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東大阪市

あしあと

    施設サービスを利用した場合の利用者負担

    • [公開日:2022年3月17日]
    • [更新日:2026年8月3日]
    • ID:41937

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     施設サービスを利用した場合は、サービス費用の1割から3割のほかに、食費・居住費等・日常生活費が利用者の負担になります。利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。

    基準費用額
    食  費 1,545円
    居住費等ユニット型個室 2,066円
    ユニット型個室的多床室   1,728円
    従来型個室(特養等) 1,231円 
    従来型個室(老健・医療院等)  1,728円 
    多床室(特養等)   915円
    多床室(老健・医療院等)  437円
    多床室(老健・医療院)、室料を徴収する場合  697円

    介護保険負担限度額認定申請について

     介護保険施設に入所した場合の食費・居住費(滞在費)について、一定の要件を満たす人は所得に応じた負担限度額までの自己負担となります。残りの基準費用額との差額分は、介護保険から施設に「特定入所者介護サービス費」として直接給付されます。適用を受けるためには、東大阪市に申請して「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けてください。

    対象要件と負担限度額

    対象要件

    • 市民税世帯非課税者(世帯分離している配偶者含む)
    • 預貯金等の金額が各段階の基準額以下
    利用者負担段階と対象者

    利用者

    負担段階 

    主な対象者 

    預貯金等

    基準額

     第1段階市町村民税世帯非課税者である老齢福祉年金受給者、生活保護の被保護者

    1,000万円(2,000万円)

     第2段階市町村民税世帯非課税者で、年金収入+その他の合計所得金額(特別控除後)が年82万6千5百円以下の者

    650万円(1,650万円)

     第3段階(1)市町村民税世帯非課税者で、年金収入+その他の合計所得金額(特別控除後)が年82万6千5百円超から120万円以下の者

    550万円(1,550万円)

    第3段階(2)市町村民税世帯非課税者で、年金収入+その他の合計所得金額(特別控除後)が年120万円を超える者

    500万円(1,500万円)

    • 夫婦の場合、預貯金等基準額は(  )内の金額となります。
    • 65歳未満の第2号被保険者の場合、段階に関わらず預貯金等基準額は1,000万円(夫婦の場合2,000万円)です
    • 年金収入は、課税年金と非課税年金(遺族年金・障害年金)の合計金額となります。
    負担限度額(1日あたり)  

    利用者負担段階

    食費

    居住費

    施設サービス

    短期入所サービス

    ユニット型個室

    ユニット型個室的多床室

    従来型個室

    多床室

    第1段階

    300円

    300円

    880円

    550円

    550円(380円)

    0円

    第2段階

    390円

    600円

    880円

    550円

    550円(480円)

    430円

    第3段階(1)

    680円

    1,030円

    1,370円

    1,370円

    1,370円(880円)

    430円

    第3段階(2)

    1,420円

    1,360円

    1,470円

    1,470円

    1,470円(980円)

    430円(注:530円)

    備考:介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合は(  )内の金額となります。

    注:第3段階(2)の多床室については、介護老人福祉施設(短期入所生活介護も含む)と、「療養型」「その他型」の介護老人保健施設及び「Ⅱ型」の介護医療院(いずれも8㎡/人以上に限る)を利用した場合(短期入所療養介護も含む)はこの金額になります。

    申請に必要なもの

    1. 介護保険負担限度額認定申請書(ダウンロードページへ移動します)(別ウインドウで開く)
    2. 預貯金、有価証券について、被保険者及び配偶者が所有する すべての通帳等の写しを添付してください。申請日の直近2か月前までの期間が必要です。また、銀行名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるページの写しも必要です。

    提出先

     高齢介護室給付管理課、もしくは東・中・西の各福祉事務所 高齢・障害福祉係

    郵送の場合は、以下の宛先へ送付してください。 

    〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号 東大阪市福祉部 高齢介護室給付管理課 宛

     東大阪市電子申請システムを利用して申請をオンラインで行うことができます。「東大阪市電子申請システム」(別ウインドウで開く)から申請してください。手続きの際、利用者登録と電子署名が必要です。

    負担限度額認定証を紛失された方は

     すでに介護保険負担限度額認定証の交付を受けておられる方で、紛失・汚損等で認定証をなくされた方は、介護保険 被保険者証等再交付申請書で再交付の手続きを行ってください。介護保険被保険者証等再交付申請書(ダウンロードページへ移動します)(別ウインドウで開く)

     東大阪市電子申請システムを利用して申請をオンラインで行うことができます。「東大阪市電子申請システム」から申請してください。手続きの際、利用者登録と電子署名が必要です。

    特例減額措置について

     本人または世帯員が課税のときは、負担限度額の認定を受けることはできませんが、施設の食費・居住費を負担すると生活が困難となる場合は、特例減額措置を申請することにより、第3段階(2)の食費・居住地の負担軽減を受けられる場合があります。(ショートステイの場合を除きます)

     申請される方は、給付管理課までご相談ください。


     (要件)

      ①属する世帯の構成員の数が2以上であること。

      ②介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること。

      ③世帯の年間収入から施設の利用者負担の見込み額を除いた額が1年あたり82万6千5百円以下になること。

      ④世帯の現金、預貯金等の合計額が450万円以下であること。

      ⑤世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

      ⑥世帯の構成員全員が介護保険料を滞納していないこと。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部高齢介護室 給付管理課

    電話: 06(4309)3186

    ファクス: 06(4309)3814

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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