市政だより 令和4年10月15日号 6面(テキスト版)
国民健康保険
入院時の食事負担額
市民税非課税世帯は減額
入院時に負担する食事代は1食当たり460円ですが、市民税非課税世帯の方は、申請により1食当たり210円または100円に減額される「標準負担額減額認定証」があります。必要な方は申請してください。
ただし、標準負担額減額認定証は、入院時の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」と1枚になっていますので、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、改めて申請する必要はありません。
なお、1食当たり210円に減額される方のうち、過去12か月の入院日数が90日を超えると91日目から1食当たり160円となりますが、この場合は改めて申請が必要です。入院日数がわかる領収書と国民健康保険証を持って市役所本庁舎2階医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きをしてください。ただし、保険料の滞納があると、認められない場合があります。
入院するときは、必ず減額認定証を医療機関に提示してください。提示がない場合は、一般の方と同じ額になります。また、減額認定証の発効期日は、申請日の属する月の1日からとなり、それ以前に遡って食事代の減額は適用されませんので、ご注意ください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
医療費の領収書は大切に保管を
市では年に6回、国民健康保険の加入世帯に、医療費のお知らせを送付しています。このお知らせには医療機関などからの請求に基づいて算出した医療費の自己負担相当額が記載され、保険外費用は含まれていません。また、該当期間中に受診がない場合は送付されません。
- 問合せ先
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- 医療保険室資格給付課
- 東大阪税務署 06(6724)0001
医療費控除には領収書も必要
医療費控除の際に、医療費のお知らせを明細書として使用することができます。ただし、医療費のお知らせに記載の自己負担相当額は、実際に負担した額と異なる場合があります(公費負担・療養費・出産育児一時金・高額療養費がある場合や、医療機関の手続きの都合で記載が間にあわなかった場合など)。このような場合には申告の際に自身で金額を訂正する必要があります。
また、11月・12月診療分の医療費のお知らせは翌年3月末の発送となりますので、この期間分については医療機関などが発行した領収書に基づいて、医療費控除の明細書を作成してください。
その他、医療費のお知らせに記載されていないものがある場合にも、別途領収書に基づいて申告が必要ですので、領収書は大切に保管してください。
なお、確定申告に関することは税務署へお問合せください。
- 問合せ先
-
- 医療保険室資格給付課
- 東大阪税務署 06(6724)0001
若江・岩田・瓜生堂地区における都市計画
説明会などを開催
「地震時等に著しく危険な密集市街地」に位置付けられている若江・岩田・瓜生堂地区において、安全・安心なまちの形成を図ることを目的に、都市計画の決定を予定しています。
このたび、都市計画の案を作成するにあたり、説明会、原案の縦覧を実施します。
説明会
- とき
- 10月28日(金曜日)18時30分から・10月30日(日曜日)10時から
- ところ
- くすのきプラザ(若江岩田駅前)
- 定員
- 各100人(申込先着順)
- 申込方法・申込み先など
- 行事名、住所(郵便番号も)、氏名(ふりがなも)、電話・ファクス番号と希望日、参加者全員の氏名を10月17日(月曜日)~10月27日(木曜日)に電話で(Eメール、直接も可)
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8521市役所都市計画室 06(4309)3211、ファクス 06(4309)3831、Eメールアドレス toshikeikaku@city.higashiosaka.lg.jp
原案の縦覧
- とき
- 10月31日(月曜日)~11月14日(月曜日)
- ところ
- 市役所本庁舎13階都市計画室
また、原案について意見がある区域内の土地所有者は、意見書(様式不問)に住所(郵便番号も)、氏名(ふりがなも)、電話・ファクス番号と意見を書いて11月15日(火曜日)~11月22日(火曜日)(必着)に郵送(Eメール、直接も可)でご提出ください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8521市役所都市計画室 06(4309)3211、ファクス 06(4309)3831、Eメールアドレス toshikeikaku@city.higashiosaka.lg.jp
国民健康保険・後期高齢者医療保険
保険料は必ず納めましょう
保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。納め忘れている方は、速やかに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。
保険料を滞納すると、滞納している方の財産(預貯金、給与、不動産など)に対して差押えなどの滞納処分を行います。特別な事情により保険料を納めることが困難な方は、必ず医療保険室保険料課にご相談ください。
医療保険室保険料課では、月曜日〜金曜日9時〜17時30分(祝休日を除く)に納付相談を行っています。保険料決定通知書(納付書)または被保険者証を持ってお越しください。相談の際は収入・支出の状況などをお聞きします。なお、行政サービスセンターでの納付相談はできません。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
休日納付相談
- とき
- 10月22日(土曜日)9時〜12時
- ところ
- 市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
国民健康保険・後期高齢者医療制度
整骨院や接骨院、はり・灸・あんま・マッサージのかかり方
整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり・灸・あんま・マッサージを受ける場合は、適切な受診に協力をお願いします。
整骨院・接骨院で柔道整復師による施術を受けるとき
健康保険が適用される場合
- 骨折
- 脱臼
- 打撲および捻挫など(肉離れを含む)
※骨折・脱臼は、応急手当をする場合を除き、事前に医師の同意が必要です。
注意事項
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象とならず、全額自己負担になります。
健康保険を適用して施術を受けた場合は「療養費支給申請書」の内容を確認し、署名または押印してください。
病院・診療所などで同じ部位の治療を受けている間は、施術を受けても保険の対象となりません。なお、柔道整復や、はり・灸などの施術を受けた場合、医療費控除の対象となりますので、必ず領収書を受け取ってください。
- 問合せ先
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- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
- 府後期高齢者医療広域連合給付課 06(4790)2031、ファクス 06(4790)2030
医師が必要と認めたはり・灸・あんま・マッサージなどの施術を受けるとき
健康保険が適用される場合
- はり・灸=神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症、その他慢性的な疼痛を主症とする疾患
- あんま・マッサージ=筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例
※いずれもあらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
注意事項
単なる疲労回復や慰安を目的としたものや疾病予防のためのマッサージなどは健康保険の対象とならず、全額自己負担になります。
病院・診療所などで同じ部位の治療を受けている間は、施術を受けても保険の対象となりません。なお、柔道整復や、はり・灸などの施術を受けた場合、医療費控除の対象となりますので、必ず領収書を受け取ってください。
- 問合せ先
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- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
- 府後期高齢者医療広域連合給付課 06(4790)2031、ファクス 06(4790)2030