市政だより 平成27年2月1日号 2面(テキスト版)
出張受付をします
市・府民税と所得税の申告
市・府民税の申告と所得税の確定申告の時期がやってきました。
忘れずに申告しましょう。
市・府民税の申告
市・府民税の申告時期(2月中旬~3月中旬)に市内7か所の市民プラザで出張受付を次のとおり行います。ぜひ、ご利用ください。
なお、申告の詳細と市役所本庁舎での受付日程は、次号の市政だよりでお知らせします。
- ところ とき
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- ゆうゆうプラザ(日下)=2月18日(水曜日)
- やまなみプラザ(四条)=2月12日(木曜日)、20日(金曜日)、3月12日(木曜日)
- グリーンパル(中鴻池)=2月24日(火曜日)
- くすのきプラザ(若江岩田駅前)=2月9日(月曜日)、3月3日(火曜日)
- ももの広場(楠根)=2月17日(火曜日)
- 夢広場(布施駅前)=2月13日(金曜日)、26日(木曜日)、27日(金曜日)、3月10日(火曜日)
- はすの広場(近江堂)=2月10日(火曜日)、3月4日(水曜日)
- いずれも9時30分~16時30分
- 問合せ先
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809
所得税の確定申告
東大阪税務署では、次のとおり出張相談会場を設けて申告相談および受付を行います。
なお、混雑時は早めに受付を終了する場合があります。相続税、贈与税、土地・建物・株式などの譲渡所得の相談は行いません。
- とき
- 2月16日(月曜日)~27日(金曜日)9時30分~11時30分・13時~15時30分(土・日曜日を除く)
- ところ
- JAグリーン大阪本店(荒本北1)
- 問合せ先
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- 東大阪税務署 06(6724)0001(音声案内に従い操作してください)
- 市民税課
公的年金等を受給している方へ
公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告書の提出は不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合などの確定申告書は提出できます。
東大阪税務署では、公的年金等を受給している方を対象に、次のとおり申告会場を開設します。
なお、混雑時は早めに受付を終了する場合があります。相続税、贈与税、土地・建物・株式などの譲渡所得の相談は行いません。
- ところ とき
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- ゆうゆうプラザ(日下)=2月3日(火曜日)、4日(水曜日)
- 市民ふれあいホール(鳥居町)=2月4日(水曜日)~6日(金曜日)
- グリーンパル(中鴻池)=2月12日(木曜日)、13日(金曜日)
- いずれも9時30分~11時30分、13時~15時30分
- 問合せ先
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- 東大阪税務署 06(6724)0001(音声案内に従い操作してください)
- 市民税課
だまされないで!
振り込め詐欺・強引な契約にご注意
還付金詐欺が急増
市内で、市役所や年金事務所の職員、警察官を名乗って現金をだまし取る次のような詐欺が急増しています。
- 「医療費の過払い金があるので、コンビニやスーパーなどのATM(現金自動預払機)に行ってください」といった電話をかけ、ATMから結果的にお金を振り込ませる
- 警察官だと偽って「あなたの口座が悪用された」などと不安をあおり、キャッシュカードやお金をだまし取ろうとする不審電話をかける
公的機関の職員が、自宅やATMで医療費や税金の返金手続きをすることはありません。このような電話があれば、まず市役所や警察署に相談してください。さらに、レターパックや宅急便で現金を送らせる手口も急増しています。現金をレターパックや宅急便で絶対に送らないでください。
- 問合せ先
-
- 大阪府警察本部府民安全対策課 06(6943)1234
- 地域コミュニティ支援室 06(4309)3161、ファクス06(4309)3861
高齢者を狙った悪質商法が増加
高齢者を狙った次のような事例が市内で増加しています。
- 「無料で排水管の点検をする」と業者が訪問し、「このままでは大変なことになる」などと不安をあおり、高額なリフォーム工事の契約をさせる
- 言葉巧みに高級布団など必要のない商品を次々と購入させる
契約は急がずに、家族や知人に相談したり、他の業者からも見積りを取ったりするなど慎重にしましょう。また、被害を防ぐためには、家族や周囲の方の「見守り」と「気づき」が大切です。日頃から、高齢者に変わったことがないか尋ねてあげましょう。
- 問合せ先
- 消費生活センター 072(965)0102、ファクス072(962)9385
被害にあわないための「あいうえお」
悪質な訪問販売や電話勧誘販売などの被害にあわないように、次の「被害にあわないための『あいうえお』」を参考に行動しましょう。
- あ
- あけない、出ない 「帰ってください」ははっきりと
- い
- いりません 相手にしないで 電話を切る
- う
- うまい話は要注意
- え
- えんりょなくまわりに相談
- お
- おかしいと思ったら消費生活センターの相談窓口へ
介護保険料の納め忘れはありませんか
第1号被保険者(65歳以上の方)
介護保険は、介護が必要な方を社会全体で支えるための制度です。サービス利用の有無にかかわらず、原則として40歳以上の方全員に保険料を納めていただいています。介護保険料は必ず納めましょう。納付が困難な方は早めにご相談ください。
滞納すると給付が制限されます
第1号被保険者(65歳以上の方)が介護保険料を滞納すると、いざサービスを利用する際に自己負担が高額になる場合があります。介護保険料は、未納のまま2年以上経過すると、時効により納めることができなくなります。
要介護認定時において過去10年間に時効が成立した介護保険料がある方は、滞納期間に応じて一定期間、介護保険の給付が減額されます。
また、その期間は、利用者負担が一定額を超えたときに払い戻される「高額介護サービス費」や施設を利用した際の「居住費・食事代の減額措置」が受けられません。さらに、福祉用具購入費や住宅改修費がいったん全額自己負担となり、償還払いのみの適用となります。
- 問合せ先
- 介護保険料課 06(4309)3188、ファクス06(4309)3814