育児期間の国民年金保険料免除制度
子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請をすることで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方で、以下の要件をすべて満たす方。
・子と身分(親子)関係が継続していること
・子と同一住所であること
法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子も該当します。
免除される期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続き、子が1歳になる誕生日の前月までの9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
マイナポータルによる電子申請も可能です
市役所(行政サービスセンター含む)または年金事務所にて申請できる他、マイナンバーカードがあればマイナポータルにて電子申請も可能です。(マイナポータルにて申請する場合は基本的に書類を添える必要はありません)
また、郵送での申請も可能です。
制度について詳しく知りたい場合
詳しくは日本年金機構(国民年金保険料の育児免除制度)のページをご確認ください。
