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東大阪市

あしあと

    化学物質管理制度に係る届出について

    • [公開日:2017年4月17日]
    • [更新日:2017年4月17日]
    • ID:14392

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    大阪府の条例に基づく届出について

     一定の要件を満たす事業者(対象事業者)は、条例で決められた物質(管理化学物質)を1.0トン以上取り扱った場合(化管法に基づく第一種指定化学物質については0.5トン)、年に1回、排出量、移動量、取扱量を届け出なければなりません。
     加えて、事業所の従業員数が50人以上使用する場合、「事業者化学物質の管理体制や事故時等の緊急事態への対処方法等についての届出」や、「対象とする化学物質を定めて、排出量の削減などの目標を策定し、化学物質による環境リスクの低減を進める内容についての届出」も必要になります。

    大阪府の条例に基づいた届出のほかに、法律に基づく届出も必要な可能性がありますので、こちらもご確認ください(別のページに移動します。)

    届出対象判定フロー図

    会社全体の常時雇用者数が21人以上で、当該事業所で対象業種を営んでおり、対象物質を1トン以上製造しているまたは対象物質を一定割合以上含む原材料、資材などを1トン以上取り扱っている事業所が届出対象事業所となります。

    引用:大阪府ウェブサイトより抜粋

    対象事業者

     製造業等24業種に該当し、会社全体で常時使用する従業員数が21人以上であり、化学物質の取扱量が次のいずれかの要件に該当する場合、届出が必要となります。

    ・東大阪市内の事業所で第一種管理化学物質の年間取扱量が1トン以上
    ・PRTR法特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5トン以上
    ・揮発性有機化合物(VOC)に該当する物質の年間取扱量の総量が1トン以上

    対象業種

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    管理化学物質

     化学物質管理制度の対象となる化学物質は、条例で「第一種指定管理物質」として定義されており、これらの物質を年間取扱量が1トン以上(PRTR法の特定第一種指定化学物質については0.5トン)の場合に届出を行う必要があります。

     第一種管理化学物質リスト中の揮発性有機化合物(VOC)については、単一物質ではなく、沸点などの物性からVOCに該当する有機化合物を選び出し、届出対象としています。
     事業所内で取り扱っているそれぞれのVOCの年間取扱量が1トンを超えていなくても、それらの年間取扱量の合計が1トンを超える場合は届出が必要となります。

    届出の期間

     通常、4月1日から9月30日が期限となりますのでご注意ください。
     (ただし、9月30日が土曜日、日曜日の場合は、翌週の月曜日が期限となります)

    届出方法

     届出書類の提出には3種類の方法があります。

    1.電子メールを使用して届出(以下の案内をご確認の上、送付してください)
      ※法律に基づく届出はメールでは受付しておりませんので、ご注意ください。
       また、メールアドレスの間違いにご注意ください。

    2.書面による提出(郵送) 

    ※2について、提出は1部で結構です。ただし、受付印を押印した控えが必要な場合は、届出の正副2部を公害対策課窓口まで持参してください。

    【注意】
     今年度より副本の郵送返却を行っておりません。
     昨年度までと異なり、返信に必要な分の切手を貼付した返信用封筒を同封していただいても受付印を押印した副本をお送りいたしませんのでご注意ください。なお、同封いただいた返信用封筒・切手の返却を行わない場合がありますので、ご了承ください。

    届出様式

    お問い合わせ

    東大阪市環境部公害対策課

    電話: 06(4309)3204・06(4309)3205

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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