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東大阪市

あしあと

    東大阪市民に定期予防接種を接種予定・済みの医療機関等のみなさまへ

    • [公開日:2022年9月29日]
    • [更新日:2024年4月22日]
    • ID:34573

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    入院・里帰り等やむを得ない理由により東大阪市の集合契約対象外の医療機関等にて接種を希望する東大阪市民に接種を予定されている医療機関等より委託契約の申し込みを受け付けております。

    委託契約の手続きについて

    東大阪市民に対して定期予防接種の実施する医療機関は、本市との契約手続きが必要です。

    東大阪市保健所感染症対策課へ事前連絡のうえ、契約手続きを行ってください。

    対象者

    接種時に東大阪市民である定期接種対象者

    ただし、医療機関が東大阪市外の場合、「定期予防接種依頼書」の交付を受けている者に限ります。


    定期予防接種依頼書の交付申請について

    接種方法

    1. 東大阪市民の定期予防接種対象者より、予約を受け付ける。
    2. 接種前に上記の対象者に当てはまるか、身分証明書(運転免許証、健康保険証、介護保険被保険証等)により確認してください。
    3. 市外医療機関の場合、東大阪市が交付した「定期予防接種依頼書」と「予防接種予診票」を回収し、予防接種を実施してください。
    • 被接種者の接種記録及び「定期予防接種依頼書」は5年間保存してください。

    契約申し込み対象外について

    • 東大阪市枚岡医師会・河内医師会・布施医師会の所属医療機関は申し込み対象外です。
    • 八尾市及び柏原市の医療機関はA類疾病の予防接種は申し込み対象外です。
    • 風しん5期は申し込み対象外です。
    • 新型コロナウイルスワクチンは現時点では対象外です。
    • インフルエンザ予防接種については、大阪府内における施設(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームおよび老人保健施設)入所者の市町村間の相互協力として、施設所在地市町村の実施要領で接種することとされているため、大阪府内の東大阪市以外の施設は申し込み対象外です

    接種委託料の請求について

    請求方法について

    接種委託料の請求は、接種月の翌月1日から10日までに「予防接種請求書」に「予防接種予診票の1枚目保健所提出用」を添付し、東大阪市保健所感染症対策課へ提出してください。

    令和6年度予防接種請求書

    請求時の注意

    1. 「予防接種請求書」は、押印省略可能としているため、訂正処理(訂正印や二重書きでの訂正)は認めておりません。記入した請求書に訂正が必要となった場合は、新しい請求書に記入し提出してください。
    2. 「予防接種請求書」の医療機関名及び所在地、代表者職氏名は、「定期予防接種医療機関実施申込書」と合わせください。
    3. 請求者と振込先口座名義人が異なる場合は委任状をあわせて提出してください。
    4. 予防接種予診票は予防接種の種類ごとに並べていただきますようお願いいたします。
    5. 請求が複数月にまたがる場合、接種月ごとに請求書を作成してください。
    6. 東大阪市が交付している予防接種予診票を必ず使用し、ご提出ください。
    7. 提出前は請求書の記入誤り、予防接種予診票の記載漏れ(被接種者の生年月日、接種日、医師署名欄、ワクチンロット番号など)など書類の不備がないか確認してください。

    提出先

    〒578-0941 東大阪市岩田町四丁目3番22‐300号

    東大阪市保健所 感染症対策課 予防接種担当

    *提出先について、令和5年10月より組織改正に伴い、所属名を変更しております。ご注意ください。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 感染症対策課

    電話: 072(960)3805

    ファクス: 072(960)3809

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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