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東大阪市

あしあと

    PRTR関係届出

    • [公開日:2022年11月18日]
    • [更新日:2022年11月18日]
    • ID:14486

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     PRTR関係法令に基づく届出様式です。

    PRTR法に基づく届出

    電子システムを使用するか書面にて届出を行ってください。

    電子システムに関する届出

    次の独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)にてご確認ください。

    電子情報処理組織を使用した届出(電子届出)について(NITE)(外部ページに移動します)

    書面による届出

    次の独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)にてご確認ください。

    書面による届出について(NITE)(外部ページに移動します)

    作成いただいた書面について届出の提出は以下の方法で可能です。

    ・郵送

     「東大阪市荒本北一丁目1番1号 東大阪市公害対策課」までご送付ください。

    【注意】
    受付印を押印した控え書類が必要な際は、正副2部の届出書を公害対策課窓口まで持参してください。
    返信に必要な分の切手を貼付した返信用封筒を同封していただいても受付印を押印した副本をお送りいたしませんのでご注意ください。なお、同封いただいた返信用封筒・切手の返却を行わない場合がありますので、ご了承ください

    ・持参

     窓口は東大阪市役所 本庁舎 15階 公害対策課となります。

    化学物質管理制度(大阪府の条例)に基づく届出

    大阪府の条例に基づく化学物質管理制度に関する様式は次のとおりです。

    届出の提出は以下の方法で可能です。

    ・メール
     次のPDFファイル内に記載のメールアドレス宛にエクセルファイルのまま送信してください

    ・郵送
     「東大阪市荒本北一丁目1番1号 東大阪市公害対策課」までご送付ください。

    【注意】
    受付印を押印した控え書類が必要な際は、正副2部の届出書を公害対策課窓口まで持参してください。
    返信に必要な分の切手を貼付した返信用封筒を同封していただいても受付印を押印した副本をお送りいたしませんのでご注意ください。なお、同封いただいた返信用封筒・切手の返却を行わない場合がありますので、ご了承ください

    ・持参

     窓口は東大阪市役所 本庁舎 15階 公害対策課となります。

    燃料小売業以外の業種

    第一種管理化学物質排出量等届出書

    変更届出書

    化学物質管理計画書作成(変更)届出書 (事業所において常時使用される従業員数が50人以上の場合)

    化学物質管理計画書作成(変更)届出書

    化学物質管理目標決定及び達成状況届出書 (事業所において常時使用される従業員数が50人以上の場合)

    化学物質管理目標決定及び達成状況届出書

    燃料小売業

    変更届出書

    取下げ願い

    すべての業種について、届出後に届出要件未満であったことが判明した場合などは取下げ願いを提出してください。

    お問い合わせ

    東大阪市環境部公害対策課

    電話: 06(4309)3204・06(4309)3205

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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