地下水中の有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)の調査結果について
市内における地下水の水質については、水質汚濁防止法第16条により大阪府が作成した測定計画に基づいて概況調査(市内を約2kmメッシュで分割し、調査区域を選定して順次調査を行い、3年で一巡するローリング方式)により環境基準項目等の測定を実施しています。
測定計画に規定されていない要監視項目(注1)である有機フッ素化合物(通称:PFAS)の市内における実態を把握するため、暫定指針値(注2)が定められているペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)について、令和6年度から概況調査に合わせて市独自の調査として実施しました。
なお、河川におけるPFOS及びPFOAは要監視項目として測定計画で定められており、令和4年度から調査を実施しています。
測定計画に基づく調査結果(河川の調査結果、地下水の環境基準項目の結果など)は「常時監視結果」のページをご覧ください。(別ウインドウで開く)
(注1)要監視項目とは、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き地検の集積に努めるべきもの」とされている項目です。
(注2)指針値は「体重50キログラムの人が、一生涯にわたり1日2リットルの水を飲用しても健康に対して有害な影響がないと考えられる濃度」として設定されています。

令和6年度 地下水中のPFOS及びPFOAの調査結果
令和6年度にPFOS及びPFOAの地下水調査を実施したところ、調査を行った5地点中、2地点で暫定指針値(50ナノグラム/リットル)(注3)を超過しました。
これらの超過地点については、飲用に供されてはいませんでしたが、国が示す対応の手引きに基づき、まず井戸の設置者に対してPFOS及びPFOAの特性やこれらの暫定指針値が設定されたことなどの情報提供を行うとともに飲用に利用しないよう助言・指導し、飲用によるばく露の防止を徹底しました。
次に、汚染の範囲の確認を目的に汚染が確認された井戸から半径500m程度を目安として調査可能な井戸を選定し、追加調査を実施しました。
追加調査を行った5地点中4地点で暫定指針値の超過が確認されたため、同様に井戸の設置者に対し飲用によるばく露の防止を徹底しました。
また同様に追加調査で判明した超過地点の周辺500mの井戸調査を実施しましたが他に井戸はありませんでした。
あわせて原因調査として周辺で過去にPFOS及びPFOAを使用していた工場等があるか調査しましたが、原因となり得る工場等は確認されず、要因は特定されませんでした。
なお、今回の調査で超過が確認された井戸については、いずれも飲用に供されていないことから健康被害のおそれはありません。
(注3)ナノグラムは10億分の1グラムを表す単位です。
PFOS及びPFOAの地下水調査結果
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

本市の対応について
PFOS及びPFOAについては、国において現在、健康影響に関する科学的知見及び対策技術等の収集が行われており、自治体としては飲用ばく露防止の徹底、環境モニタリングの強化といった対応が求められています。
本市としては、国の動向に注視しながら情報収集に努め、暫定指針値超過地点について継続的なモニタリング調査を実施するとともに、引き続き地下水の概況調査に合わせて独自に市内における実態把握に努めてまいります。
また、関係部局とともに井戸水を利用されている方に対して飲用には水道水を利用するよう啓発していきます。
なお、本市の水道水のPFOS及びPFOAの測定では国の示す暫定目標値を大きく下回っており、水道水は安心してお飲みいただけます。
水道水の結果について、詳しくは上下水道局のページをご覧ください。(別ウインドウで開く)

PFOS・PFOAとは
有機フッ素化合物(PFAS)の代表的な物質で、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)は半導体用反射防止剤や金属メッキ処理剤、泡消火薬剤などに、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)はフッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤など幅広く使われてきました。
いずれも難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質を持つため、予防的な取り組み方法の考え方に立ち、POPs条約の対象物質に追加され、日本国内でも製造・輸入等が原則禁止されました。
このため国内で新たに製造・輸入されることはありませんが、過去にさまざまな形で環境中に排出されたものが河川や地下水等から検出されることがあります。
