社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

社会福祉法人等による利用者負担の軽減
社会福祉法人等により提供されるサービスを利用する場合、低所得者等で特に生計が困難な方と市が認めた場合に、介護サービス費の1割の自己負担額、食費、居住費(滞在費)が4分の1軽減されます。生活保護受給者は、介護老人福祉施設並びに短期入所生活介護の利用における個室の居住費(滞在費)が全額軽減されます。軽減の適用を受けるためには、市に申請をしてください。(軽減制度の対象となっていない事業所もあります。)

対象者

低所得者(住民税世帯非課税者であって、次の要件をすべて満たす人)
- 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えることに50万円を加算)
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下(世帯員が1人増えることに100万円を加算)
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと

生活保護受給者(支援給付受給者含む)

対象のサービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護(介護予防を含む)
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護(介護予防を含む)
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 地域密着型通所介護サービス
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 第1号訪問介護事業のうち、介護予防訪問介護に相当する事業
- 第1号通所介護事業のうち、介護予防通所介護に相当する事業

軽減を受けることができる社会福祉法人
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申請に必要なもの

低所得者
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
- 社会福祉法人等利用者負担軽減 収入・資産申告書
- 世帯の収入金額が確認できるものの写し
・年金→年金の源泉徴収票 ・給与→源泉徴収票
・事業→所得税の確定申告書等預貯金 - 預貯金が証明できるもの
例)通帳のコピー(課税対象年度の1月1日からのコピーが必要です) - 以下のいずれかのもの
・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票)
・有効期間内の加入している医療保険の被保険者証
・加入している医療保険の資格情報のお知らせ
・加入している医療保険の資格確認書

生活保護受給者
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書

申請書類

申請先
高齢介護室給付管理課、もしくは東・中・西の各福祉事務所 高齢・障害福祉係
郵送の場合は、以下の宛先へ送付してください。
〒577-8521
東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市役所 福祉部 高齢介護室 給付管理課

要綱
社会福祉法人利用者負担額軽減実施要綱 (サイズ:97.56KB) 別ウィンドウで開きます (PDF形式、97.58KB)
社会福祉法人等軽減制度事業補助金交付要綱 (サイズ:64.94KB) 別ウィンドウで開きます
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