PRTR法に係る届出について
法律に基づく届出について
一定の要件を満たす事業者(対象事業者)は、法律で決められた物質(指定化学物質)を1.0トン 以上取り扱った場合(特定第一種指定化学物質については0.5トン)、年に1回、排出量、移動量を届け出なければなりません。
法律に基づく届出のほかに、大阪府の条例に基づいた届出も必要になります(一部例外有)ので、こちらもご確認ください(別のページに移動します。)
対象事業者判定フロー
引用:独立行政法人製品評価技術基盤機構ウェブサイトより抜粋
対象事業者
製造業等24業種に該当し、会社全体で常時使用する従業員数が21人以上であり、化学物質の取扱量が次のいずれかの要件に該当する場合、または、特別要件施設を有する場合に届出が必要となります。
・東大阪市内の事業所で第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上
・特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5トン以上
業種により届出のあて先が異なりますのでご確認の上、届出を作成してください。
対象業種・届出あて先
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
指定化学物質
PRTR制度の対象となる化学物質は、法律で「第一種指定化学物質」として定義されています。具体的には、人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する(暴露可能性がある)と認められる物質として、計462物質が指定されています。そのうち、発がん性、生殖細胞変異原性及び生殖発生毒性が認められる「特定第一種指定化学物質」として15物質が指定されています。
第一種指定化学物質リスト
届出の期間
通常、4月1日から6月30日が期限となります(ただし、6月30日が土曜日、日曜日の場合は、翌週の月曜日が期限となります)。
もし遅れてしまったときは、環境部公害対策課までお問合せください。
届出方法
届出の提出には3種類の方法があります。
(推奨)1.電子システムを使用して提出 → 詳しくはこちら(外部ページに移動します)
※初めて電子届出を行う場合は電子情報処理組織使用届出書の提出が
必要となりますので、公害対策課までご連絡をお願いいたします。
2.書面による提出(郵送) → 詳しくはこちら(外部ページに移動します)
3.磁気ディスクによる提出(郵送) → 詳しくはこちら(外部ページに移動します)
届出様式
電子システムを使用した届出
電子システムを使用した届出については、様式のダウンロードは必要ありません。
こちらより外部ページへ進み、システムにログインして届出を行ってください(外部ページへ移動します)。
書面による提出
書面による届出については、こちらより外部ページへ進み、「PRTR届出作成支援システム」または「PRTR届出作成支援プログラム」を使用し、届出書を作成してください(外部ページへ移動します)。
作成した届出書を1部郵送してください。
ただし、受付印を押印した控えが必要な方は、正副2部を公害対策課窓口まで持参してください。
【注意】
今年度より副本の郵送返却を行っておりません。
昨年度までと異なり、返信に必要な分の切手を貼付した返信用封筒を同封していただいても受付印を押印した副本をお送りいたしませんのでご注意ください。なお、同封いただいた返信用封筒・切手の返却を行わない場合がありますので、ご了承ください。
磁気ディスクを使用した届出
作成したファイルを事業所名称等を記載したシールを貼付した磁気ディスクに保存後、プリントアウトした磁気ディスク提出票と共に郵送してください。