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東大阪市

あしあと

    国民年金加入・喪失の手続き

    • [公開日:2022年4月28日]
    • [更新日:2022年4月28日]
    • ID:29567

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    加入の手続き

    下記の場合、60歳未満の方は国民年金第1号への加入手続きが必要です。


    • 退職したとき、在職中に厚生年金の資格を喪失したとき(第2号被保険者→第1号被保険者)
    • 配偶者の扶養から外れたとき(第3号被保険者→第1号被保険者)
    • 海外から転入し、同日で厚生年金に加入しない(していない)または配偶者の扶養に入らないとき(無資格→第1号被保険者)

    必要な持ち物

    退職したとき、在職中に厚生年金の資格を喪失したとき

    • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
    • 基礎年金番号通知書または年金手帳等
    • 資格喪失日、退職日の分かる書類(社会保険・厚生年金資格喪失証明書、離職票等)
    • 委任状(別世帯の代理人での手続きの場合)


    ※郵送でもお手続き可能です。

    くわしくはこちら(国民年金の一部届出・申請は郵送でもお手続き可能です)をご覧ください。

    配偶者の扶養から外れたとき

    • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
    • 基礎年金番号通知書または年金手帳等
    • 資格喪失日、配偶者の退職日の分かる書類(社会保険・厚生年金資格喪失証明書、離職票等)
    • 委任状(別世帯の代理人での手続きの場合)


    ※郵送でもお手続き可能です。

    くわしくはこちら(国民年金の一部届出・申請は郵送でもお手続き可能です)をご覧ください。

    海外から転入し、同日で厚生年金に加入しない(していない)または配偶者の扶養に入らないとき

    • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
    • 基礎年金番号通知書または年金手帳等
    • 入国日の確認できる書類(パスポート等)
    • 委任状(別世帯の代理人での手続きの場合)

    喪失手続き

    第1号被保険者が海外へ出国する場合、出国日の翌日で国民年金の資格が喪失となる為、喪失手続きが必要です。


    ※厚生年金に加入(国民年金第2号)されたり、配偶者の扶養(国民年金第3号)に入ったときは自動的に国民年金第1号の資格を喪失するので手続きは必要ありません。

    必要な持ち物

    • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
    • 基礎年金番号通知書または年金手帳等
    • 委任状(別世帯の代理人での手続きの場合)
    • 出国日の確認できる書類(※)(パスポート等)


    ※過去の海外転出について手続きをする場合

    市役所以外の問合せ先

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部国民年金課

    電話: 06(4309)3165

    ファクス: 06(4309)3805

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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