居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて
1.特定事業所集中減算とは
特定事業所集中減算とは、判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、各対象サービスが位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、最もその紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、その結果、80%を超える場合であって、正当な理由がないときに、減算適用期間における当該事業所の居宅介護支援費のすべてについて減算が適用されるというものです。
備考:特定事業所集中減算チェックシートは、すべての事業所において作成し、各事業所において2年間保存する必要があります。また、80%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず、必ず提出してください。(正当な理由に該当するかどうかは、東大阪市が判断します。)
なお、居宅介護支援の提供にあたり、「指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない」(基準省令第1条の2第2項)、「特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない」(基準省令第1条の2第3項)とされています。特定事業所集中減算に該当するか否かを問わず、利用者に対し不当に特定の事業所のサービス利用を誘導していると認められる場合は基準違反となります。
2.対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護
3.判定期間・減算適用期間
前期判定分
・判定期間・・・3月1日から8月末日
・減算適用期間・・・10月1日から3月31日
後期判定分
・判定期間・・・9月1日から2月末日
・減算適用期間・・・4月1日から9月30日
4.提出期限
・前期 9月15日まで(厳守)
・後期 3月15日まで(厳守)
【注意点】
80%を超えているにも関わらず提出期限までに提出がなかった場合は、正当な理由の有無に関わらず、当該減算が適用されます。
また、提出期限後に実地指導等で、80%を超えているにも関わらず特定事業所集中減算に係る書類が提出されていないことが判明した場合(計算誤りによるものを含む)は、正当な理由の有無に関わらず減算適用期間の初日に遡り、減算部分の介護給付費を返還していただくことになります。(当該減算の適用により、特定事業所加算の要件を満たさなくなった場合は、当該加算分についても返還となりますので、ご注意ください。)
5.提出書類
(1)特定事業所集中減算チェックシート(このページの末尾に様式を掲載しています。)
(2)返信用封筒(切手84円分を貼付して、事業所の郵便番号や住所、事業所名等の返信の宛先を記載したもの。)
(3)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(4)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
備考:(1)と(2)については、80%を超えた場合、正当な理由の有無に関わらず、提出が必要です。また、特定事業所集中減算チェックシートは、80%を超えたサービスについてだけでなく、すべての対象サービスについて記載してください。
(3)と(4)については、特定事業所集中減算が「適用あり」→「適用なし」または「適用なし」→「適用あり」となる場合、加算(減算)内容の変更となるため、提出が必要です。様式については、こちらをご確認ください。
6.平成27年度後期分からの取扱い
正当な理由の範囲については、「東大阪市における特定事業所集中減算の【正当な理由】の範囲について」及び「東大阪市での取扱いについてQ&A」で確認してください。
- 東大阪市における特定事業所集中減算の【正当な理由】の範囲について (サイズ:22.25KB) 別ウィンドウで開きます
- サービス事業所の選択に関する理由書 別ウィンドウで開きます (ワード形式、22.61KB)
- 東大阪市での取扱いについてQ&A (サイズ:22.18KB) 別ウィンドウで開きます
- 平成27年度介護報酬改定に関するQ&AVol.2(厚生労働省) (サイズ:1.31MB) 別ウィンドウで開きます
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7.平成28年4月1日から、特定事業所集中減算の対象サービスに地域密着型通所介護が追加されています
平成28年4月1日より利用定員18人以下の通所介護事業所が地域密着型通所介護サービスに移行したことにともない、特定事業所集中減算の対象サービスに地域密着型通所介護が追加されました。
よって、通所介護を位置付けた計画数と地域密着型通所介護を位置付けた計画数を分けて管理するようご注意ください。
また、特定事業所集中減算チェックシートについても、地域密着型通所介護サービスを追加したものに様式を変更しております。
(東大阪市内にある利用定員18人以下の通所介護事業所はすべて地域密着型通所介護サービスに移行していますが、通所介護事業所によっては利用定員18人以下であっても地域密着型通所介護サービスに移行していない場合もありますので、必ず確認してください。)
備考:厚生労働省より出された「介護保険最新情報Vol.553」について、東大阪市における取扱いを以下の「介護保険最新情報Vol.553の取扱いについて」に整理しましたのでお知らせします。
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8.平成30年度前期分からの取扱い
「介護保険最新情報Vol.553」において示されておりました、通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方法につきまして、以下のとおり、平成30年度以降も同様に取り扱うこととされました。
- 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(厚生労働省)抜粋 (サイズ:249.39KB) 別ウィンドウで開きます
- 介護保険最新情報Vol.553の取扱いについて (サイズ:65.65KB) 別ウィンドウで開きます
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9.平成30年度後期分からの取扱い
「東大阪市における特定事業所集中減算の【正当な理由】の範囲について 」を改正し、「サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合」における 「地域ケア会議等」の取扱いを変更しました。
変更内容の概要は、次のとおりです。くわしくは、「東大阪市における特定事業所集中減算の【正当な理由】の範囲について 」(平成30年度後期分から)で確認してください。
【変更内容の概要】
「地域ケア会議等」に該当することとする「サービス担当者会議」の出席者について、従前の専門職種のほかに地域関係者を追加しました。
なお、専門職種及び地域関係者から受けた意見・助言の内容は、記録しておいてください。
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10.参考
【参考】
・平成12年厚生省告示第20号「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」
・平成27年厚生労働省告示第95号「厚生労働大臣が定める基準」八十三
・平成12年老企第36号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」第三の10
特定事業所集中減算チェックシート
特定事業所集中減算チェックシート(前期判定分)
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東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課
電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318
ファクス: 06(4309)3848
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