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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和5年4月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2023年3月28日]
    • [更新日:2023年4月3日]
    • ID:35628

    後期高齢者医療保険
    令和5年度の保険料が決定

    後期高齢者医療保険の保険料率は、2年ごとに設定しています。令和5年度の保険料は、令和4年度と同様に均等割額(年額)を5万4461円、所得割率を11・12パーセントとして算定します。なお、保険料額の賦課限度額(年額)は、66万円です。

    「均等割額」の軽減

    同一世帯内の被保険者と世帯主の所得に応じて、保険料の被保険者均等割額を軽減します。

    令和5年度保険料の算定方法

    保険料・年額〔限度額66万円〕=被保険者均等割額〔被保険者1人当たり5万4461円〕+所得割額〔(総所得金額等-基礎控除額〈※1〉)×所得割率11.12パーセント〕

    ※1 基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める額になります。

    合計所得金額2400万円以下
    基礎控除額43万円
    合計所得金額2400万円超~2450万円以下
    基礎控除額29万円
    合計所得金額2450万円超~2500万円以下
    基礎控除額15万円
    合計所得金額2500万円超
    基礎控除額0円
    被保険者均等割額(5万4461円)の軽減額
    軽減割合が7割の場合
    所得の判定区分(世帯〈※2〉の所得金額の合計)が「基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数〈※3〉-1)」以下の場合は軽減後の均等割額(年額)が1万6338円
    軽減割合が5割の場合
    所得の判定区分(世帯〈※2〉の所得金額の合計)が「基礎控除額43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数〈※3〉-1)」以下の場合は軽減後の均等割額(年額)が2万7230円
    軽減割合が2割の場合
    所得の判定区分(世帯〈※2〉の所得金額の合計)が「基礎控除額43万円+53万5000円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数〈※3〉-1)」以下の場合は軽減後の均等割額(年額)が4万3568円

    ※2 世帯とは、同一世帯内の被保険者と世帯主です。

    ※3 給与所得者等とは、給与等の収入金額が55万円を超える・65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える・65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える(いずれか)方です。

    (注)軽減の判定は4月1日(4月2日以降に加入した場合は加入日)の世帯状況で行います。判定日の後に世帯状況に異動があった場合でも、年度途中の再判定は行いません。

    (注)軽減判定をするときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除にかかる部分の税法上の規定は適用されません。

    (注)当分の間、年金収入につき公的年金等控除額(65歳以上の方にかかるものに限る)の控除を受けた方については、公的年金等にかかる所得金額から15万円を控除した所得金額を用いて軽減判定します。

    (注)世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象所得に含まれます。

    被用者保険の被扶養者に対する軽減

    後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、所得割額は課されず、後期高齢者医療制度の資格取得後2年間は、被保険者均等割額の5割を軽減します。

    国保・後期高齢
    所得がない方も申告を

    医療保険料は、所得金額の合計をもとに決定しています。収入や所得がなくても、4月17日(月曜日)までに市役所本庁舎2階医療保険室保険料課または行政サービスセンターで必ず申告してください。所得の申告がされないと、軽減や減免の判定ができないことがあり、保険料が高くなるなど不利益が生じる場合があります。

    ただし、確定申告や市・府民税の申告をした方は、所得申告の必要はありません。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807

    後期高齢者医療保険
    健康診査・歯科健診を実施

    大阪府後期高齢者医療広域連合では、被保険者を対象に健康診査・歯科健診を実施しています。指定医療機関などで、来年3月31日までに1回無料で受診できます。

    対象者には、4月下旬から5月上旬にかけて「健康診査受診券」・「歯科健診のお知らせ」を送付します(年度途中に75歳になる方には誕生月の翌月に順次送付)。受診券が届いたら、事前に希望医療機関・歯科医院へお問合せのうえ、被保険者証を持参して受診してください。

    ただし、次に該当する方は対象外です。

    • 病院または診療所に6か月以上継続して入院している
    • 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支援施設などの施設に入所または入居している
    健康診査

    退院・退所したなど事情変更があった場合は、受診券を発行しますのでお問合せください。なお、人間ドックを受診した方は受診の必要はありません。

    歯科健診

    受診可能な歯科医院一覧など詳しくは、お知らせに同封のチラシまたは府後期高齢者医療広域連合ウェブサイトをご覧いただくか、府後期高齢者医療広域連合給付課へお問合せください。

    問合せ先
    • 大阪府後期高齢者医療広域連合給付課 06(4790)2031、ファクス 06(4790)2030
    • 医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス 06(4309)3806

    国民健康保険・後期高齢
    新型コロナに伴う傷病手当金
    令和5年4月~5月7日も対象期間に

    市国民健康保険および府後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルスに感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たす場合に限る)、傷病手当金を支給します。支給を受けるには、申請が必要です。必ず事前に電話でお問合せください。

    対象
    市国民健康保険被保険者・府後期高齢者医療制度被保険者である被用者(給与の支払いを受けている者に限る)で、療養のため労務に服することができない方
    支給期間
    労務に服することができなかった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(給与の全部または一部を受けることができる期間を除く。給与の一部を受ける場合で、給与額が支給額より少ない場合は差額を支給)
    支給額
    直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×支給対象日数
    適用期間
    令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に感染し、療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合などは最長1年6か月まで)詳しくは市ウェブサイトをご覧ください
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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