・生年月日などを正しく申請書に記入してください。 |
問合せ先
市民課 電話 06-4309-3132 ファクス
06-4309-3802
各行政サービスセンター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。
特別永住者の届出および中長期在留者の住居地などの届出
日本国内に居住する特別永住者および中長期在留者は住居地などの届出が必要です。
市民課や行政サービスセンターで手続きができます。16歳未満の方は同居の親族が手続きしてください。
種類 | 必要なもの | 説明 | |
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住居地届 および 住居地変更届 | 新規上陸後の住居地届 | ■特別永住者証明書・在留カードまたは旅券 ■住民異動届 ■署名または印鑑 | ○ 住居地を定めた日から14日以内に届出をしてください。 ○ 在留カードの交付が後日となる方は旅券による届出をしてください。 |
在留資格変更に 伴う住居地届 | ■在留カード ■住民異動届 ■署名または印鑑 | ○ 住民登録できない在留資格から住民登録の必要な在留資格に変更になった場合は届出が必要です。 ○ 在留資格変更などの許可日から14日以内に届出をしてください。 | |
転出届 | 表「住所などが変わったときの届け出」を参照してください | ||
転入届 | |||
転居届 | |||
特別永住者の 特別永住許可申請 (出生) | ■特別永住許可申請書 ■出生届出受理証明書 ■特別永住許可を受けようとする者の住民票の写し ■父または母の住民票の写しまたは特別永住者証明書 ■署名 | ○ 両親のどちらかが特別永住者である子の出生による新規交付申請。 ○ 出生後、速やかに申請してください。出生した日から60日を超えると申請できません。 ○ 交付するカード型の特別永住者証明書は法務省で作成されるため、交付までに約3週間かかります。 |
種類 | 必要なもの | 説明 | |
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特別永住者証明書の 有効期間更新申請 (切替) | ■特別永住者証明書有効期間更新申請書 ■特別永住者証明書 ■旅券(旅券を所持していない場合は、その理由書) ■写真1枚(3×4cm) ■署名 | ○更新期間は、有効期間満了日(誕生日)の2か月前から有効期間満了日まで(有効期間満了日(誕生日)が16歳の方は、誕生日の6か月前から有効期間満了日まで)。 ○ 交付するカード型の特別永住者証明書は法務省で作成されるため、交付されるまでに約3週間かかります。 | |
特別永住者証明書の再交付申請 | 紛失等 | ■特別永住者証明書再交付申請書(紛失等用) ■旅券(旅券を所持していない場合は、その理由書) ■写真1枚(3×4cm)※16歳未満の者については不要。 ■紛失等したことを証する資料 ■署名 | ○警察署長発行の証明書などが必要です。 ○ 事実を知った日から14日以内に申請をしてください。 ○ 交付するカード型の特別永住者証明書は法務省で作成されるため、交付までに約3週間かかります。 |
汚損等 | ■特別永住者証明書再交付申請書(汚損等用) ■旅券(旅券を所持していない場合は、その理由書) ■写真1枚(3×4cm)※16歳未満の者については不要。 ■特別永住者証明書 ■署名 | ○ 事実が判明した日から14日以内に申請してください。 ○ 交付するカード型の特別永住者証明書は法務省で作成されるため、交付までに約3週間かかります。 | |
交換希望 | ■特別永住者証明書再交付申請書(交換希望用) ■旅券(旅券を所持していない場合は、その理由書) ■写真1枚(3×4cm)※16歳未満の者については不要。 ■特別永住者証明書 ■署名 | ○交換希望には正当な理由が必要です。 ○交換希望による再発行は手数料が必要です。 ○ 交付するカード型の特別永住者証明書は法務省で作成されるため、交付までに約3週間かかります。 | |
特別永住者の その他の変更申請 | ■特別永住者証明書記載事項変更届出書 ■特別永住者証明書 ■変更の事実を証する資料および日本語訳文 ■旅券(旅券を所持していない場合は、その理由書) ■写真1枚(3×4cm)※16歳未満の者については不要。 ■署名 | ○ 氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更が生じた場合に届出をしてください。 ○ 交付するカード型の特別永住者証明書は法務省で作成されるため、交付までに約3週間かかります。 |
※中長期在留者の出生による在留カードの交付申請については、出生届出後、大阪出入国在留管理局で申請してください。
※出生届などの戸籍の届出は「出産・死亡・戸籍などの届出」をご覧ください。
問合せ先
市民課 電話06-4309-3164 ファクス
06-4309-3802
各行政サービスセンター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。
中長期在留者の在留の資格・期間更新および有効期間更新申請などの申請手続き
- 住所・氏名が変更になる場合はマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの記載事項変更手続きが必要となります。また、個人番号カードをお持ちの中長期在留者で在留期間が延長された場合は、マイナンバーカードの有効期間変更手続きが必要となります。
問合せ先:大阪出入国在留管理局【大阪市住之江区南港北1-29-53】 電話06-4703-2100
その他の各種証明書手続き
戸籍・住民票の写しなどの各種証明書の交付申請時の本人確認
虚偽その他不正な手段による証明書の請求を防止し個人情報の保護を図るため、市民課、行政サービスセンターでは各種証明書の交付申請をする方の本人確認を行っています。
確認の対象となる主な証明書は次のとおりです。
◇ 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)など
◇住民票の写し(全部・一部)、戸籍の附票の写し
◇印鑑登録証明書
証明書の交付申請をするときは、運転免許証、パスポート、健康保険証などの本人確認書類を提示してください。
問合せ先
市民課 電話06-4309-3132 ファクス
06-4309-3802
各行政サービスセンター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)、住民票の写しなどの郵便などによる請求
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)が必要な場合、一般的には本籍地の市区町村の窓口に出向いて請求することになります。しかし、直接出向くことができないときには郵便などで請求することもできます。
本籍地の市区町村への郵便などによる請求方法は次のとおりです。
なお、本籍地の市区町村とは、東大阪市に本籍を有する方は東大阪市になります。また、東大阪市以外に本籍を有する方はその市区町村になります。
郵便などによる請求方法
戸籍関係の請求書に記入する項目
- 本籍
- 筆頭者の氏名
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)の種別
- 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は必要とする方の氏名
- 必要とする通数
- 使用目的(何のためにどこに提出するか)
- 請求者の現住所・氏名
- 筆頭者との続柄
- 連絡先電話番号
住民票関係の請求書に記入する項目
- 住所
- 必要とする方の氏名、生年月日
- 世帯全員または一部の種別
- 世帯主氏名および続柄の記載が必要か不要かの種別
- 個人番号の記載が必要か不要かの種別
- (日本人の方)住民票に本籍および筆頭者氏名の記載が必要か不要かの種別
- (外国人の方)国籍・地域の記載が必要か不要かの種別
- (外国人の方)特別永住者証明書・在留カードの番号の記載が必要か不要かの種別
- (外国人の方)法第30条の45に規定する区分の記載が必要か不要かの種別(特別永住者・中長期在留者等である旨)
- (外国人の方)在留資格・在留期間等・在留期間の満了する日の記載が必要か不要かの種別
- (外国人の方)カタカナ表記(英字圏で申出した方のみ)の記載が必要か不要かの種別
- 必要とする通数
- 使用目的(何のためにどこに提出するか)
- 請求者の現住所・氏名
- 世帯主との続柄
- 連絡先電話番号
なお本市の手数料は、戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)は1通450円、除籍全部・個人事項証明書(除籍謄抄本)は1通750円、住民票の写しは1通300円です。
問合せ先:市民室 電話06-4309-3160 ファクス 06-4309-3012
主な手数料一覧
種類 | 手数料 |
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戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本) | 1通450円 |
除籍全部・個人事項証明書(除籍謄抄本) | 1通750円 |
受理証明書 (婚姻、出生など届出の受理をしたことの証明) | 1通350円 |
住民票の写し | 1通300円 |
戸籍の附票の写し | 1通300円 |
身分証明書 | 1項目300円 |
印鑑登録証明書 | 1通300円 |
その他諸証明 | 1通300円 |
問合せ先:市民課 電話06-4309-3132 ファクス 06-4309-3802
マイナンバー(個人番号)
マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。添付書類の削減など、行政手続きが簡略化され、国民の負担が軽減されます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカードは、大切に保管してください。
問合せ先:マイナンバー担当 電話06-4309-3163 ファクス 06-4309-3012
マイナンバーの通知書(個人番号通知書)
個人番号通知書は、新生児や海外から初めて転入された方など、新しくマイナンバーが附番された方にマイナンバーをお知らせする書面です。簡易書留で世帯主あてにお送りしています。書面には住民票に登録されている「氏名」「生年月日」「マイナンバー」などが記載されています。
なお、マイナンバーを証明する書類としては使用できませんので、必要に応じて別途マイナンバー入りの住民票か、マイナンバーカードを取得してください。
問合せ先:マイナンバー担当 電話06-4309-3163 ファクス 06-4309-3012
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付
マイナンバーカード(個人番号カード)は、マイナンバーと本人の確認が1枚ででき、写真付きの公的な身分証明書にもなる便利なカードです。
マイナンバーカードの申請は、「個人番号カード交付申請書」に6か月以内に撮影した写真を貼付し、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に郵送してください。また、スマートフォンやパソコンなどによる申請もできます。申請後、本人あてに交付通知書(ハガキ)を送付しますので、本人が交付通知書(ハガキ)・通知カード・本人確認書類・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)を本庁舎別館1階窓口へ持参し、提出してください。本人確認を行い、暗証番号を設定していただいたうえで、マイナンバーカードを交付します(初回手数料は無料)。紛失や著しい損傷などによる再交付は手数料に1,000円(電子証明書含む)が必要となります。
なお、住所変更・戸籍届の際に住所や氏名などが変わる場合は、券面の記載事項の変更手続きが必要ですので、届出の際に異動される方全員分のマイナンバーカードをお持ちください。
問合せ先:マイナンバー担当 電話06-4309-3163 ファクス 06-4309-3012
電子証明書
個人番号カードには電子証明書が標準的に搭載されます。電子証明書には、署名用・利用者証明用の2種類があります。
署名用の電子証明書は、e-Taxなどの電子申請などの際に利用できます。
利用者証明用の電子証明書は、コンビニ交付サービスの利用や平成29年1月に開設されたマイナポータルのログインなどの際に利用できます。
問合せ先:マイナンバー担当 電話06-4309-3163 ファクス 06-4309-3012コンビニ交付
コンビニ交付は、マイナンバーカードの利用者証明用の電子証明書により、住民票の写しなどの証明書をコンビニエンスストアで取得できるサービスです。
早朝・深夜や、年末年始およびメンテナンス日を除いた土曜日・日曜日、祝休日でも証明書を取得することができ、本市以外の全国のコンビニエンスストアでも利用できるメリットもあります。
コンビニ交付は、マイナンバーカード申請時に標準搭載される電子証明書により、マイナンバーカードの暗証番号の入力だけで、特段の手続きなしに利用できるようになります。
なお、証明書の交付手数料は、市役所窓口での交付手数料より、100円安くなります。
利用可能時間
利用可能店舗
発行可能な証明書
住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、戸籍証明書(戸籍全部事項証明書(謄本))、戸籍個人事項証明書(抄本)、市民税・府民税(所得・課税)証明書
問合せ先:市民室 電話 06-4309-3163 ファクス 06-4309-3012
本人通知制度
本人通知制度とは戸籍全部記載事項証明(戸籍謄本)や戸籍個人記載事項証明(戸籍抄本)、住民票の写しなどの証明書を本人などの代理人や第三者の請求によって交付した場合に、事前に登録した人に対して証明書を交付した事実を郵送により通知する制度です。
本人通知することにより、証明書の不正請求の早期発見や事実関係の早期究明、または不正請求を抑止する効果が期待されます。
問合せ先:市民室 電話06-4309-3160 ファクス 06-4309-3012
自動車臨時運行許可業務
自動車の検査・登録および回送(車両整備など)の運行を行う場合に限り特例的に臨時運行の許可証(1件750円)を発行しています。
問合せ先:市民課 電話 06-4309-3172 ファクス 06-4309-3802
パスポート(旅券)申請および交付
日本国籍を有し市内に住民登録のある方(居所申請の場合を除く)は、市の窓口で申請受付・受取りができます。
市で取り扱う業務
- 一般旅券の申請受付(新規・切替新規・記載事項の変更・旅券査証欄の増補)
- 一般旅券の交付(本市で申請を行った旅券のみ)
- その他(紛失、焼失の届および返納旅券の受理)
申請時間 平日 午前9時~午後4時30分
交付時間 平日 午前9時~午後5時30分
※国民の祝日および年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
申請に必要な書類
一般旅券発給申請書はお近くの行政サービスセンターで配布しています。
現在お持ちのパスポート(旅券)は有効期限の有無にかかわらず必ず持参してください。
新規申請の場合
- 一般旅券発給申請書1通
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍
- 個人事項証明書(戸籍抄本)1通
- 写真1枚(6か月以内に撮影した、ふちなし、
- 無帽、無背景で規格にあったもの)
- 本人確認書類
切替新規申請の場合
- 一般旅券発給申請書1通
- 残存有効期間が1年未満のパスポート(旅券)
- 写真1枚(6か月以内に撮影した、ふちなし、無帽、無背景で規格にあったもの)
※ 居所申請の場合は別途必要書類がありますのでお問合せください。
交付(受取り)
- 受取りができるのは年齢に関係なく本人です。
必要書類
申請から旅券交付までの所要日数
新規・切替新規・記載事項の変更
旅券査証欄の増補
申請日より6日目以降
※所要日数には、土曜日・日曜日、祝休日、年末年始は含みません。
※提出書類に不備がある場合は通常の所要日数より日数がかかります。
申請の種類と手数料
交付(受取り)の際、国手数料(収入印紙)と大阪府手数料が必要です。
市役所パスポート窓口内(5階)にある自動販売機で収入印紙代と大阪府手数料を納めていただけます。
(平日午前9時~午後5時30分)
申請の種類 | 収入印紙 | 大阪府手数料 | 合計 |
---|---|---|---|
10年旅券 | 14,000円 | 2,000円 | 16,000円 |
5年旅券 (申請時12歳以上) | 9,000円 | 2,000円 | 11,000円 |
5年旅券 (申請時12歳未満) | 4,000円 | 2,000円 | 6,000円 |
記載事項の変更 | 4,000円 | 2,000円 | 6,000円 |
査証欄の増補 | 2,000円 | 500円 | 2,500円 |
【ご注意】
※ パスポート(旅券)は申請した市の窓口での交付(受取り)になります。
詳しくは市ウェブサイト、大阪府パスポートセンターウェブサイトをご覧ください。
問合せ先
東大阪市パスポート窓口 電話06-4309-3313 ファクス 06-4309-3852
大阪府パスポートセンター 電話06-6944-6626