高額医療・高額介護合算制度
高額医療合算介護(予防)サービス費の支給
基準日(毎年7月31日)に加入する医療保険の世帯内において、医療保険、介護保険の両方を受けることにより自己負担額が著しく高額となり、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の自己負担額の合計が、世帯の所得区分ごとに定められた限度額を超えた場合、その超えた額が申請により支給されます。(ただし、総支給額が500円以下は支給されません。)
この支給は、医療保険者および介護保険者の双方が利用者の自己負担額の比率に応じて費用を負担し、この按分によって医療保険者から支給されるものが高額介護合算療養費、介護保険者から支給されるものが高額医療合算介護(予防)サービス費となります。
自己負担額として算定対象とならない費用額
- 入院時の食事代や差額ベッド代等の保険診療以外のもの
- 施設サービス等での食費・居住費(滞在費)、その他日常生活費
- 福祉用具購入費、または住宅改修費の自己負担分
- 要介護状態区分別の支給限度額を超えてサービスを利用したときの利用者負担
※給付制限を受けている方については、高額医療合算介護(予防)サービス費の支給ができない場合があります。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額
所得(基礎控除後の総所得金額等) | 70歳未満の人がいる世帯 |
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901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分(平成30年7月まで) | 70~74歳の人がいる世帯 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯 |
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現役並み所得者 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 | 19万円 |
所得区分(平成30年8月より) | 70~74歳の人がいる世帯 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯 |
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課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 | 19万円 |
申請について
支給申請は、基準日に加入している医療保険の窓口に申請してください。
加入する医療保険 | 申請・問合せ窓口 |
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後期高齢者医療制度 | 大阪府後期高齢者医療広域連合 |
国民健康保険 | 市区町村の国民健康保険担当窓口 |
その他の健康保険(被用者保険等) | ご加入の健康保険の担当窓口 |
介護保険自己負担額証明書の交付が必要な場合
加入する医療保険者によって、介護保険自己負担額証明書が必要となる場合がありますので、その証明書の交付については高齢介護室給付管理課へお問合せのうえ手続きしてください。