令和6年度高齢者インフルエンザワクチン定期接種費用の助成
令和6年10月1日から高齢者インフルエンザワクチンの接種費用を助成します。
定期接種対象者で接種を希望される方はお早めに接種をお願いします。
対象者
接種時に東大阪市民で、次のいずれかに該当する方
- 接種時に65歳以上の方
- 接種時に60歳以上64歳以下の方で、心臓、腎臓または呼吸器などの機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害により、日常生活が極度に制限される方(身体障害者手帳1級程度の方)
- 肢体不自由等により身体障害者手帳の交付を受けている方は対象外となりますのでご注意ください。
接種期間
令和6年10月1日から令和7年1月31日まで
接種回数
接種期間中1回
接種費用
自己負担額 1,000円
生活保護受給者・中国在留邦人支援受給者の方は、費用免除(無料)の制度が利用できます。
(手続き方法については、詳細が決まり次第、ホームページに掲載します。)
- 東大阪市委託医療機関以外で接種した場合の接種費用は、全額自己負担(有料)です。
接種方法
- 東大阪市予防接種委託医療機関へ、予約のうえ接種してください。「予防接種予診票」は市内委託医療機関に備えています。
- 接種時には、住民登録地と年齢が確認できるものをお持ちください。
(運転免許証、健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、生活保護受給者証など)
- 対象者(2)に該当する方で、身体障害者手帳を取得されている方は手帳をお持ちください。
接種にあたっての注意
- 接種にあたっては、医療機関にある接種説明書をよく読み、予防接種による効果や副反応を理解したうえで接種するかどうか検討してください。気にかかることやわからないことがあれば、予防接種を受ける前に医師や看護師に確認してください。十分に納得できない場合は、接種するのを控えてください。
- 対象年齢になるまでに接種された分の費用の払い戻しはありません。
他市の医療機関等で予防接種を希望される場合
高齢者インフルエンザ予防接種は、市外の医療機関で接種を受けた場合の費用は原則、自己負担となります。ただし、入院中やかかりつけ医が市外の医療機関等の理由で、やむを得ず市外で接種する必要があるときは、医療機関からの委託契約の申し込みがあった場合、東大阪市外の医療機関とも委託契約を行っております。委託契約締結可能な場合のみ東大阪市内委託医療機関と同様の扱いで接種できます。委託契約の有無については接種先医療機関へ直接ご確認ください。
市外で接種を希望する場合、事前に東大阪市が発行する「定期予防接種依頼書」(別ウインドウで開く)が必要です。定期予防接種依頼書は、万が一、予防接種後に重篤な健康被害が生じた場合に、東大阪市が救済のための措置を講じるためのものです。接種後の発行はできませんので、必ず接種する前に「定期予防接種依頼書」の交付申請をしてください。交付を受けずに接種した場合は、接種費用が全額自己負担となり、償還払いする制度もありません。
ただし、下記の『大阪府内の施設』に入所中の方は、施設所在地の自治体の実施要領で接種することとされているため、接種費用については、施設所在地の自治体に問い合わせてください。
対象となる施設 (有料老人ホームやサービス付高齢者住宅は対象外です。)
- 特別養護老人ホーム
- 老人保健施設
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
手続きの方法
- 事前に、接種を希望する医療機関に、東大阪市との委託契約についてご相談ください。接種を希望する医療機関が東大阪市との委託契約締結が困難な場合は、接種費用が全額自己負担となりますので、ご了承ください。
- 接種先の市区町村の予防接種担当部署に、他市民が接種する場合の手続きと注意事項、接種費用負担の有無を確認してください。
- 下記にある「予防接種法に基づく接種依頼書(定期予防接種依頼書)の交付申請書」を印刷し、記入見本を参考に必要事項を記入ください。(交付申請書は感染症対策課と各保健センターにも備えてあります。)
- 「依頼書の交付申請書」と「返信用封筒」(送付先を記入し、返信に必要な切手を貼付したもの)を同封し、感染症対策課へ郵送してください。
- 窓口での即日交付は行っておりません。発行手続きに時間を要しますので、少なくとも接種予定日の2週間前までに郵送してください。
予防接種法に基づく接種依頼書の交付申請書
その他
任意接種について
対象者以外の接種、対象者であっても接種期間外の接種、依頼書発行前の接種、東大阪市の契約医療機関でない場所での接種等、定期接種の条件に当てはまらない場合は任意接種となり、全額自己負担(有料)となります。
接種券について
接種券は送付しておりません。