産前産後期間の国民年金保険料免除制度
次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、その出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。また、産前産後期間として免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

対象期間
出産予定月または出産月の前月から4か月間
(多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月間)


届出期間
出産予定日の6か月前以降

必要な持ち物
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等
- 出産日に関する証明等(下記参照)
- 委任状(別世帯の代理人での手続きの場合)
○出産日前に届出を行う場合
母子健康手帳等の出産予定日を明らかにすることができる書類
○出産日以後に届出を行う場合
原則不要
ただし、別世帯の子の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにすることができる書類

届出先
