火災予防条例の改正について

令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報の運用が始まります。
これは令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受けて、東大阪市火災予防条例が改正となったものです。
主な改正内容について
令和8年1日1日から、新たに林野火災注意報、林野火災警報が設けられます。
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際に、市長は「林野火災注意報」を発令することができることとなり、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、罰則の伴わない努力義務が課せられます。
また、林野火災の予防上危険な気象状況になった際に、市長は「林野火災警報」を発令することができることとなり、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務が課され違反した場合は30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
備考 上記の林野火災注意報、林野火災警報の発令期間は全国的に林野火災が多い、毎年1月から5月です。森林と周囲1kmが対象区域となります。
林野火災注意報の発令基準
1月から5月の期間において、以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令された場合
林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
つぎの「火の使用の制限」が課せられます。
(1)山林、堤防、田畑等原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報や林野火災警報が発令された場合の広報について
林野火災警報が発令された場合は、消防局のホームページ、Facabook、Instagramでお知らせいたします。
また、消防車両による巡回等による広報も行います。
林野火災注意報や林野火災警報の発令状況について
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