市政だより 平成26年3月1日号 2面(テキスト版)
所得がなくても申告を
国民健康保険・後期高齢者医療保険
保険料は、前年中の所得金額をもとに算定しています。
所得の申告がない場合は、保険料の算定や軽減の判定ができず、高額な保険料を請求することになったり、高額療養費の区分判定に影響したりします。
適正な判定をするため、収入や所得がなくても、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで必ず申告してください。なお、確定申告や市・府民税の申告をした方は、申告の必要はありません。
未納の保険料はすぐに納付を
相談もなく保険料の滞納を続けると、医療機関の窓口で全額自己負担となる資格証明書の交付や財産の差押えを受けることになります。
特別な事情によって納付が困難な場合は、そのことを証明する書類を持って、必ず相談してください。
なお、市では収納強化対策として、特別体制で保険料未納世帯に対し電話などによる納付催告を行っています。
保険料は、医療保険制度を支える大切な財源です。未納の方は至急納めてください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
国保高齢受給者証をすでにお持ちの方は
窓口負担を1割に据置き
医療制度改正により、70歳~74歳の方(後期高齢者医療対象者と3割負担の方を除く)の窓口負担を2割負担に見直すとしていましたが、当面、1割負担に据え置く予定となっています。決定次第、1割負担の方には3月中に再度、高齢受給者証を送付します。
送付する受給者証の有効期限は平成26年7月31日(それまでに75歳になる場合は誕生日前日まで)です。
なお、3割負担の受給者証をお持ちの方は、現在の受給者証を引き続き使用してください。
平成26年8月からの受給者証は、7月に送付する予定です。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
市役所や市の施設の年末年始の休日が変わります
施設利用の際は確認を
市では、平成26年度から年末年始の休日を、これまでの「12月30日~翌年1月4日」から「12月29日~翌年1月3日」に変更します。これまで国や大阪府内の自治体などと休日がずれていたことで、手続きが完了できない場合があったり、休日に来庁いただいたりなど、不便をおかけしていたことにより変更するものです。
市の年末年始の休日の変更に伴い、市の施設(一部を除く)の休館日を変更します。該当する施設は、市ウェブサイトに掲載しています。施設の使用申請など、くわしくは各施設にお問合せください。
- 問合せ先
- 政策調整室 06(4309)3016、ファクス06(4309)3847
市税の納付
口座振替にご協力を
市税(市・府民税の普通徴収分、固定資産税・都市計画税)の納付には、口座振替の利用をお願いします。
口座振替にすると、金融機関などに出向かなくても自動的に預貯金口座から納税できますので、納め忘れもなく便利です。
口座振替は、預貯金口座のある市税取扱金融機関(阿波・徳島銀行を除く)または郵便局に、通帳、届出印、納税通知書を持参すると手続きすることができます。
口座振替依頼書は市ウェブサイトからダウンロードできます。また、市内の市税取扱金融機関などにもあります。市税の口座振替にご協力ください。
- 問合せ先
- 納税課 06(4309)3147、ファクス06(4309)3808
手続きは4月1日までに
原付自転車・軽自動車などの廃車
原動機付自転車・軽自動車などをスクラップ廃車・売却・譲渡するときや盗難に遭ったときは、手続きが必要です。
手続きをしないままにすると、車両がなくても4月1日現在の所有者に引き続き軽自動車税がかかってしまいますので、必ず4月1日(火曜日)までに手続きしてください。なお、3月下旬は窓口が混雑しますので、ご注意ください。
手続きの場所は車両の種類により異なり、次のとおりです。なお、課税については、いずれもお問合せください。
- 原付(125cc以下)および小型特殊車=税制課軽自動車税係
- 125ccを超える二輪車=大阪運輸支局 050(5540)2058
- 軽自動車=軽自動車検査協会高槻支所 072(661)5877
※税制課での手続きの際は、所有者の印鑑、免許証などの本人確認書類、ナンバープレート、原動機付自転車申告済証(原付の売却・譲渡の場合)を持参してください。他の手続きの場合は、各機関に確認してください。
- 問合せ先
- 税制課軽自動車税係 06(4309)3134、ファクス06(4309)3810