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東大阪市

あしあと

    指定医療機関の申請(小児慢性特定疾病)

    • [公開日:2023年9月29日]
    • [更新日:2023年10月1日]
    • ID:27030

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    指定医療機関制度

    小児慢性特定疾病にかかっている方が、医療費(調剤医療費を含む。)の支給を受けるには、都道府県知事(政令・中核市の場合は当該市長)から「指定小児慢性特定疾病医療機関」の指定を受けた医療機関で医療を受けることが必要です。

    医療機関が指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けるためには、申請の手続きが必要です。東大阪市に所在する医療機関のみが、東大阪市長の指定の対象となります。

    指定医療機関の要件

    1.東大阪市に所在する以下の医療機関等であること。

    • 保険医療機関
    • 保険薬局
    • 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

    2.法第19条の9第2項で定める欠格事項(申請書裏面参照)に該当していないこと。

    備考:指定の有効期間は、6年間です。有効期間が満了する日までに更新手続きが必要です。

    指定医療機関の責務等

    1. 指定小児慢性特定疾病医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。
    2. 指定小児慢性特定疾病医療機関は、小児慢性特定疾病医療支援の実施に関し、知事・政令・中核市長の指導を受けなければならない。

    指定医療機関の各種申請手続き

    指定手続きに必要な様式は、「小児慢性特定疾病指定申請関係書類(指定医療機関)」からダウンロードできますので、下記の内容をご確認の上、提出してください。

    新たに指定を受ける場合

    下記に該当する場合は、東大阪市へ指定申請書を提出し、指定を受ける必要があります。指定は、原則申請日の翌月初日から(申請日が月の初日の場合はその日から)となります。申請日を遡っての指定は出来ませんので、指定を受けたい場合は余裕をもって申請をお願いします。また、近畿厚生局に保健医療機関として申請中のため、医療機関番号が附番されていない場合であっても、市への申請は可能ですので、一旦医療機関番号は空欄の状態で申請してください。(後日番号が判明次第、ご連絡ください。)


    • 新たに事業所を開設し、事業を開始する場合
    • 事業所の移転を行う場合(備考:訪問看護事業者の場合は、同一市内で移転する場合を除く)
    • 事業譲渡等により、開設者が変更(備考:個人開設者が法人を設立し、その法人で事業を実施する場合も含む)となる場合


    備考:新たに事業所を開設する場合を除き、医療機関番号が変更となる場合は、新開設者からの指定申請書及び旧開設者からの廃止届出書のどちらも提出が必要となります。

    指定医療機関の指定内容の変更をした場合

    下記に該当する場合は、東大阪市へ変更届出書を提出する必要があります。なお、医療機関番号が変更となるような場合は、変更届出書ではなく新規申請及び廃止届出書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

    • 指定医療機関の名称及び所在地の表示、開設者の住所及び所在地、標榜している診療科名、役員(備考:)の氏名及び職名に変更がある場合
      備考:法人登記を行っている役員が対象。事業所の役職者(管理者等)は対象外となります。
    • 訪問看護事業者において同一市町村内で所在地の変更がある場合

    指定医療機関の業務の休止・廃止・再開をする場合

    下記に該当する場合は、東大阪市へ速やかに業務休止等届出書を提出する必要があります。

    • 指定医療機関の業務を休止、廃止、または再開したとき
    • 医療法(昭和23年法律第205号)第24条、第28条若しくは第29条、健康保険法第95条又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第72条第4項若しくは第75条第1項に規定する処分を受けたとき
    • 事業所の移転を行う場合(備考:訪問看護事業者の場合は、同一市内で移転する場合を除く)
    • 事業譲渡等により、開設者が変更(備考:個人開設者が法人を設立し、その法人で事業を実施する場合も含む)となる場合

    指定医療機関の指定の辞退をする場合

    下記に該当する場合は、1月以上の予告期間を設けたうえで、東大阪市へ辞退届出書を提出する必要があります。

    • 指定医療機関の指定を辞退する(事業所は継続するが小児慢性特定疾病医療機関の指定のみ止める)とき

    指定医療機関の指定の更新をする場合

    指定通知書の指定日から6年を経過するまでに、東大阪市へ更新申請書を提出する必要があります。

    各種申請書の提出先

    下記まで郵送もしくはご持参ください。

    〒578-0941 東大阪市岩田町4丁目3番22-300号

    東大阪市保健所 母子保健課

    小児慢性特定疾病医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載

    自己負担上限額管理票等の記載方法については、下記「小児慢性特定疾病医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法等について(指定医療機関用)」をご参照ください。

    小児慢性特定疾病医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について

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    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 母子保健課

    電話: 072(970)5820

    ファクス: 072(960)3809

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