国民年金保険料の免除制度
国民年金保険料の納付が難しい場合、下記のとおり各免除制度の申請をすることができます。
申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受付できなくなる場合がありますのですみやかに申請してください。
将来の年金額への影響や、障害年金、遺族年金申請の際の納付要件への計上については、「表3 未納と免除・納付猶予等の違い」をご覧ください。
※審査期間中に督促状が届く場合がありますのでご了承ください。


免除・納付猶予
退職、失業や経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な方(※1)のための制度です。
全額免除、納付猶予(※2)、一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)(※3)の種類があり、日本年金機構が所得審査対象者の所得を審査し結果(承認または却下)を決定します。結果通知は日本年金機構から直接本人へ郵送されます。
くわしくは年金機構のホームページをご覧ください。(外部サイトへ移動します。)
※1 学生の方は免除・納付猶予ではなく、学生納付特例の対象となります。
※2 50歳未満の方が対象となります。
※3 一部免除後の国民年金保険料が納付されていないと未納期間となります。

申請期間
原則2年1か月まで遡って申請できます。
年度単位(7月~翌年6月)での申請となるため、複数年度を申請する場合は1年度につき1枚の申請書が必要となります。
くわしくは年金機構のホームページをご覧ください。(外部サイトへ移動します。)
※学生であった期間は学生納付特例の申請が必要です。

審査の対象者・所得
- 所得審査対象者:本人、配偶者、世帯主(納付猶予の場合は本人、配偶者のみ)
- 審査対象の所得:申請年度の所得(申請を希望する月の属する年度の前年の所得)
- 所得基準:「表1 所得基準」参照 (納付猶予は全額免除の基準額と同一)
扶養人数 | 全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
---|---|---|---|---|
0人 | 67万円 | 88万円 | 128万円 | 168万円 |
1人 | 102万円 | 126万円 | 166万円 | 206万円 |
2人 | 137万円 | 164万円 | 204万円 | 244万円 |
3人 | 172万円 | 202万円 | 242万円 | 282万円 |
4人 | 207万円 | 240万円 | 280万円 | 320万円 |
5人 | 242万円 | 278万円 | 318万円 | 358万円 |
※令和2年度分以前の申請の基準額は上記基準額から10万円少ない額となります。
70歳以上の同一生計配偶者 または老人扶養1人につき | 10万円 |
---|---|
16歳以上23歳未満の扶養親族 1人につき | 25万円 |
障害者1人につき | 27万円 |
特別障害者1人につき | 40万円 |
寡婦(※1) | 27万円 |
ひとり親(※2) | 35万円 |
勤労学生 | 27万円 |
社会保険料控除額 | 当額 |
医療費控除額 | 当額 |
雑損控除額 | 当額 |
小規模企業共済等掛金控除額 | 当額 |
表2に該当する項目があれば、表1の「全額免除」以外の基準額に上乗せして計算されます。
※1、※2 令和2年度以前の控除額は寡婦または寡夫27万円、特別寡婦35万円となります。
また、以下の場合も免除の対象となります。
・障害者(特別含む)、寡婦またはひとり親の控除対象で、前年の所得が135万円以下の場合
※令和2年度分以前の申請の場合は、障害者、寡婦(ともに特別含む)の控除対象で、前年の所得が125万円以下の場合
・生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合(生活扶助を受けている場合は法定免除に該当)
・特例的な事由による場合(災害で損失を受けた場合、失業により納付が困難な場合等)

必要な持ち物
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等
- 委任状(別世帯の代理人での手続きの場合)
- 所得審査対象者が退職、廃業した場合、下記書類
会社員→退職日記載の雇用保険加入確認書類(離職票、雇用保険受給資格者証等)
公務員→退職辞令
法人役員等雇用保険の適用除外者→退職証明書と納税通知書
事業主→商業登記簿謄本の履歴全部事項証明書または閉鎖事項全部事項証明書等
※郵送でもお手続き可能です。
くわしくはこちら(国民年金の一部届出・申請は郵送でもお手続き可能です)をご覧ください。


学生納付特例
20歳以上の学生で国民年金保険料を納付することが困難な方のための制度です。
学生(※)の場合は免除・納付猶予ではなく、この学生納付特例の申請になります。
日本年金機構が所得審対査象者の所得を審査し結果(承認または却下)を決定します。結果通知は日本年金機構から直接本人へ郵送されます。
※一部対象外の学校もあります。

申請期間
原則2年1か月まで遡って申請できます。
年度単位(4月~翌年3月)での申請となるため、複数年度を申請する場合は1年度につき1枚の申請書が必要となります。

審査の対象者・所得
- 所得審査対象者:本人
- 審査対象の所得:申請年度の所得(申請を希望する月の属する年度の前年の所得)
- 所得基準:「表1 所得基準」の半額免除の基準額と同一

必要な持ち物
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等
- 学生証または、在学期間証明書(※)
- 委任状(別世帯の代理人での手続きの場合)
- 所得審査対象者が退職、廃業した場合、下記書類
会社員→退職日記載の雇用保険加入確認書類(離職票、雇用保険受給資格者証等)
公務員→退職辞令
法人役員等雇用保険の適用除外者→退職証明書と納税通知書
事業主→商業登記簿謄本の履歴全部事項証明書または閉鎖事項全部事項証明書等
※在学期間の証明が必要なため、在学期間の記載のない在籍証明等では、審査機関である日本年金機構に添付書類として認められない可能性があります。
※郵送でもお手続き可能です。
くわしくはこちら(国民年金の一部届出・申請は郵送でもお手続き可能です)をご覧ください。

法定免除
障害年金を受給している方(原則1、2級のみ)や、生活保護法による生活扶助を受けている日本国籍の方が対象となる制度です。該当した場合は該当届、該当しなくなった場合は消滅届の提出が必要です。
免除・納付猶予制度や学生納付特例制度と違い、所得や遡って申請できる期間に制限はありません。

対象期間

障害年金を受給している方(原則1、2級のみ)
認定された日を含む月の前月から全額免除となります。

生活保護法による生活扶助を受けている日本国籍の方
生活扶助を受け始めた日を含む月の前月から全額免除となります。

必要な持ち物

障害年金を受給している方(原則1、2級のみ)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 基礎年金番号を確認できる書類(年金証書、基礎年金番号通知書、年金手帳等)
- 委任状(別世帯の代理人での手続きの場合)
※該当届、消滅届提出に必要な持ち物は共通です。

生活保護法による生活扶助を受けている日本国籍の方
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等
- 生活保護受給証明書(生活保護を受給し該当届を提出する場合)
- 生活保護廃止決定通知書(生活保護が廃止となり、消滅届を提出する場合)
- 委任状(別世帯の代理人での手続きの場合)

未納と免除・納付猶予等の取り扱いの違い
未納 | 全額免除 | 4分の3 免除 | 半額免除 | 4分の1 免除 | 納付猶予 | 学生納付特例 | 法定免除 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
老齢年金を受けるための 資格期間への計算 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
老齢年金の年金額への計算 | × | 〇 (2分の1) | 〇 (8分の5) | 〇 (4分の3) | 〇 (8分の7) | × | × | 〇 (2分の1) |
障害年金・遺族基礎年金 申請時の納付要件への計算 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

年金保険料の追納
国民年金保険料の免除・納付猶予等が承認された期間(※)は、追納の申出をすることにより10年間の範囲内で遡って納めることができます。
金額については日本年金機構のホームページをご覧ください。(外部サイトへ移動します。)
※一部免除(4分の3、半額、4分の1免除)が承認された期間については、一部免除後の国民年金保険料が納付されていないと追納することはできません。

必要な持ち物
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等
- 委任状(別世帯の代理人での手続きの場合)

市役所以外の問合せ先
電話 06-6722-6001