くらしのガイド2021[住まい・都市づくり]
都市計画
種類 | 問合せ先 |
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都市計画に関する閲覧・明示・証明生産緑地の指定・解除に関すること | 都市計画室 電話06-4309-3211 ファクス06-4309-3831 |
都市計画道路事業認可路線敷 | 街路整備課 電話06-4309-3217 ファクス06-4309-3836 |
開発行為 | 開発指導課 電話06-4309-3242 ファクス06-4309-3834 |
住居番号表示板の交付
住居表示実施後の新築、改築時の届出により住居番号をつけ、住居番号表示板を交付します。
新築の場合
住居番号をつけますので、市民課または行政サービスセンターへ届出をしてください。
改築の場合
改築して出入口が変わったときは住居表示番号も変わる場合があります。新築の場合と同様に届出をしてください。
住居番号表示板の再交付
紛失、破損などした場合は再交付しますので、市民課または行政サービスセンターへ届出をしてください。
問合せ先
市民課 電話06-4309-3172 ファクス 06-4309-3802
各行政サービスセンター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。
風致地区内での建築物などの規制
風致地区内(出雲井町、山手町、東豊浦町)で建築物などの新築・増改築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為をするときは市長の許可を受けてください。
問合せ先 みどり景観課
電話 06-4309-3227 ファクス 06-4309-3836
景観
景観届出義務
市域の良好な景観の形成および、地域の特性を活かした魅力あるまちづくりを推進するため、特定の行為をするときは、届出が必要です。
屋外広告物許可申請
東大阪市では、(1)良好な景観の形成と風致の維持、(2)公衆に対する危害の防止、の2点から、屋外広告物について規制を行っています。屋外広告物を設置する場合には、一部の適用除外広告物を除いて、市長の許可を受けてください。
問合せ先 みどり景観課
電話 06-4309-3227 ファクス 06-4309-3836
文化財保護のために
市内には130か所以上の埋蔵文化財包蔵地があります。
遺跡内で土木建築工事を行う場合、文化財保護法、市文化財保護条例に基づく市長への届出が必要です。その後遺跡の保存や発掘調査についての協議を行います。
問合せ先 文化財課
電話 06-4309-3283 ファクス 06-4309-3823
建築物
建築確認申請
次のようなときは建築基準法などによる手続きに従って建築確認申請書を提出し、確認を受けてください。
- 新築するとき
- 防火・準防火地域内で増改築するとき
- 防火・準防火地域外で10平方メートルを超える増改築をするとき
- 大規模な模様替え、修繕をするとき
- その他
建築に関する情報の公開
建築確認申請書の図書のうち建築計画概要書は閲覧できます。
建築計画概要書には中間検査や完了検査に関することなどが記載されていますので、これから住宅を購入する方はぜひ確かめてください。
問合せ先 建築審査課
電話 06-4309-3240 ファクス 06-4309-3834
建築物の震災対策と助成制度
建築物の地震に対する安全性を高めるため、さまざまなアドバイスや制度の案内をしています。
現行の耐震基準以前(昭和56年5月以前)に建築された建築物については耐震診断や耐震改修工事または除却工事(木造住宅に限る)の費用の一部を補助しています。
問合せ先 建築安全課
電話 06-4309-3245 ファクス 06-4309-3829
空き家の総合窓口
空き家の総合窓口として、空き家の悩み相談やアドバイス、制度の案内をしています。
市内の特定空家等または不良住宅に該当する空き家を解体する費用の一部を補助しています。
問合せ先 空家対策課
電話 06-4309-3244 ファクス 06-4309-3829
住宅
市営住宅の募集案内
市営住宅への入居者の募集は市政だよりなどでお知らせします。
入居者の資格
- 収入基準を満たしていること
- 市内に居住している(住民登録をしている)か、勤務先があること
- 入居資格のある単身者を除き同居親族(婚約者を含む)がいること
- 住宅に困っていること
- 過去に市営住宅に居住していた方については、不正な使用(滞納など)をしたことがないこと
- 暴力団員でないこと
家賃
家賃は収入などにより異なります。
問合せ先 総務管理課
電話 06-4309-3231 ファクス 06-4309-3834
その他の公的住宅
- 大阪府営住宅(東大阪市管内)
問合せ先 布施管理センター
電話 06-6789-0321 ファクス 06-6789-0322
- UR都市機構賃貸住宅
問合せ先 梅田営業センター
電話 06-6346-3456 ファクス 06-6345-0398
- 大阪府住宅供給公社賃貸住宅
問合せ先 北浜管理センター
電話 06-6203-5454 ファクス 06-6203-5857
民間の高齢者向け住宅
東大阪市に登録されているサービス付き高齢者向け住宅、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)、および高齢者向け優良賃貸住宅の情報を閲覧できます。
- サービス付き高齢者向け住宅
- 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)
問合せ先 企画推進課
電話 06-4309-3232 ファクス 06-4309-3834
- 高齢者向け優良賃貸住宅
問合せ先 総務管理課
電話 06-4309-3231 ファクス 06-4309-3834
電気・ガス
会社名 | 問合せ先 | |
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電気 | 関西電力(株) | 【契約・料金・その他】 電話0800-777-8810 午前9時~午後6時 (土曜日・日曜日、祝休日、年末年始除く) ファクス06-6441-7143 午前9時~午後5時 (土曜日・日曜日、祝休日、年末年始除く) |
関西電力送配電(株) | 【停電や電柱、電線等の電気設備】 電話0800-777-3081 午前9時~午後5時 (土曜日・日曜日、祝休日、年末年始除く) | |
ガス | 大阪ガス(株)大阪ガスお客様センター | 【ガスもれ以外の時】 電話0120-5-94817 ファクス0120-6-94817 月~土曜日 午前9時~午後7時 日曜日、祝休日 午前9時~午後5時 【ガスもれ専用電話】 電話0120-5-19424 ファクス0120-6-19424 |
道路
道路のことは
種類 | 問合せ先 |
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市道の境界明示 | 道路管理課 電話06-4309-3219 ファクス06-4309-3836 |
里道(水路を含む)の明示(一部区域を除く) | |
道路の占用地下埋設物(ガス・水道など)、電柱、建築用足場、アーケードの設置など | |
市道の維持補修や簡単な改良など | 土木工営所 |
私道を市道にする手続き
市民生活に密着した道路の整備を図るため、条件が満たされれば生活道路として利用している私道を市道に変更することができます。
問合せ先 道路管理課
電話 06-4309-3219 ファクス 06-4309-3836
私道舗装助成制度
私道の整備を促進するため、私道の舗装工事を行う場合、一定の条件が満たされれば市で舗装工事をします。
問合せ先 道路整備課
電話 06-4309-3222 ファクス 06-4309-3836
河川の整備、占用
問合せ先 河川課
電話 06-4309-3263 ファクス 06-4309-3836
市民交通災害共済
交通安全
交通事故をなくすため、交通安全地域推進委員、地区推進員(自治会長)とともに身近な交通問題や交通安全の推進に取り組んでいます。また、全国交通安全運動などの機会に交通ルールの遵守や交通マナーの向上について広報や啓発活動を実施しています。
めいわく駐車・違法駐車の防止
快適な生活環境を守るため「その駐車あなたはよくてもみんなが困る」をスローガンに市民、事業者、行政がそれぞれの役割を明らかにし、協力しながら市内のめいわく駐車追放に取り組んでいます。また、布施駅周辺を「違法駐車等防止重点区域」と定め、パトロールを行っています。
自動車および自転車駐車場の附置義務など
自動車所有者は車庫など保管場所を確保する義務がありますが、一方、自動車や自転車の利用者が集まる一定規模以上の施設では、施設設置者に駐車・駐輪のための施設を設けることが義務づけられています。
建築物の駐車施設の附置等に関する条例など
商業地域や近隣商業地域に一定規模以上の店舗、事務所、共同住宅などを建設するときは自動車および自転車駐車施設の設置が義務づけられています。また、他の地域でも条例と同様の要綱により、設置を指導しています。
なお、共同住宅については「共同住宅の駐車施設の附置等に関する要綱」もあわせて適用されます。
駐車場法に基づく届出
駐車場の設置・休廃止などを行う場合は届出が必要です。届出が必要な駐車場とは次の1~3のすべてに当てはまるものです。
- 駐車の用に供する面積の合計が500平方メートル以上である駐車場
- 利用者から駐車料金を徴収する駐車場
- 一般公共の用に供する(誰もが利用できる)駐車場
問合せ先 安全調整課
電話 06-4309-3223 ファクス 06-4309-3836
自転車の放置防止
駅周辺の道路や公共の場所に自転車などを放置しないでください。また、店舗などの設置者は自転車駐車場を設置しましょう。撤去された場合は撤去保管料が必要です。
撤去保管料
自転車2,500円
ミニバイク4,000円
開所日
月曜日~金曜日(祝休日を除く)
第2・4土曜日、第1・3日曜日
午前9時~午後5時30分
年末年始(12月29日~1月3日)は休み
※ 暴風警報などの発令時には、保管所を閉鎖する場合があります。
問合せ先 自転車対策課
電話 06-4309-3220 ファクス 06-4309-3836
保管方法と保管場所
撤去駅名 | 保管場所 | ||
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河内永和・河内小阪・八戸ノ里・若江岩田・河内花園・東花園・瓢簞山・枚岡・額田・石切・俊徳道・長瀬・弥刀・JR河内永和・JR俊徳道・JR長瀬・JR衣摺加美北 | 若江保管所 電話06-6726-5301 | ||
高井田・長田・荒本・吉田・新石切・JR高井田中央 | 水走保管所 電話072-963-6462 | ||
布施 | 1週間まで | 2週目から | |
布施保管所 電話06-6783-4321 | 若江保管所 電話06-6726-5301 | ||
徳庵・鴻池新田 | 自転車 | 1週間まで | 2週目から |
鴻池保管所 電話06-6744-6118 | 若江保管所 電話06-6726-5301 | ||
バイク | 撤去後、当初から若江保管所 電話06-6726-5301 |
緑化
花と緑の相談
みどり豊かなまちづくりのため、花と緑についてのご相談を受け付けています。
問合せ先 みどり景観課
電話 06-4309-3227 ファクス 06-4309-3836
民有地植樹資金の助成
助成の対象
事業所
工場立地法に規定する特定工場を除く事業所の植樹に助成します。ただし、低木の植樹は除きます。
住宅団地など
住宅団地などの共有地を対象とします。住宅団地に限らず、自治会が借りている私有地でも長く植栽できる場所があれば助成します。
個人住宅
道路に面している3m以上植樹する生け垣に助成します。
助成額
事業所、住宅団地など
1件10万円以上の植樹に要する費用の3分の1の額(上限50万円)
個人住宅
1件1万円以上の植樹に要する費用の2分の1の額(上限20万円)
※ 申請は着手前にしてください。助成を受けた植栽は5年間変更できません。
問合せ先 みどり景観課
電話 06-4309-3227 ファクス 06-4309-3836
緑化義務
敷地面積1,000平方メートル以上の建築物を新築・改築または増築するときは「大阪府自然環境保全条例」により緑化が義務づけられています。
みどり基金
緑化の推進と緑の保全を図るため昭和60年4月1日に「みどり基金」を設置しました。
問合せ先 みどり景観課
電話 06-4309-3227 ファクス 06-4309-3836
公園
公園の使用・占用・明示に関すること
問合せ先 公園課
電話 06-4309-3228 ファクス 06-4309-3836
農地
農地の相続、売買、転用、小作契約の解約のときには必ず農業委員会に届出または許可を受けてください。
許可申請の受付期間(毎月25日から月末まで)
届出申請の受付期間(随時)
農地法第3条許可申請書 | 2部 |
申請地の土地登記簿謄本 | 1部 |
譲渡人の印鑑証明書 | 1部 |
譲受人の住民票謄本 | 1部 |
申請地の位置図 | 1部 |
契約書の写し | 1部 |
(賃借権・使用貸借権などの設定時) |
※取得する本人、またはその家族が耕作している農地面積が取得農地を合計して20アール以上の規模であることが必要です。
農地法第3条届出書 | 2枚1組1部 |
申請地の土地登記簿謄本 | 1部 |
住民票謄本 | 1部 |
農地を転用するとき
農地を工場、住宅に転用するときは農業委員会に届け出なければなりません。
市街化区域
農地法第4条届出書 | 2枚1組1部 |
申請地の土地登記簿謄本 | 1部 |
申請地の位置図 | 1部 |
農地法第5条届出書 | 2枚1組1部 |
申請地の土地登記簿謄本 | 1部 |
申請地の位置図 | 1部 |
契約書の写し(賃借権設定時) | 1部 |
都市計画法第29条の許可書の写し | 1部 |
(開発許可の必要なとき) |
市街化調整区域
農業者年金
農業者の老後の生活の安定と担い手を確保・育成するための年金制度です。加入を希望する方は、JA(農協)を通じて申し出てください。加入資格の事務は農業委員会で取り扱っています。
問合せ先 農業委員会事務局
電話 06-4309-3292 ファクス 06-4309-3835