施設サービスを利用した場合の利用者負担
施設サービスを利用した場合は、サービス費用の1割から3割のほかに、食費・居住費等・日常生活費が利用者の負担になります。利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。
食 費 | 1,445円 | |
居住費等 | ユニット型個室 | 2,066円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,728円 | |
従来型個室(特養等) | 1,231円 | |
従来型個室(老健・医療院等) | 1,728円 | |
多床室(特養等) | 915円 | |
多床室(老健・医療院等) | 437円 |

介護保険負担限度額認定申請について
介護保険施設に入所した場合の食費・居住費(滞在費)について、一定の要件を満たす人は所得に応じた負担限度額までの自己負担となります。残りの基準費用額との差額分は、介護保険から施設に「特定入所者介護サービス費」として直接給付されます。適用を受けるためには、東大阪市に申請して「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けてください。

対象要件と負担限度額
対象要件
- 市民税世帯非課税者(世帯分離している配偶者含む)
- 預貯金等の金額が各段階の基準額以下
利用者 負担段階 | 主な対象者 | 預貯金等 基準額 |
---|---|---|
第1段階 | 市町村民税世帯非課税者である老齢福祉年金受給者、生活保護の被保護者 | 1,000万円(2,000万円) |
第2段階 | 市町村民税世帯非課税者で、年金収入+その他の合計所得金額(特別控除後)が年80万円以下の者 | 650万円(1,650万円) |
第3段階(1) | 市町村民税世帯非課税者で、年金収入+その他の合計所得金額(特別控除後)が年80万円超から120万円以下の者 | 550万円(1,550万円) |
第3段階(2) | 市町村民税世帯非課税者で、年金収入+その他の合計所得金額(特別控除後)が年120万円を超える者 | 500万円(1,500万円) |
- 夫婦の場合、預貯金等基準額は( )内の金額となります。
- 65歳未満の第2号被保険者の場合、段階に関わらず預貯金等基準額は1,000万円(夫婦の場合2,000万円)です
- 年金収入は、課税年金と非課税年金(遺族年金・障害年金)の合計金額となります。
利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
施設サービス | 短期入所サービス | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |
第1段階 | 300円 | 300円 | 880円 | 550円 | 550円(380円) | 0円 |
第2段階 | 390円 | 600円 | 880円 | 550円 | 550円(480円) | 430円 |
第3段階(1) | 650円 | 1,000円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 430円 |
第3段階(2) | 1,360円 | 1,300円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 430円 |
備考:介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合は( )内の金額となります。

申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書(ダウンロードページへ移動します)(別ウインドウで開く)
- 預貯金、有価証券について、被保険者及び配偶者が所有する すべての通帳等の写しを添付してください。申請日の直近2か月前までの期間が必要です。また、銀行名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるページの写しも必要です。

提出先
高齢介護室給付管理課、もしくは東・中・西の各福祉事務所 高齢・障害福祉係
郵送の場合は、以下の宛先へ送付してください。
〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号 東大阪市福祉部 高齢介護室給付管理課 宛
東大阪市電子申請システムを利用して申請をオンラインで行うことができます。「東大阪市電子申請システム」(別ウインドウで開く)から申請してください。手続きの際、利用者登録と電子署名が必要です。

負担限度額認定証を紛失された方は
すでに介護保険負担限度額認定証の交付を受けておられる方で、紛失・汚損等で認定証をなくされた方は、介護保険 被保険者証等再交付申請書で再交付の手続きを行ってください。介護保険被保険者証等再交付申請書(ダウンロードページへ移動します)(別ウインドウで開く)
東大阪市電子申請システムを利用して申請をオンラインで行うことができます。「東大阪市電子申請システム」から申請してください。手続きの際、利用者登録と電子署名が必要です。