介護サービス費の自己負担が高額になったとき
高額介護(介護予防)サービス費等の支給
同じ月に利用したサービスの、利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が定められた上限額を超えたときは、後日申請により超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費等」として支給されます。
- 該当する場合は、利用者宛に通知が届きます。先に申請することも可能です。
- 支給限度額を超えたサービス利用料、福祉用具購入費、住宅改修費、入所施設での食費・居住費・日常生活費などの利用料は対象外です。
- 給付制限を受けている方は支給されません。
利用者負担段階 | 利用者負担上限額 (1か月) | |
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現役並み所得者* | 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円 |
課税所得380万円(年収約770万円)以上から課税所得690万円(約1,160万円)未満 | 93,000円 | |
課税所得145万円(年収約383万円)以上から課税所得380万円(約770万円)未満 | 44,400円 | |
一般世帯 | 44,400円 | |
市民税非課税世帯 | 本人の課税年金収入+その他の合計所得金額が80万円超 | 24,600円 |
本人の課税年金収入+その他の合計所得金額が80万円以下 | 15,000円(個人) | |
生活保護受給者 | 15,000円(個人) |
*同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、単身の場合年収383万円以上、2人以上の場合年収520万円以上ある世帯
申請に必要なもの
- 介護保険高額介護(介護予防)サービス費等支給(変更)申請書《自動償還用》(ダウンロードページへ移動します)
- 通帳やキャッシュカードの写し等振込先がわかるもの
高額介護サービス費の受領委任払について
大阪府内の介護保険施設に入所している被保険者の高額介護サービス費の受領権限を、サービス事業者(介護保険施設)に委任することにより、利用者負担上限額を超える額を国民健康保険団体連合会からサービス事業者に直接支払う制度です。制度を利用するには申請により承認を受ける必要があります。
《承認の要件》
- 月途中の入所については、その翌月以降から承認可能です。また、月途中の退所の場合は、その前月までが承認月となります。
- 給付制限を受けていないこと。
- 介護保険施設の同意を得ていること。
申請に必要なもの
高額介護サービス費受領委任払承認及び支給申請書(ダウンロードページへ移動します)
東大阪市電子申請システムを利用して申請をオンラインで行うことができます。「東大阪市電子申請システム」から申請してください。手続きの際、利用者登録と電子署名が必要です。
高額介護サービス費関係申請書提出先
高齢介護室給付管理課、もしくは東・中・西の各福祉事務所 高齢・障害福祉係
郵送の場合は、以下の宛先へ送付してください。
〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号 東大阪市福祉部 高齢介護室給付管理課 宛
介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった場合
介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算し高額になった場合は、利用者負担上限額を超えた分が支給される高額医療・高額介護合算制度があります。⇒高額医療・高額介護合算制度について(別ページへ移動します)