国民年金加入・喪失の手続き
加入者の区分については、こちら(国民年金の加入者の区分)をご覧ください。


加入の手続き
下記の場合、60歳未満の方は国民年金第1号への加入手続きが必要です。
- 退職したとき、在職中に厚生年金の資格を喪失したとき(第2号被保険者→第1号被保険者)
- 配偶者の扶養から外れたとき(第3号被保険者→第1号被保険者)
- 海外から転入し、同日で厚生年金に加入しない(していない)または配偶者の扶養に入らないとき(無資格→第1号被保険者)

必要な持ち物

退職したとき、在職中に厚生年金の資格を喪失したとき
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等
- 資格喪失日、退職日の分かる書類(社会保険・厚生年金資格喪失証明書、離職票等)
- 委任状(別世帯の代理人での手続きの場合)
※郵送でもお手続き可能です。

配偶者の扶養から外れたとき
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等
- 資格喪失日、配偶者の退職日の分かる書類(社会保険・厚生年金資格喪失証明書、離職票等)
- 委任状(別世帯の代理人での手続きの場合)
※郵送でもお手続き可能です。

海外から転入し、同日で厚生年金に加入しない(していない)または配偶者の扶養に入らないとき
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等
- 入国日の確認できる書類(パスポート等)
- 委任状(別世帯の代理人での手続きの場合)


喪失手続き
第1号被保険者が海外へ出国する場合、出国日の翌日で国民年金の資格が喪失となる為、喪失手続きが必要です。
※厚生年金に加入(国民年金第2号)されたり、配偶者の扶養(国民年金第3号)に入ったときは自動的に国民年金第1号の資格を喪失するので手続きは必要ありません。

必要な持ち物
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等
- 委任状(別世帯の代理人での手続きの場合)
- 出国日の確認できる書類(※)(パスポート等)
※過去の海外転出について手続きをする場合
