PRTR法に係る届出

法律に基づく届出について
一定の要件を満たす事業者(対象事業者)は、法律で決められた物質(指定化学物質)を1.0トン 以上取り扱った場合(特定第一種指定化学物質については0.5トン)、年に1回、排出量、移動量を届け出なければなりません。
法律に基づく届出のほかに、大阪府の条例に基づいた届出も必要になります(一部例外有)のでご確認ください(別のページに移動します。)(別ウインドウで開く)

対象事業者判定フロー

引用:独立行政法人製品評価技術基盤機構ウェブサイトより抜粋

対象事業者
製造業等24業種に該当し、会社全体で常時使用する従業員数が21人以上であり、化学物質の取扱量が次のいずれかの要件に該当する場合、または、特別要件施設を有する場合に届出が必要となります。
・東大阪市内の事業所で第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上
・特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5トン以上
業種により届出のあて先が異なりますのでご確認の上、届出を作成してください。
対象業種・届出あて先
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指定化学物質
PRTR制度の対象となる化学物質は、法律で「第一種指定化学物質」として定義されています。具体的には、人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する(暴露可能性がある)と認められる物質として、計515物質が指定されています。そのうち、発がん性、生殖細胞変異原性及び生殖発生毒性が認められる「特定第一種指定化学物質」として23物質が指定されています。
第一種指定化学物質リスト

届出の期間
通常、4月1日から6月30日が期限となります(ただし、6月30日が土曜日、日曜日の場合は、翌週の月曜日が期限となります)。
もし遅れてしまったときは、環境部公害対策課までお問合せください。

届出方法
書面で提出される場合は、作成した届出書を1部郵送してください。
ただし、受付印を押印した控えが必要な方は、正副2部を公害対策課窓口まで持参してください。
【注意】
副本の郵送返却を行っておりません。
返信に必要な分の切手を貼付した返信用封筒を同封していただいても受付印を押印した副本をお送りいたしませんのでご注意ください。なお、同封いただいた返信用封筒・切手の返却を行わない場合がありますので、ご了承ください