施設を利用した場合の居住費・食費の負担限度額

介護保険負担限度額認定申請について
介護保険施設に入所した場合の食費・居住費(滞在費)について、一定の要件を満たす人は所得に応じた負担限度額までの自己負担となります。残りの基準費用額との差額分は、介護保険から施設に「特定入所者介護サービス費」として直接給付されます。適用を受けるためには、東大阪市に申請して「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けてください。
- 必ず申請が必要です。新型コロナウイルスのまん延防止のため、可能な限り郵送での申請をご利用ください。
- 給付制限を受けている方については、特定入所者介護サービス費の給付を受けられない場合があります。

令和3年8月から制度が改正されました
令和3年8月サービス利用分より、制度改正に伴い対象要件と食費の基準費用額及び負担限度額が変更となりました。
詳しくは、以下のリーフレットをご覧ください。
リーフレット(厚生労働省作成)

対象施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
※サービス付高齢者住宅や有料老人ホーム等は給付対象になりませんので、ご注意ください。

対象要件
- 市民税世帯非課税者(世帯分離している配偶者含む)
- 預貯金等の金額が各段階の基準額以下
利用者 負担段階 | 主な対象者 | 預貯金等 基準額 |
---|---|---|
第1段階 | ・市町村民税世帯非課税者である老齢福祉年金受給者 ・生活保護の被保護者 | 1,000万円 (2,000万円) |
第2段階 | ・市町村民税世帯非課税者で、年金収入+その他の合計所得金額が年80万円以下の者 | 650万円 (1,650万円) |
第3段階(1) | ・市町村民税世帯非課税者で、年金収入+その他の合計所得金額が年80万円超から120万円以下の者 | 550万円 (1,550万円) |
第3段階(2) | ・市町村民税世帯非課税者で、年金収入+その他の合計所得金額が年120万円を超える者 | 500万円 (1,500万円) |
※夫婦の場合、預貯金等基準額は( )内の金額となります。
※65歳未満の2号被保険者の場合、段階に関わらず預貯金等基準額は現行通り1,000万円(夫婦の場合2,000万円)です。
※年金収入は、課税年金と非課税年金(遺族年金・障害年金)の合計金額となります。

基準費用額
利用者負担は施設と利用者の間の契約により決められますが、水準となる額が定められています。
金額は以下の通りです。
食費 | 居住費(滞在費) | |||
---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型個室個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |
1,445円 | 2,006円 | 1,668円 | 1,668円 (1,171円) | 377円 (855円) |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合は( )内の金額となります。

負担限度額
利用者 負担段階 | 食費 | 居住費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
施設 サービス | 短期入所 サービス | ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |
第1段階 | 300円 | 300円 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) | 0円 |
第2段階 | 390円 | 600円 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) | 370円 |
第3段階(1) | 650円 | 1,000円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) | 370円 |
第3段階(2) | 1,360円 | 1,300円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) | 370円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合は( )内の金額となります。

申請に必要なもの

提出先
高齢介護室給付管理課、もしくは東・中・西の各福祉事務所 高齢・障害福祉係
新型コロナウイルスのまん延防止のため、可能な限り郵送での申請をご利用ください。
郵送の場合は、以下の宛先へ送付してください。
〒577-8521
東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市役所 福祉部 高齢介護室 給付管理課
また、東大阪市電子申請システムを利用して負担限度額認定証申請をオンラインで行うことができます。
ご利用に際しては、東大阪市電子申請システムへの利用者登録やご自身のマイナンバーカード、ICカードリーダライタ(ICカード読み取り機)等が必要になります。
オンライン申請をご利用される場合は「東大阪市電子申請システム」(別ウインドウで開く)から申請してください。

負担限度額認定証を紛失された方は
既に介護保険負担限度額認定証の交付を受けておられる方で、紛失・汚損等で認定証をなくされた方は、介護保険 被保険者証等再交付申請書で再交付の手続きを行ってください。
介護保険被保険者証等再交付申請書(ダウンロードページへ移動します)(別ウインドウで開く)
また、東大阪市電子申請システムを利用して負担限度額認定証の再交付の申請をオンラインで行うことができます。
ご利用に際しては、東大阪市電子申請システムへの利用者登録やご自身のマイナンバーカード、ICカードリーダライタ(ICカード読み取り機)等が必要になります。
オンライン申請をご利用される場合は「東大阪市電子申請システム」から申請してください。